tag:blogger.com,1999:blog-46115485951660400702024-03-19T13:54:05.077+09:00建 わかりやすい! かみくだし「建築基準法」<strong>わかりやすい! かみくだし「建築基準法」</strong><br>(制作中)Unknownnoreply@blogger.comBlogger3125tag:blogger.com,1999:blog-4611548595166040070.post-34686075666353614912017-05-11T22:43:00.003+09:002020-01-06T22:21:51.878+09:00第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途<script language = "javascript">
<!--
Serial = 65 ;
//-->
</script>
<!--<span class="point1">重要</span><span class="point2">難文</span><span class="point2">期限</span><span class="point1">厳守</span><span class="point3">改正有り</span>-->
<p class="title_sho">
第三章 都市計画と準都市計画の区域の中では
</p><p class="kami_sho">
第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCoax-LWq9usfeRjYuFhqEnorHdys4a4CUF-uh_12-Bxw2CWyqQr4hSMpbDrYQO2LhCEKZ0zeZi2Q2JZh-nHDzVlbBN6LG19jmCngqVz0bhn_10gqJ61P-KYuXpVqKnYrT8kZ9atNBnw/s1600/seibi-chu.png" width="200" height="200" data-original-width="500" data-original-height="500" /></div>
<a href="https://https://kami-kenkiho.blogspot.com/●.html"><div class="home-listNext">第四章 ___</div></a>
<hr class="hr1">
<a href="https://kami-kenkiho.blogspot.com/2017/04/blog-post.html"><div class="home-listBack">第二章 建物の敷地、建物の構造、建築設備について</div></a>
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L301">第一節 この章全体にいえること</div><br />
<div class="setsu">第一節 総則</div><br />
<div class="kami" id="d41-2jo">
<div class="shiro_ue">
(都市計画と準都市計画の区域の中だけ)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十一条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>この章は第八節をのぞき、都市計画区域などの建築物に対する規定なので、都市計画区域と準都市計画区域の中だけで適用するものとします。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T41-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T41-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(適用区域)<br />
<dl>
<dt>第四十一条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d42jo">
<div class="shiro_ue">
(道路の定義)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十二条<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法において道路といえば、次の各号に該当するもので、幅が4メートル以上なければなりません。<br />
<br />
特定行政庁が指定をした場合は、幅6メートル以上が必要となる場合があります。<br />
<br />
必要な幅を6メートルとするには、地域の特性を考えて特定行政庁が必要性を認めた上で、都道府県の都市計画審議会での議論を経て6メートルが必要となる区域を特定行政庁が指定します。<br />
<br />
地下道については、幅4メートルの規定を免れる場合があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(道路の定義)<br />
<dl>
<dt>第四十二条</dt><hr class="hr1">
<dd>この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>道路法に適合する道路</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-101jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-101jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>次の法律に適合する道路<ul>
<li>都市計画法</li>
<li>土地区画整理法 </li>
<li>旧住宅地造成事業に関する法律</li>
<li>都市再開発法</li>
<li>新都市基盤整備法</li>
<li>大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法</li>
<li>密集市街地整備法</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-102jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-102jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>都市計画法 、土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法 (昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法 (第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法の道路に関する規定が適用される前からあった道</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-103jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-103jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>三</dt><hr class="hr1">
<dd>この章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>次の法律に基づき特定行政庁の指定を受けていて、二年以内に整備される道路予定地<ul>
<li>道路法</li>
<li>都市計画法</li>
<li>土地区画整理法</li>
<li>都市再開発法</li>
<li>新都市基盤整備法</li>
<li>大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法</li>
<li>密集市街地整備法</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-104jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-104jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 五</dt><hr class="hr1">
<dd>第四項の法律に基づいていない場合であっても、特定行政庁から位置の指定を受けて、建築予定地区内に政令の基準に適合する様式で設置される道路予定地</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-105jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-105jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 五</dt><hr class="hr1">
<dd>土地を建築物の敷地として利用するため、道路法 、都市計画法 、土地区画整理法 、都市再開発法 、新都市基盤整備法 、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法 によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法の道路に関する規定が適用される前からあった道でも、4メートルの幅がないと第一項第三号の道路としては認められません。<br />
<br />
しかし、その頃から道沿いに建物が立ち並んでいるようなところでは、それを道路として認める方が現実的です。<br />
<br />
そこで、4メートルの幅がなくても、特定行政庁が指定をした場合は、道路として認める代わりに、その道の4メートルに足りない部分についても仮想上の道路があることとします。<br />
<br />
実際には、道路の幅の中心線から垂直方向に左右それぞれ2メートルの所が道路の境界だとみなされます。<br />
<br />
しかし、道路の片側のどちらかが崖地や川だったり、線路だったりするような場合は、そちら側の端から4メートルのところが道路の境界だとみなされます。<br />
<br />
なお、道路の幅は6メートルが必要な区域内では、中心線から左右に3メートルの所が道路の境界とみなされます。</dd>
<div class="hosoku">“必要な道路の幅がないために、足りない部分を仮想上の道路があること”とした部分のことを《道路後退》または《セットバック》といいます。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>土地の状況により、どうしても道幅4メートルで道路の境界を設定できないところでは、特定行政庁の指定を受ければ、最小幅2.7メートル以上の所を道路の境界にすることが認められます。<br />
<br />
この場合、通常は道路の中心線から垂直方向に左右それぞれ1.35メートルの所が道路の境界とみなされます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>幅が6メートル以上なければ道路として認められない地域内であっても、幅が4メートル以上あって、次の各号のどれかに該当するということで、特定行政庁が認可指定をした道に関しては道路として認められます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る。)で、特定行政庁が次の各号の一に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず、同項の道路とみなす。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>道幅が狭くても、周囲の状況から通行や避難をする上で安全上支障なし、と特定行政庁が認める道</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-401jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-401jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>地区計画などで定められた区域内で、配置や規模も地区計画に即して設置される道</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-402jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-402jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法の道路に関する規定が適用される前から道路として認められていた道</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-403jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-403jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>三</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>幅6メートルが必要な区域内で、建築基準法の前からの道路として特定行政庁に認められていた幅4メートル未満の道は、その区域に指定された時点での道路の境界をそのまま適用してかまいません。<br />
<br />
仮想的に幅4メートルとなるように道路の境界をみなすという規定(第二項)を適用する必要はありません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず、第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>幅1.8メートル未満の道を道路として指定する場合(第二項の規定による指定)は、予め建築審査会の同意を得る必要があります。<br />
<br />
最小幅2.7メートル以上の所を道路の境界に指定する場合(第三項の規定による指定)は、予め建築審査会の同意を得る必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T42-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T42-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<br />
<br />
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L302">第二節 道路と敷地の境界線</div><br />
<div class="setsu">第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等</div><br />
<div class="kami" id="d43jo">
<div class="shiro_ue">
(敷地と道路のつながり)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十三条<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>建物を建てるための敷地は道路と最低でも2メートルは接していなければなりません。<br />
<br />
ただし、その敷地の周辺が広い空き地に接していて、人や車の行き来に不便さがなく、安全面や防火面そして衛生面で支障が無いことを特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得た上で、許可を得た場合は、道路と接しているのが2メートル以下でも構いません。<br />
<br />
道路とはいっても、次のタイプの道路では接していると認められません。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>自動車専用道路</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd> 高架道路<br />
<br />
自動車通行部分から構造的に沿道に出入りができない道路(政令で定める基準に該当する道路)<br />
<br />
ただし、これらの道路は建築物などの敷地と道路とを活用するべき区域として地区整備計画で指定されている区域内のものに限ります。<br />
<br />
このような道路を《特定高架道路》といいます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>地方自治体では、次の建築物の敷地と道路の関係に必要性が認められた場合や、災害時の避難や通行上の安全性を確保できない道路と判断した場合は、条例で必要な制限を加えることができます。<br />
<br />
対象となる建築物は次の通りです。<ul>
<li>特殊建築物</li>
<li>三階建て以上の建築物</li>
<li>居室なのに、政令で定められた窓や開口部が足りていない建築物</li>
<li>延べ面積が1000平方メートルを超える建築物</li>
</ul>
<br />
必要な制限は次の通りです。<ul>
<li>敷地が接する道路の幅</li>
<li>接道部分の長さ</li>
<li>上記以外の敷地と道路との関係</li>
</ul>
<br />
敷地内に複数の建築物がある場合、延べ面積は複数の建物の合計になるのは、第四節、第七節、別表第三と同様です。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T43jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T43jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(敷地等と道路との関係)<br />
<dl>
<dt>第四十三条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>自動車のみの交通の用に供する道路</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>高架の道路その他の道路であつて自動車の沿道への出入りができない構造のものとして政令で定める基準に該当するもの(第四十四条第一項第三号において「特定高架道路等」という。)で、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一 の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。同号において同じ。)内のもの</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>地方公共団体は、特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。第四節、第七節及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物の敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係についてこれらの建築物の用途又は規模の特殊性により、前項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d43-2jo">
<div class="shiro_ue">
(必要な道路幅がない建築物には)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十三条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>《セットバック》が必要な4メートル未満の道路に2メートル以上の必要な長さに接している建築物を対象とする規定です。<br />
<br />
地方自治体では、人や車の行き来が不便であったり、安全面や防火面そして衛生面で支障があると認めた場合、問題のある建築物対して条例で必要な制限を加えることが認められます。<br />
<br />
この場合、問題のある建築物の敷地、構造、建築設備、用途が制限の対象となります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T43-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T43-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(その敷地が四メートル未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)<br />
<dl>
<dt>第四十三条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>地方公共団体は、交通上、安全上、防火上又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル(前条第二項に規定する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ)以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備又は用途に関して必要な制限を付加することができる。
</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d044jo">
<div class="shiro_ue">
(道路に建てないで)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十四条</dt><hr class="hr1">
<dd>道路に建物を建ててはいけません。<br />
<br />
道路にはみ出して建物を建ててもいけません。<br />
<br />
建物を建てるための擁壁の一部だからといっても道路にはみ出してはいけません。<br />
<br />
ただし以下の建築物は道路に建てることが認められます。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>地下の建物</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>公衆トイレ、派出所、その他公衆のための施設<br />
<br />
特定行政庁に、通行の妨げにならないことを認められ、建築審議会で同意を得た上で、特定行政庁に許可を得る必要があります。</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>高速道路が貫通する構造の建築物<br />
<br />
高架式道路の高架下の建築物<br />
地区計画の内容と政令の基準に適合した上で、特定行政庁に安全面、防災面、衛生面で支障がないと認めらる必要があります。</dd>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>歩道の屋根、アーケード<br />
<br />
政令で定める建築物<br />
特定行政庁に安全面、防災面、衛生面で支障がないことと、周囲の建物の迷惑や環境悪化の心配がないことを認められる必要があります。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁がアーケードに対する許可をする場合、あらかじめ建築審査会の同意を得る必要があります。</dd>
<div class="hosoku">“アーケードなどの屋根付きの歩道”のことを《公共用歩廊》といいます。</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T044jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T044jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(道路内の建築制限)<br />
<dl>
<dt>第四十四条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>地盤面下に設ける建築物</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>地区計画の区域内の自動車のみの交通の用に供する道路又は特定高架道路等の上空又は路面下に設ける建築物のうち、当該地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの</dd>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>公共用歩廊その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d045jo">
<div class="shiro_ue">
(私道だからといっても勝手には)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十五条</dt><hr class="hr1">
<dd>個人所有の私道だからといって、その道が移動したり無くなったることで、その道に接していた建物の敷地が、道路の定義に関する規定(第四十三条第一項、第四十三条第二項の規定に基く条例)に反して、道と接することができなくなっては困ります。<br />
<br />
そんなことにならないように、特定行政庁は私道の変更禁止や廃止の禁止をしたり、制限を加えることが認められます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>私道の変更や廃止の禁止や制限をする場合、建築基準法に違反した場合の規定(第九条)の次の項を同じように適用することとします。<ul>
<li>違反があった場合の手続きについて(第二項)</li>
<li>意見聴取の機会の手続きについて(第三項、第四項、第五項、第六項)</li>
<li>行政手続き法との違いについて(第十五項)</li>
</ul></dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T045jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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//-->
</script></span>
<div id="T045jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(私道の変更又は廃止の制限)<br />
<dl>
<dt>第四十五条</dt><hr class="hr1">
<dd>私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>第九条第二項から第六項まで及び第十五項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d046jo">
<div class="shiro_ue">
(整った街並みのための壁面線)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十六条</dt><hr class="hr1">
<dd>道路から見て整った街並みを築くために、特定行政庁が必要だと認めた場合、建築審査会の同意を得た上で、《壁面線》を設定して、その線よりも道路側の敷地に建物などの建築を制限することができます。<br />
<br />
壁面線を設定するまでに、壁面線を設定することにより損害などの影響を受ける可能性がある人のために、公開で意見を聴くための場を設け得る必要があります。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>壁面線設定前の公聴の場を設ける際には、その期日と場所、そしてどのような壁面線を設ける計画なのかということを開催されに三日前までに公告する必要があります。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>実際に壁面線が設定されたら、むやみに時間をかけることなく、そのことを公告する必要があります。</dd>
<div class="hosoku">“道路の境界線から建築物の柱や壁面、高さ2メートルを超える門や塀の建築を制限する境界線”のことを《壁面線》といいます。</div>
</dl></div>
<div class="ori">
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<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T046jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(壁面線の指定)<br />
<dl>
<dt>第四十六条</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d047jo">
<div class="shiro_ue">
(壁面線が設定されたら)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十七条</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地内に壁面線が設定されたら、その範囲の内側に建物の壁や柱が入り込む配置で建築することは許されません。<br />
<br />
建物に限らず、高さが2メートルを超える門や塀も建築することは許されません。<br />
<br />
ただし地下に関しては、制限の対象にはなりません。<br />
<br />
建築審査会の同意を得た上で特定行政庁から許可を得ているアーケードの柱などに関しても、制限の対象にはなりません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
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</script></span>
<div id="T047jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(壁面線による建築制限)<br />
<dl>
<dt>第四十七条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。
</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L302">第三節 建築物の用途</div><br />
<div class="setsu">第三節 建築物の用途</div><br />
<div class="kami" id="d48jo">
<div class="shiro_ue">
(用途地域とは)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十八条<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域の中では、次の表に記載されている建物は建築することが認められています。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="10">(い)</th><th width="40pt">一</th><td>住宅</td>
</tr><tr>
<th>二</th><td>住宅兼用の事務所や店舗(政令で定めるもの)</td>
</tr><tr>
<th>三</th><td>共同住宅、寄宿舎や下宿</td>
</tr>
<th>四</th><td>小学校、中学校、高校、図書館</td>
</tr>
<th>五</th><td>神社、寺院、協会などの宗教施設</td>
</tr>
<th>六</th><td>老人ホーム、保育所、福祉ホームなどの福祉施設</td>
</tr>
<th>七</th><td>公衆浴場(風俗系はNG)</td>
</tr>
<th>八</th><td>診療所</td>
</tr>
<th>九</th><td>派出所、公衆電話ボックス、その他政令で定める公共施設</td>
</tr>
<th>十</th><td>上記の建築物の付属建築物</td>
</tr>
</table>
<br />
例外として、周囲の環境を害する恐れがないことを特定行政庁で認めたものである上に、公益上やむをえないということで許可をされた建築物には建築が許されます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法において、都市が健全に発展し、秩序ある整備が進められるために土地の利用方法や都市施設の整備や開発をどのような計画の基に行うべきかを都道府県が定めたものを《都市計画》といいます。</div>
<div class="hosoku2">都市計画法において、“都市計画が定められた区域”を《都市計画区域》、“準都市計画が定められた区域”を《準都市計画区域》といいます。</div>
<div class="hosoku2">都市計画区域が定められると、その区域の中には以下の12種類の《用途地域》を定めることができます。</div>
<div class="hosoku2">都市計画法で「第一種低層住居専用地域」は、“高さ的に2階建ぐらいまでの低層住宅の生活環境の保護を最重要視する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(用途地域等)<br />
<dl>
<dt>第四十八条</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>第二種低層住居専用地域の中では、次の表に記載されている建物は建築することが認められています。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="3">(ろ)</th><th width="40pt">一</th>
<td>第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
<ul>
<li>住宅</li>
<li>住宅兼用の事務所や店舗(政令で定めるもの)</li>
<li>共同住宅、寄宿舎や下宿</li>
<li>小学校、中学校、高校、図書館</li>
<li>神社、寺院、協会などの宗教施設</li>
<li>老人ホーム、保育所、福祉ホームなどの福祉施設</li>
<li>公衆浴場(風俗系はNG)</li>
<li>診療所</li>
<li>派出所、公衆電話ボックス、その他政令で定める公共施設</li>
</ul>
</td></tr>
<th>二</th><td>店舗、飲食店など(店舗部分が2階までにあって、合計床面積が150㎡以内)</td>
</tr>
<th>三</th><td>上記の建築物の付属建築物(政令による例外あり)</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「第二種低層住居専用地域」は、“主に2階建ぐらいまでの低層住宅の生活環境の保護を重要視する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種中高層住居専用地域の中では、次の表に記載されている建物は建築することが認められています。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="8">(は)</th><th width="40pt">一</th>
<td>第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物
<ul>
<li>住宅</li>
<li>住宅兼用の事務所や店舗(政令で定めるもの)</li>
<li>共同住宅、寄宿舎や下宿</li>
<li>小学校、中学校、高校、図書館</li>
<li>神社、寺院、協会などの宗教施設</li>
<li>老人ホーム、保育所、福祉ホームなどの福祉施設</li>
<li>公衆浴場(風俗系はNG)</li>
<li>診療所</li>
<li>派出所、公衆電話ボックス、その他政令で定める公共施設</li>
</ul>
</td></tr>
<th>二</th><td colspan="2">大学、高等専門学校、専修学校などの専門教育施設</td>
</tr>
<th>三</th><td colspan="2">病院</td>
</tr>
<th>四</th><td colspan="2">老人福祉センター、児童厚生施設などの老人や児童のための福祉施設</td>
</tr>
<th>五</th><td colspan="2">店舗、飲食店など(店舗部分が2階までにあって、合計床面積が500㎡以内)</td>
</tr>
<th>六</th><td colspan="2">室内駐車場(2階建以下で、床面積300㎡以内、または都市計画で建築が決定されたもの)</td>
</tr>
<th>七</th><td colspan="2">地域や公益のために必要とされる建築物(政令で指定されたもの)</td>
</tr>
<th>八</th><td colspan="2">上記の建築物の付属建築物(政令による例外あり)</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「第一種中高層住居専用地域」は、“高さ的に3階建以上の中層住宅や、6階建以上の高層住宅の生活環境の保護を最重要視する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>第二種中高層住居専用地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="8">(に)</th><th width="40pt">一</th><td>
次に該当する建築物<ul>
<li>射的、麻雀、パチンコ、競輪競馬などのギャンブル関係の施設</li>
<li>カラオケ屋</li>
<li>劇場、映画館、演芸場、観覧場などの興行施設、ナイトクラブ</li>
<li>300㎡以上、または三階部分より上階にある室内駐車場</li>
<li>業務用倉庫</li>
<li>次の火災や爆発の恐れのある危険物の貯蔵庫や処理場</li><ul>
<li>火薬(火薬類取締法で規定されているもの)</li>
<li>危険物(消防法で規定されるもの)</li>
<li>マッチ</li>
<li>可燃性ガス(政令で定めるものはのぞく)</li>
<li>圧縮ガス、液化ガス</li></ul>
<li>キャバレー、芸者さんの呼べる料亭</li>
<li>ソープランドなど</li>
</ul>
</td>
</tr>
<th>二</th><td colspan="2">工場(政令で指定されたものはのぞく)</td>
</tr>
<th>三</th><td colspan="2">ボーリング場、スケート場、水泳場などのスポーツ施設(政令で指定されたもの)</td>
</tr>
<th>四</th><td colspan="2">ホテル、旅館</td>
</tr>
<th>五</th><td colspan="2">自動車教習所</td>
</tr>
<th>六</th><td colspan="2">家畜を飼うための施設(政令で定める規模を超えるもの)</td>
</tr>
<th>七</th><td colspan="2">三階から上の階に、第一種中高層住居専用地域内では建てられない建築物</td>
</tr>
<th>八</th><td colspan="2">合計床面積1500㎡に、第一種中高層住居専用地域内では建てられない建築物</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「第二種中高層住居専用地域」は、“主に3階建以上の中層住宅や、6階建以上の高層住宅の生活環境の保護を重要視する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
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<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種住居地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="4">(ほ)</th><th width="40pt">一</th><td>
次に該当する建築物<ul>
<li>音や振動、臭い、埃が出る恐れのある工場</li>
<li>火災や爆発の恐れのある危険物の貯蔵庫や処理場</li>
<li>商業地域内と近隣商業地域内に建てられない建築物</li>
<li>50㎡以上で、動力を使用する工場</li>
<li>劇場、映画館、演芸場、観覧場などの興行施設、ナイトクラブ</li>
<li>300㎡以上、または三階部分より上階にある室内駐車場</li>
<li>業務用倉庫</li>
</ul>
</tr><tr>
<th>二</th><td>射的、麻雀、パチンコ、競輪競馬などのギャンブル関係の施設</td>
</tr><tr>
<th>三</th><td>カラオケ屋</td>
</tr><tr>
<th>四</th><td>第一種中高層住居専用地域に建てられない建築物で、床面積の合計が3000㎡を超える建築物</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「第一種住居地域」は、“住居環境の保護を最優先する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-05jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
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</div>
<div id="T48-05jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>第二種住居地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="20">(へ)</th><th width="40pt">一</th>
<td>次に該当する建築物
<ul>
<li>音や振動、臭い、埃が出る恐れのある工場</li>
<li>火災や爆発の恐れのある危険物の貯蔵庫や処理場</li>
<li>商業地域内と近隣商業地域内に建てられない建築物</li>
</ul>
</td>
</tr><tr>
<th>二</th><td colspan="2">50㎡以上で、動力を使用する工場</td>
</tr><tr>
<th>三</th><td colspan="2">劇場、映画館、演芸場、観覧場などの興行施設、ナイトクラブ</td>
</tr><tr>
<th>四</th><td colspan="2">300㎡以上、または三階部分より上階にある室内駐車場</td>
</tr><tr>
<th>五</th><td colspan="2">業務用倉庫</td>
</tr><tr>
<th>四</th><td colspan="2">合計の床面積が10000㎡を超える店舗や飲食店、展示場、パチンコホール、競輪競馬などのギャンブル関係の施設など</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「第二種住居地域」は、“住居環境の保護をできるだけ優先する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-06jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
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</div>
<div id="T48-06jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>準住居地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="29">(と)</th><th width="40pt">一</th><td colspan="2">商業地域内と近隣商業地域内に建てられない建築物</td>
</tr><tr>
<th>二</th><td colspan="2">50㎡以上で、動力を使用する工場</td>
</tr><tr>
<th rowspan="24">三</th><td colspan="2">次の業種の工場<br />
<br />
(特製の工作機械などを使って周辺住居への悪影響のないことが政令でも認められたら対象外となる場合があります。)</td>
</tr><tr>
<td width="40pt">(一)</td><td>金属工作工場で、容量10リットル以上30リットル以下のアセチレンガス発生器を使用する工場</td>
</tr><tr>
<td width="70pt">(一の二)</td><td>印刷用インキの製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(二)</td><td>塗装工場で、動力の出力合計0.75kW以下の塗料吹付機を使用する工場</td>
</tr><tr>
<td>(二の二)</td><td>動力を使用するちくわやかまぼこ工場</td>
</tr><tr>
<td>(三)</td><td>二台以下の動力付き研磨機を使用する金属の乾燥研磨工場(工具の研磨用は除く)</td>
</tr><tr>
<td>(四)</td><td>コルク、エボナイト、合成樹脂の動力を用いる粉砕・乾燥研磨工場、木材の動力を用いる粉砕工場</td>
</tr><tr>
<td>(四の二)</td><td>金属板の槌打工場(暑さ0.5mm以上)、動力を使用する金属プレス工場や剪断工場(液圧による矯正プレスは対象外)</td>
</tr><tr>
<td>(四の三)</td><td>オフセット印刷用の平版研磨工場</td>
</tr><tr>
<td>(四の四)</td><td>薬品やお菓子の糖衣機を使う工場</td>
</tr><tr>
<td>(四の五)</td><td>動力を使用するセメント工場</td>
</tr><tr>
<td>(四の六)</td><td>出力の合計0.75kWを超える動力を使用するワイヤーフォーミングマシンによる金属線の加工工場</td>
</tr><tr>
<td>(五)</td><td>出力の合計0.75kWを超える動力を使用する次の加工工場<ul>
<li>木材の引割やかんな削り工場</li>
<li>裁縫やはた織工場</li>
<li>撚糸や組ひも工場</li>
<li>編物工場</li>
<li>製袋工場</li>
<li>やすりの目立工場</li>
</ul>
</td>
</tr><tr>
<td>(六)</td><td>出力の合計1.5kWを超える動力を使用する次の加工工場<ul>
<li>製針工場</li>
<li>石材の引割</li>
</ul>
</td>
</tr><tr>
<td>(七)</td><td>出力の合計2.5kWを超える動力を使用する製粉工場</td>
</tr><tr>
<td>(八)</td><td>合成樹脂の射出成形加工工場</td>
</tr><tr>
<td>(九)</td><td>出力の合計10kWを超える動力を使用する金属の切削工場</td>
</tr><tr>
<td>(十)</td><td>メッキ工場</td>
</tr><tr>
<td>(十一)</td><td>出力の合計が1.5kWを超えるコンプレッサーを使う工場</td>
</tr><tr>
<td>(十二)</td><td>動力を使う印刷工場</td>
</tr><tr>
<td>(十三)</td><td>ロール式のベンディングマシンを使う鉄板の加工工場</td>
</tr><tr>
<td>(十四)</td><td>タンブラーを使う金属加工工場<span class="point2">難文</span></td>
</tr><tr>
<td>(十五)</td><td>カレンダーロール機を使わないゴムや合成樹脂を練り合わせ作業の工場</td>
</tr><tr>
<td>(十六)</td><td>住みやすい環境を守る上で安全面、防火面、衛生面でのリスクが高いとして政令で指定された工場</td>
</tr><tr>
<th>四</th><td colspan="2">次の火災や爆発の恐れのある危険物の貯蔵庫や処理場<ul>
<li>火薬(火薬類取締法で規定されているもの)</li>
<li>危険物(消防法で規定されるもの)</li>
<li>マッチ</li>
<li>可燃性ガス(政令で定めるものはのぞく)</li>
<li>圧縮ガス、液化ガス</li>
</ul>
</td>
</tr>
<th>五</th><td colspan="2">客席の床面積が合計で200㎡以上ある劇場、映画館、演芸場、観覧場などの興行施設や、ナイトクラブなどの店舗<br />
<br />
これらと同じような施設で、200㎡以上ある建築物</td>
</tr><tr>
<th>六</th><td colspan="2">政令で定められた次のような店舗が集まって店舗の部分や客席の部分の合計床面積が10000㎡を超える建築物<ul>
<li>客席床面積が200㎡未満の劇場、映画館、演芸場、観覧場などの興行施設</li>
<li>客席床面積が200㎡未満のナイトクラブなどの店舗</li>
<li>店舗や飲食店</li>
<li>展示場</li>
<li>パチンコホール、競輪競馬などのギャンブル関係の施設など</li>
</ul></td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「準住居地域」は、“大通りに面した住居特性に合わせて、サービス提供と調和のとれた住居環境の確保を目指す地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-07jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-07jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>近隣商業地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="3">(ち)</th><th width="40pt">一</th><td>商業地域内に建築してはならない建築物<ul>
<li>危険物の製造工場</li>
<li>動力を使い、150㎡を超える工場</li>
<li>商店に悪影響を与える恐れのある工場各種<br />
詳しくは(り)参照</li>
<li>危険物の貯蔵庫や処理場</li>
</ul>
</td>
</tr><tr>
<th>二</th><td>キャバレー、芸者さんの呼べる料亭</td>
</tr><tr>
<th>三</th><td>ソープランドなど</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「近隣商業地域」は、“近隣住民への商品提供する商店を優先する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-08jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-08jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>近隣商業地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>商業地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="31">(り)</th><th width="40pt">一</th><td colspan="2">次の火災や爆発の恐れのある危険物の製造工場<ul>
<li>火薬(火薬類取締法で規定されているもの)</li>
<li>危険物(消防法で規定されるもの)</li>
</ul></td>
</tr><tr>
<th>二</th><td colspan="2">床面積の合計が150㎡を超え、動力を使う工場<br />
<br />
次の工場を除く<ul>
<li>日刊新聞の印刷工場</li>
<li>床面積の合計が300㎡未満の自動車修理工場</li>
</ul></td>
</tr><tr>
<th rowspan="28">三</th><td colspan="2">次の業種の工場<br />
<br />
(特製の工作機械などを使って商店や買い物客への悪影響のないことが政令でも認められたら対象外となる場合があります。)</td>
</tr><tr>
<td width="80pt">(一)</td><td>玩具花火の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(二)</td><td>アセチレンガスを使う金属加工工場<br />
<br />次の工場をのぞく<ul>
<li>アセチレンガス発生器の容量30リットル以下の工場</li>
<li>溶解アセチレンガスを使う工場</li>
</ul></td>
</tr><tr>
<td>(三)</td><td>ドライクリーニング、染め物、塗装、焼付塗装のために、赤外線式ではなくて、引火性の溶剤を使用する工場</td>
</tr><tr>
<td>(四)</td><td>セルロイドの加熱加工工場、動力式ノコギリを使用する工場</td>
</tr><tr>
<td>(五)</td><td>絵具や水性塗料の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(六)</td><td>合計出力0.75kWを超える動力式の塗料吹付工場</td>
</tr><tr>
<td>(七)</td><td>亜硫酸ガスを使用する漂白工場</td>
</tr><tr>
<td>(八)</td><td>動物の骨などを原料とする炭(骨炭)の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(八の二)</td><td>石鹸の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(八の三)</td><td>動物の骨や肉、血、羽などを原料とする飼料の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(八の四)</td><td>紙の手漉き工場</td>
</tr><tr>
<td>(九)</td><td>生物の羽や毛の洗浄、染色、漂白工場</td>
</tr><tr>
<td>(十)</td><td>リサイクルされた布や糸、紙などの消毒、選別、洗浄、漂白工場</td>
</tr><tr>
<td>(十一)</td><td>動力を使う、製綿や綿の再生工場、繊維の表面加工工場、フェルトの製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(十二)</td><td>動物の骨や角、牙、ひづめ、貝殻を動力を使ってカットや乾燥研磨する工場<br />
<br />
3台以上の動力付き乾燥研磨機を使う金属加工工場</td>
</tr><tr>
<td>(十三)</td><td>動力を使う、鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨、貝殻の粉砕工場</td>
</tr><tr>
<td>(十三の二)</td><td>生コン工場<br />
<br />
合計出力2.5kWを超える動力を使うセメントの袋詰工場</td>
</tr><tr>
<td>(十四)</td><td>炭、カイロ用の固形燃料、連単の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(十五)</td><td>活字や金属製の工芸品の鋳造工場<br />
(印刷工場での活字の鋳造は対象外)<br />
<br />
容量の合計が50リツトル未満のるつぼやはかまを使用する金属の溶融工場</td>
</tr><tr>
<td>(十六)</td><td>瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ、ほうろう鉄器の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(十七)</td><td>ガラス製造やサンドブラスト加工の工場</td>
</tr><tr>
<td>(十七の二)</td><td>金属の溶射やサンドブラスト加工の工場</td>
</tr><tr>
<td>(十七の三)</td><td>鉄板の波付加工工場</td>
</tr><tr>
<td>(十七の四)</td><td>ドラム缶の洗浄や再生工場</td>
</tr><tr>
<td>(十八)</td><td>電動鍛造機を使う金属の鍛造工場</td>
</tr><tr>
<td>(十九)</td><td>出力の合計が4kW以下の動力を使いワイヤー、パイプ、鉄板ロールを製造する金属の圧延工場</td>
</tr><tr>
<td>(二十)</td><td>その他、安全、防火、衛生、健康面からの不安から、政令で定める商業エリアにふさわしくない業種</td>
</tr><tr>
<th>四</th><td colspan="2">政令で定める危険物の貯蔵や処理場</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「商業地域」は、“商業の発展を最優先する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-09jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-09jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>準工業地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="41pt" rowspan="34">(ぬ)</th><th width="40pt" rowspan="32">一</th><td colspan="2">次の業種の工場<br />
<br />
(特製の工作機械などを使って商店や買い物客への悪影響のないことが政令でも認められたら対象外となる場合があります。)</td>
</tr><tr>
<td width="70pt">(一)</td><td>火薬<br />
(火薬類取締法で規定されているもの)</td>
</tr><tr>
<td>(二)</td><td>危険物<br />
(消防法で規定されるもの)</td>
</tr><tr>
<td>(三)</td><td>マツチの製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(四)</td><td>塗料、火薬、接着剤などの原料になるニトロセルロースの製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(五)</td><td>合成繊維の一種(ビスコース、アセテート、銅アンモニアレーヨン)の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(六)</td><td>合成染料や合成染料の原料、顔料、塗料の製造工場<br />
(漆や水性塗料の製造は対象外)</td>
</tr><tr>
<td>(七)</td><td>引火性溶剤を使う、ゴム製品や芳香油の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(八)</td><td>乾燥油や引火性溶剤を使って和紙を革風に加工したり、防水処置をする工場</td>
</tr><tr>
<td>(九)</td><td>木材を原料とする活性炭の製造工場<br />
(水蒸気法による製造工場は対象外)</td>
</tr><tr>
<td>(十)</td><td>石炭ガス類やコークスの製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(十一)</td><td>燃料に限らず可燃性ガスの製造工場<br />
(政令で認められた種類のガスについては対象外)</td>
</tr><tr>
<td>(十二)</td><td>圧縮ガスや液化ガスの製造の製造工場<br />
(製氷や冷凍用のガスは対象外)</td>
</tr><tr>
<td>(十三)</td><td>次の物質の製造工場<ul>
<li>塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄</lI>
<li>弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸</lI>
<li>苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉</lI>
<li>次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類</lI>
<li>砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シアン化合物</lI>
<li>クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素</lI>
<li>ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン</lI>
<li>酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸</lI>
<li>アセトアニリド、アスピリン、グアヤコール</lI>
</ul></td>
</tr><tr>
<td>(十四)</td><td>加水分解によるたんぱく質製品の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(十五)</td><td>油脂の採取、硬化、加熱加工工場<br />
(化粧品の製造工場は対象外)</td>
</tr><tr>
<td>(十六)</td><td>ゴムの加工助剤(ファクチス)、合成樹脂、合成ゴム、合成繊維の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(十七)</td><td>肥料の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(十八)</td><td>製紙工場、パルプの製造工場<br />
(手漉き和紙の製造工場は対象外)</td>
</tr><tr>
<td>(十九)</td><td>革材料の製造工場、にかわの製造工場、毛皮や骨の精製工場</td>
</tr><tr>
<td>(二十)</td><td>アスフアルトの精製工場</td>
</tr><tr>
<td>(二十一)</td><td>アスフアルト、コールタール、木材から得られるタール、石油の蒸留による精製品や石油製品の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(二十二)</td><td>セメント、石膏、消石灰、生石灰、炭化物肥料(カーバイド)の製造</td>
</tr><tr>
<td>(二十三)</td><td>金属の溶融工場、金属の精練工場<br />
(金属の合計容量が50リットル以下のるつぼやはかまを使用する工場と、活字や金属工芸品の製造工場は対象外)</td>
</tr><tr>
<td>(二十四)</td><td>炭素の粉末を原料とする炭素製品や黒鉛製品の製造工場<br />
<br />黒鉛の粉砕工場</td>
</tr><tr>
<td>(二十五)</td><td>動力を使って金属の厚板や鋼材を加工するためのはつり作業工場<br />
(グラインダーを使う場合は除外)<br />
<br />
鋲打作業工場や孔埋作業を伴う加工工場</td>
</tr><tr>
<td>(二十六)</td><td>鉄釘類や鋼球の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(二十七)</td><td>出力の合計が4kWを超える動力を使いワイヤー、パイプ、鉄板ロールを製造する金属の圧延工場</td>
</tr><tr>
<td>(二十八)</td><td>鍛造機を使う金属の鍛造工場
(電動鍛造機を使う場合は除外)</td>
</tr><tr>
<td>(二十九)</td><td>動物の臓器や排泄物を原料とする医薬品の製造工場</td>
</tr><tr>
<td>(三十)</td><td>石綿を含む製品の製造工場や石綿を含む製品の粉砕工場</td>
</tr><tr>
<td>(三十一)</td><td>その他、安全、防火、衛生、健康面からの不安から、政令で定め工業エリアにふさわしくない業種</td>
</tr><tr>
<th>二</th><td colspan="2">政令で定める危険物の貯蔵や処理場</td>
</tr><tr>
<th>三</th><td colspan="2">ソープランドなど</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「準工業地域」は、“周辺の環境に対する負荷の小さい工業を活発化することを重視する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-10jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
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</div>
<div id="T48-10jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>準工業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>工業地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="7">(る)</th><th width="40pt">一</th><td>ソープランドなど</td>
</tr><tr>
<th>二</th><td>ホテルや旅館</td>
</tr><tr>
<th>三</th><td>キャバレー、芸者さんの呼べる料亭</td>
</tr><tr>
<th>四</th><td>劇場、映画館、演芸場、観覧場などの興行施設、ナイトクラブ</td>
</tr><tr>
<th>五</th><td>学校<br />
(幼保連携型認定こども園は対象外)</td>
</tr><tr>
<th>六</th><td>病院</td>
</tr><tr>
<th>七</th><td>合計の床面積が10000㎡を超える店舗や飲食店、展示場、パチンコホール、競輪競馬などのギャンブル関係の施設など</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「工業地域」は、“工業を活発化することを重視する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-11jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
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</div>
<div id="T48-11jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>工業専用地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="8">(を)</th><th width="40pt">一</th><td>工業地域内に建築してはならない建築物<ul>
<li>ソープランドなど</li>
<li>ホテルや旅館</li>
<li>キャバレー、芸者さんの呼べる料亭</li>
<li>劇場、映画館、演芸場、観覧場などの興行施設、ナイトクラブ</li>
<li>学校</li>
<li>病院</li>
<li>合計の床面積が10000㎡を超える店舗や飲食店、展示場、パチンコホール、競輪競馬などのギャンブル関係の施設など</li>
</ul>
</td>
</tr><tr>
<th>二</th><td>住宅</td>
</tr><tr>
<th>三</th><td>共同住宅、寄宿舎や下宿</td>
</tr><tr>
<th>四</th><td>老人ホーム、福祉ホームなど</td>
</tr><tr>
<th>五</th><td>店舗の商品売り場、飲食店</td>
</tr><tr>
<th>六</th><td>図書館や博物館など</td>
</tr><tr>
<th>七</th><td>ボーリング場、スケート場、水泳場など政令で定められたスポーツ施設</td>
</tr><tr>
<th>八</th><td>射的、麻雀、パチンコ、競輪競馬などのギャンブル関係の施設</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="hosoku">都市計画法で「工業専用地域」は、“工業の活発化を最優先する地域”とされています。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-12jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-12jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>工業専用地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>13</dt><hr class="hr1">
<dd>市街化区域であるのに、建築物に対する用途地域が指定されていない地域の中では、次の表に記載されている建築物は建てることが許されません。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="8">(わ)</th><td>政令で定められた次のような店舗が集まって店舗の部分や客席の部分の合計床面積が10000㎡を超える建築物<ul>
<li>劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場などの興行施設(客席部分が合計床面積の対象)</li>
<li>ナイトクラブその他などの店舗</li>
<li>飲食店</li>
<li>展示場</li>
<li>遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場などのギャンブル関係の施設など</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<br />
特定行政庁の許可を得た建築物には例外が認められます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-13jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-13jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>13</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項 に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>14</dt><hr class="hr1">
<dd>定められた以外の用途を特定行政庁が許可しようとする場合、これにより利害を受ける立場の人たちから公開の場で意見を聴くことと、建築審議会が同意をすることが必要です。<br />
<br />
これにより定められた以外の用途の許可が得られた場合、その用途の建築物を増築したり、改築や移転に対する許可については、公聴会や建築審議会の同意は不要となります。<br />
<br />
ただしわざわざ政令で、増改築や移転の場合でも公聴会や建築審議会の同意が必要と定めた場合は、もちろんその政令に従う必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-14jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-14jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>14</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>15</dt><hr class="hr1">
<dd>定められた以外の用途を許可するための公聴会を開く場合は、その三日前までに開催場所と日時が特定行政庁から公告されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T48-15jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T48-15jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>15</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d49jo">
<div class="shiro_ue">
(特別用途地区)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十九条</dt><hr class="hr1">
<dd>特別用途地区に指定されたら、12種類の用途地域にとらわれず、その地区ならではの用途の建築物を建てたり、逆に用途に制限を加えることができるようになります。<br />
<br />
指定された特別用途地区に対して、どのような用途を認めたり、制限をするのかは地方自治体が条例で決めることができます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1"><dd>特別用途地区に指定されたら、その地域に指定されている用途地域の規制を緩和することが認められます。<br />
<br />
用途地域の規制を緩和するには、特別用途地区が指定された目的のために必要であることが認められ、国土交通大臣の承認を得て、地方自治体が条例でで決められます。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T49jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T49jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(特別用途地区)<br />
<dl>
<dt>第四十九条</dt><hr class="hr1">
<dd>特別用途地区内においては、前条第一項から第十二項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することができる。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d49-2jo">
<div class="shiro_ue">
(特定用途制限地域)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十九条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>特定用途制限地域の中では、都市計画の目的に合わせて建築物の用途を制限されます。<br />
<br />
その地域の中で具体的にどんな用途が制限されるかについては、政令で定める基準に従って、地方自治体により条例で定められます。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T49-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T49-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(特定用途制限地域)<br />
<dl>
<dt>第四十九条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d50jo">
<div class="shiro_ue">
(用途地域の中では)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五十条</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域の中では、その目的のために建築物の敷地や、建築物の構造、建築設備に関して制限をかける場合は、地方自治体の条例で規定します。<br />
<br />
特別用途地区、特定用途制限地区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区においても、制限をかける場合は、条例で規定します。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T50jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T50jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)<br />
<dl>
<dt>第五十条</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d51jo">
<div class="shiro_ue">
(都市計画区域内に新築できない施設)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五十一条</dt><hr class="hr1">
<dd>次の施設は、都市計画の中で予め決まっている場合は別として、都市計画区域の中で新設したり増築をすることは認められません。<ul>
<li>卸売市場</li>
<li>火葬場や屠畜場</li>
<li>汚物処理場</li>
<li>ゴミ焼却場</li>
<li>政令で定める処理施設</li>
</ul>
<br />
どうしても新設したり増築することが必要な場合は、都道府県の都市計画審議会で議題にかけて支障なしと認められるか、政令で上限の規模を決めてその範囲内で新築や増築するならば、例外的に認められることがあります。
</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T51jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T51jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)<br />
<dl>
<dt>第五十一条</dt><hr class="hr1">
<dd>都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L304">第四節 建物を建てるための土地には</div><br />
<div class="setsu">第四節 建築物の敷地及び構造</div><br />
<div class="kami" id="d52jo">
<div class="shiro_ue">
(容積率)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五十二条<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>建物の全ての階の面積を足したものを《延床面積》、建築を行うための全ての敷地の面積を《敷地面積》といいます。<br />
<br />
延床面積を敷地面積で割った値を《容積率》といいます。<br />
<br />
容積率は、以下のように定められていて、この値を超える建築は認められません。<br />
<br />
例外は、高層住居誘導地区に設定された建築物(第五号)で、床面積の計算上は除外される部分の面積も含めて計算することにはなりますが、通常の用途地域で設定された容積率の1.5倍まで拡張されます。<br />
<br />
高層住居誘導地区は、都市計画で次の用途地域内に指定されます。<ul>
<li>第一種住居地域</li>
<li>第二種住居地域</li>
<li>準住居地域</li>
<li>近隣商業地域</li>
<li>準工業地域</li>
</ul>
</dd>
<div class="hosoku">“各階の床面積を合計した面積”を《延床面積》といいます。ただし建築基準法では延床面積という言葉は使われておらず、延べ面積という表現となります。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(容積率)<br />
<dl>
<dt>第五十二条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域の中では、都市計画によって次の値の容積率が設定されます。<ul>
<li>50%</li>
<li>60%</li>
<li>80%</li>
<li>100%</li>
<li>150%</li>
<li>200%</li>
</ul>
実際にどの値の容積率になるのかは、都市計画の中で設定されます。<br />
<br />
特定用途誘導地区内の建築物(第六号)については対象外となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-01-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-01-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)<br />
<br />
十分の五、十分の六、十分の八、十分の十、十分の十五又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域の中では、都市計画によって次の値の容積率が設定されます。<ul>
<li>100%</li>
<li>150%</li>
<li>200%</li>
<li>300%</li>
<li>400%</li>
<li>500%</li>
</ul>
実際にどの値の容積率になるのかは、都市計画の中で設定されます。<br />
<br />
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域内で、特定用途誘導地区内の建築物(第六号)については対象外となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-01-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-01-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(第五号及び第六号に掲げる建築物を除く。)<br />
<br />
十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十、十分の四十又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>商業地域の中では、都市計画によって次の値の容積率が設定されます。<ul>
<li>200%</li>
<li>30%</li>
<li>400%</li>
<li>500%</li>
<li>600%</li>
<li>800%</li>
<li>900%</li>
<li>1000%</li>
<li>1100%</li>
<li>1200%</li>
<li>1300%</li>
</ul>
実際にどの値の容積率になるのかは、都市計画の中で設定されます。<br />
<br />
特定用途誘導地区内の建築物(第六号)については対象外となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-01-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-01-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>商業地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)<br />
<br />
十分の二十、十分の三十、十分の四十、十分の五十、十分の六十、十分の七十、十分の八十、十分の九十、十分の百、十分の百十、十分の百二十又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>工業地域、工業専用地域の中では、都市計画によって次の値の容積率が設定されます。<ul>
<li>100%</li>
<li>150%</li>
<li>200%</li>
<li>300%</li>
<li>400%</li>
</ul>
実際にどの値の容積率になるのかは、都市計画の中で設定されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-01-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-01-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>工業地域内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)又は工業専用地域内の建築物<br />
<br />
十分の十、十分の十五、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 五</dt><hr class="hr1">
<dd>高層住居誘導地区の中で、延床面積三分の二以上が住宅用の建築物には、都市計画によって次の値の容積率が設定されます。<ul>
<li>150%</li>
<li>225%</li>
<li>300%</li>
<li>450%</li>
<li>600%</li>
<li>750%</li>
</ul>
<br />
この値は第二号の値の五割増の値として政令によって算出されるもので、関連する高層住居誘導地区に関する都市計画で定められます。<br />
<br />
都市計画の中で、最低限の敷地面積が決められている場合、その面積よりも狭い場合には対象となりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-01-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-01-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 五</dt><hr class="hr1">
<dd>高層住居誘導地区内の建築物(第六号に掲げる建築物を除く。)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。)<br />
<br />
当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 六</dt><hr class="hr1">
<dd>特定用途誘導地区の中で、該当するそこに建築してもらいたい建築物に対しては、特定用途誘導地区に関する都市計画で定められた値の容積率が設定されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-01-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-01-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 六</dt><hr class="hr1">
<dd>特定用途誘導地区内の建築物であつて、その全部又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの 当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 七</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域の指定がないエリアでは、特定行政庁によって次の値の容積率が設定されます。<ul>
<li>50%</li>
<li>80%</li>
<li>100%</li>
<li>200%</li>
<li>300%</li>
<li>400%</li>
</ul>
<br />
この値は、土地の使われている状況を考慮した上で区域を決め、都道府県の都市計画審議会で得られた結論をもとに、特定行政庁で指定します。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-01-7jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-01-7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 七</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域の指定のない区域内の建築物<br />
<br />
十分の五、十分の八、十分の十、十分の二十、十分の三十又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域によって容積率を決める方法とは別に、接している道路の幅が12メートルに達していない場合は、敷地が主に接している道路との関係によって容積率に制限が加えられます。<br />
<br />
制限される容積率は、「接している道路の幅」×「指定された数値」によって算出します。<br />
<br />
主に接している道路が複数ある場合は、その中で一番幅の太い道路を対象とします。<br />
<br />
指定された数値について詳しくは次の通りです。</dd>
<div class="hosoku">“敷地が主に接している道路”のことを《前面道路》といいます。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の中では、次の値以下に容積率が制限を受けます。<ul>
<li>「接している道路の幅」× 40%</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-02-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-02-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物<br />
<br />
十分の四</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の中では、次の値以下に容積率が制限を受けます。<br />
<br />
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域内の建築物の中で、住宅部分の面積が三分の二未満の建築物も次の値以下に容積率が制限を受けます。<br />
<br />
<ul>
<li>「接している道路の幅」× 40%</li>
<li>「接している道路の幅」× 60%<br />
(都道府県都市計画審議会の審議でOKが出て、特定行政庁で指定を受けた区域内の建築物)</li>
</ul><br />
高層住居誘導地区に指定されて敷地面積の最低限度が定められている場合は、最低限度以上の敷地面積がある建築物が対象となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-02-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-02-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。第五十六条第一項第二号ハ及び別表第三の四の項において同じ。)を除く。)<br />
<br />
十分の四(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六)</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>一、二以外の地域の建築物は、次の値以下に容積率が制限を受けます。<ul>
<li>「接している道路の幅」× 60%</li>
<li>「接している道路の幅」× 40% または 80%<br />
(都道府県都市計画審議会の審議でOKが出て、特定行政庁で指定を受けた区域内の建築物)</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-02-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-02-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>その他の建築物<br />
<br />
十分の六(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの)</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3<span class="point2">難文</span></dt><hr class="hr1">
<dd>次の項目に記載されている住宅用の建築物の容積率を計算する場合、その基礎となる延べ面積に、地下室の様に天井の高さが地面よりも1メートル未満の部屋の面積を加える必要はありません。<br />
<br />
住宅以外でも、老人ホームや福祉ホームでも同様に容積率計算に地下室などの面積を加える必要がありません。<br />
<br />
<ul>
<li>容積率の設定(第一項 ※ただし書を除く)</li>
<li>接する道路幅による容積率の設定(第二項)</li>
<li>複数エリアにまたがる容積率(第七項)</li>
<li>(第十二項及び第十四項)</li>
<li>(第五十七条の二第三項第二号)</li>
<li>(第五十七条の三第二項)</li>
<li>(第五十九条第一項及び第三項)</li>
<li>(第五十九条の二第一項)</li>
<li>(第六十条第一項)</li>
<li>(第六十条の二第一項及び第四項)</li>
<li>(第六十八条の三第一項)</li>
<li>(第六十八条の四)</li>
<li>(第六十八条の五 ※第二号イを除く、第六項において同じ)</li>
<li>(第六十八条の五の二 ※第二号イを除く、第六項において同じ)</li>
<li>(第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。第六項において同じ)</li>
<li>(第六十八条の五の四 ※ただし書及び第一号ロを除く)</li>
<li>(第六十八条の五の五第一項第一号ロ)</li>
<li>(第六十八条の八)</li>
<li>(第六十八条の九第一項)</li>
<li>(第八十六条第三項及び第四項)</li>
<li>(第八十六条の二第二項及び第三項)</li>
<li>(第八十六条の五第三項)</li>
<li>(第八十六条の六第一項)</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項(ただし書を除く。)、前項、第七項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の二(第二号イを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項(第一号ロを除く。第六項において同じ。)、第六十八条の五の四(ただし書及び第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項、第六十条の二第一項及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る。第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅又は老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下この項において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>地下室の地面が水平ではない場所にあるケースで、容積率に考えなくてもすむ地下室に該当するかどうかの基準は、建築物と接する地面の平均高さを対象とします。<br />
<br />
もし接する地面の高低差が3メートルを超える場合、3メートルごとに平均高さを算出する必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>その土地の状況から必要と判断されると、地方自治体により政令の基準を基にした条例が定められて、地域を絞って独自に地面の高さの設定方法が指定されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-05jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-05jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第三項の地盤面を別に定めることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>次の項目に記載されている建築物の容積率を計算する場合、その基礎となる延べ面積に、エレベーターのスペースの面積と、共同住宅用の廊下や階段のためのスペースの面積を加える必要はありません。<br />
<br />
エレベーターについては政令で確認をしてください。<br />
<ul>
<li>容積率の設定(第一項)</li>
<li>接する道路幅による容積率の設定(第二項)</li>
<li>複数エリアにまたがる容積率(第七項)</li>
<li>(第十二項)</li>
<li>(第十四項)</li>
<li>(第五十七条の二第三項第二号)</li>
<li>(第五十七条の三第二項)</li>
<li>(第五十九条第一項と第三項)</li>
<li>(第五十九条の二第一項)</li>
<li>(第六十条第一項)</li>
<li>(第六十条の二第一項及び第四項)</li>
<li>(第六十八条の三第一項)</li>
<li>(第六十八条の四)</li>
<li>(第六十八条の五)</li>
<li>(第六十八条の五の二)</li>
<li>(第六十八条の五の三第一項)</li>
<li>(第六十八条の五の四第一号ロ以外)</li>
<li>(第六十八条の五の五第一項第一号ロ)</li>
<li>(第六十八条の八)</li>
<li>(第六十八条の九第一項)</li>
<li>(第八十六条第三項と第四項)</li>
<li>(第八十六条の二第二項と第三項)</li>
<li>(第八十六条の五第三項)</li>
<li>(第八十六条の六第一項)</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-06jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-06jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項、第二項、次項、第十二項及び第十四項、第五十七条の二第三項第二号、第五十七条の三第二項、第五十九条第一項及び第三項、第五十九条の二第一項、第六十条第一項、第六十条の二第一項及び第四項、第六十八条の三第一項、第六十八条の四、第六十八条の五、第六十八条の五の二、第六十八条の五の三第一項、第六十八条の五の四(第一号ロを除く。)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ、第六十八条の八、第六十八条の九第一項、第八十六条第三項及び第四項、第八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>設定されている容積率のエリアが複数のエリアにまたがっていたら、エリアごとの面積の割合と容積率を掛けた値の合計値がその土地の容積率の上限値となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-07jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-07jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地が第一項及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>次の条件にあてはまる住宅用の建築物は、たとえ住宅部分が一部だけであったとしても、第一項第二号や第三号に示された値の五割増しの適用を受けられ、床面積の割合に応じて政令で示された値を容積率として用いることができます。
<br />
<br />
ただし地下室などがあって、それらのスペースを容積率を算出する際には除外することができる建築物については、第一項第二号や第三号に示された値の五割増しの適用を受けるには、除外されたスペースも込みで容積率を算出する必要があります。<br />
<br />
特定用途誘導地区内の建築物で、一部でも誘導すべき用途に該当する場合は、五割増しの対象になりません。<br />
<br />
都道府県都市計画審議会の審議によって容積率を指定する区域内では、五割増しを最大として、審議によって決められた数値が容積率となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-08jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-08jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物(特定用途誘導地区内の建築物であつて、その一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く。)であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び第三項から前項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>次の用途地域内にあること
<ul>
<li>第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域<br />
これらの区域の内、高層住居誘導地区は除外されます。<br />
<li>商業地域</li>
</ul>
都道府県都市計画審議会で審議され、特定行政庁が指定した区域は除外されます。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-08-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-08-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(高層住居誘導地区及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く。)内にあること。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地の中に、きちんと道路に接していて、政令で定める規模、面積以上の空き地があること。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-08-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-08-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>9<span class="point2">難文</span></dt><hr class="hr1">
<dd>幅が15メートル以上の道路を建築基準法では《特定道路》といいます。<br />
<br />
このような幅の広い道路が近くにあれば、防災上の安全性が高まるため、容積率を高く、つまり容積率を緩和しても問題が無いと判断されます。<br />
<br />
容積率緩和の対象となるのは、建物の敷地に接する前面道路に沿って、70メートル以内に特定道路と接続している場合で、しかも前面道路幅が6メートル以上12メートル未満の場合です。<br />
<br />
この場合、道路の幅による容積率は、(「接している道路の幅」+『指定された緩和の数値』)×「指定された数値」によって算出します。<br />
<br />
『指定された緩和の数値』は、特定道路から敷地が接する前面道路までの距離に応じて政令で指定されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-09jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-09jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>道路法などに基づいて二年以内に作られる道路(第四十二条第一項第四号)を別にして、都市計画で計画されている道路のことを《計画道路》といいます。<br />
<br />
まだ道路になっていなくても、計画道路として認められていれば、敷地が計画道路に接していることにより、条件付きで前面道路として認められるので、建築が可能となります。<br />
<br />
この場合の容積率は、通常と同じように前面道路による容積率などの規定(第二項から第七項)を同じように適用することが認められます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-10jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-10jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで及び前項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>次に状況で前面道路の壁面線により敷地の中に道路境界が設定されることになったら、容積率を計算する際の敷地の面積には、壁面線より外側の部分を含めることができなくなります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-11jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-11jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>前面道路の境界線又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用するものとする。この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>土地の利用状況的に、壁面線が有効に機能して、広々とした街並みが確保されている場合。<br />
<br />
近い将来、確実に広々とした街並みができそうな場合。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-11-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-11-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>交通に支障がなく、安全や防火、衛生面での危険性が無い場合。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-11-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-11-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないこと。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>壁面線が設定されている地域や条例により同様の規制が設定されている地域で、道路の幅による「指定された数値」が40%の建築物については、道路との境界線はこの壁面線ということになります。<br />
<br />
容積率を計算する場合には、次の項を適用するにあたってはこの壁面線を境界線ということにしてください。<ul>
<li>容積率の道路幅員による制限(第二項)</li>
<li>容積率の地下室の扱い(第三項)</li>
<li>容積率の斜めの土地での地下室の扱い(第四項)</li>
<li>容積率を条例で(第五項)</li>
<li>容積率のエレベータ室の扱い(第六項)</li>
<li>複数の地域にまたがる容積率は(第七項)</li>
<li>特定道路の近くでの容積率は(第九項)</li>
</ul><br />
ただし、容積率の上限は「前面道路の幅」×「60%」以下に限られます。<br />
<br />
なお、壁面線による規制には、ひさしのような政令で定められた建築物のパーツについては対象外となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-12jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-12jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び道路に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において当該壁面線又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第二項から第七項まで及び第九項の規定を適用することができる。ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>13</dt><hr class="hr1">
<dd>壁面線の設定された地域などで容積率の計算をする場合に、前面道路と壁面線等との間の部分の面積は敷地の面積から除外して計算してください。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-13jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-13jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>13</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>14</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項から第九項まで容積率の規定がありますが、これらとは別に、次の項目の条件に該当する建築物については、交通に支障がなく、安全面、防火面、衛生面で問題なしと認められ、許可を受けた場合、この許可の範囲で規定を超える容積率が認められます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-14jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-14jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>14</dt><hr class="hr1">
<dd>次の各号のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地の中で機械室の占める割合が非常に大きい建築物の場合</dd>
<div class="hosoku">エレベーターや空調、各種配管などのための機械を設置するためのスペースを《機械室》といいます。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-14-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-14-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地の周囲に広い公園や広場、道路などの空き地と接するような建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-14-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-14-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>15</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁が次の項目の許可をするには、アーケードに対する許可(第四十四条第二項)の場合と同じように、あらかじめ建築審査会の同意を得る必要があります。<ul>
<li>計画道路に対する容積率(第十項)</li>
<li>壁面線に関する容積率(第十一項)</li>
<li>許可を受けた場合の容積率(第十四項)</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T52-15jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T52-15jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>15</dt><hr class="hr1">
<dd>第四十四条第二項の規定は、第十項、第十一項又は前項の規定による許可をする場合に準用する。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d53jo">
<div class="shiro_ue">
(建ぺい率)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五十三条<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>建築した部分の面積を《建築面積》といい、建築面積を敷地面積で割った値を《建ぺい率》といいます。<br />
<br />
建ぺい率は、以下のように定められていて、この値を超える建築は認められません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(建ぺい率)<br />
<dl>
<dt>第五十三条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域や第二種中高層住居専用地域、工業専用地域の中では、都市計画によって次の値の建ぺい率が設定されます。<ul>
<li>30%</li>
<li>40%</li>
<li>50%</li>
<li>60%</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-01-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-01-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物<br />
<br />
十分の三、十分の四、十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種住居地域や第二種住居地域、準住居地域、準工業地域の中では、都市計画によって次の値の建ぺい率が設定されます。<ul>
<li>50%</li>
<li>60%</li>
<li>80%</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-01-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-01-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内の建築物<br />
<br />
十分の五、十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>近隣商業地域の中では、都市計画によって次の値の建ぺい率が設定されます。<ul>
<li>60%</li>
<li>80%</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-01-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-01-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>近隣商業地域内の建築物<br />
<br />
十分の六又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>商業地域の中では、都市計画によって次の値の建ぺい率が設定されます。<ul>
<li>80%</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-01-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-01-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>商業地域内の建築物<br />
<br />
十分の八
</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 五</dt><hr class="hr1">
<dd>工業地域の中では、都市計画によって次の値の建ぺい率が設定されます。<ul>
<li>50%</li>
<li>60%</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-01-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-01-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 五</dt><hr class="hr1">
<dd>工業地域内の建築物<br />
<br />
十分の五又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 六</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域の指定がないエリアでは、特定行政庁によって次の値の建ぺい率が設定されます。<ul>
<li>30%</li>
<li>40%</li>
<li>50%</li>
<li>60%</li>
<li>70%</li>
</ul>
<br />
この値は、土地の使われている状況を考慮した上で区域を決め、都道府県の都市計画審議会で得られた結論をもとに、特定行政庁で指定します。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-01-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-01-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 六</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域の指定のない区域内の建築物<br />
<br />
十分の三、十分の四、十分の五、十分の六又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>設定されている建ぺい率のエリアが複数のエリアにまたがっていたら、エリアごとの面積の割合と建ぺい率を掛けた値の合計値がその土地の建ぺい率の上限値となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地が前項の規定による建築物の建ぺい率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建ぺい率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建ぺい率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>次のどちらかに該当する建築物は、建ぺい率の設定をする際に10%の加算が認められます。<br />
<br />
次の両方に該当する建築物は、建ぺい率の設定をする際に20%の加算が認められます。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>前二項の規定の適用については、第一号又は第二号のいずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域が、第一種住居地域や第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域で、もともとの建ぺい率が50%から60%で、防火地域に指定されている敷地に建つ耐火建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-03-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-03-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>角地に建つ建築物<br />
<br />
角地ではなくても、角地と同じような状況だと判断されて、特定行政庁の指定を受けた条件の建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-03-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-03-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地の中に壁面線の指定を受けていて、建築物がその壁面線に沿って建てられている場合に、特定行政庁から安全面、防火面、衛生面で問題なしということで許可を受けたら、建ぺい率の値に加算を受けることがあります。<br />
<br />
条例により、敷地上の壁や柱、2メートルを超える門や塀の位置の制限を受けた場合にも、特定行政庁の許可を受けたら、建ぺい率の値に加算を受けることがあります。<br />
<br />
壁の位置に関して、ひさしなどのパーツについては、政令の定めにより制限の対象から除外されることがあります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定めるものを除く。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建ぺい率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>これまでに記載された建ぺい率の値を決めるための規定は、以下のいずれかに該当する建築物に対しては適用しません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-05jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-05jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>前各項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>建ぺい率が80%の地域で、しかも防火地域にある耐火建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-05-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-05-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項第二号から第四号までの規定により建ぺい率の限度が十分の八とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>派出所、公衆便所、アーケードなど</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-05-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-05-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊その他これらに類するもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>公園、広場、道路、川などに建てられていて、特定行政庁が安全面、防火面、衛生面で支障がないことが認められて許可を受けた建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-05-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-05-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>公園、広場、道路、川その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>防火地域の内側と外側の両方にかかっている敷地に建つ耐火建築物であれば、全面的に防火地域に建っていることにできます。<br />
<br />
これにより、耐火建築物として容積率の10%または20%の加算が容易に認められます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-06jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-06jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、その敷地は、すべて防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号又は前項第一号の規定を適用する。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁がアーケードに対する許可をする場合の規定(第四十四条第二項)は、特定行政庁が建ぺい率の加算を許可する場合も同じように適用するので、許可をする場合はあらかじめ建築審査会の同意を得る必要があります。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-07jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-07jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>第四十四条第二項の規定は、第四項又は第五項第三号の規定による許可をする場合に準用する。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d53-2jo">
<div class="shiro_ue">
(建物の敷地の広さ)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五十三条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域による敷地の最小面積の制限が設定されていたら、指定より狭い敷地には建物を建てることができません。<br />
<br />
敷地の最小面積の制限のことを《敷地面積の最低限度》といいます。<br />
<br />
もともとこの規定による《敷地面積の最低限度》よりも広い土地であっても、分筆して分筆後の面積がこの規定を下回ると、そこには建物の建築が認められなくなってしまいます。<br />
<br />
ただし次の条件に該当する場合は、指定より狭い敷地でも建物を建てることができます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(建築物の敷地面積)<br />
<dl>
<dt>第五十三条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>建ぺい率が80%の地域で、しかも防火地域にある耐火建築物(第五十三条第五項第一号)</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-01-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-01-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>前条第五項第一号に掲げる建築物</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>公衆便所、派出所などの公共のための建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-01-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-01-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>広い公園や広場が敷地の周辺にあったり、隣接する道路や空き地のスペースが十分にあるため、周辺の市街地の環境に悪影響を与えないと特定行政庁が認めて許可された建物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-01-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-01-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>用途や構造的にどうしてもやむをえないと特定行政庁が認めて許可された建物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-01-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-01-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地面積の最小限度は、200㎡よりも小さい値で設定されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地の最低限度が設定される前から建っていた建物がこの規定に適合しないからといって、その建物を急に壊したり、すぐに建て替えたりする必要はありません。<br />
<br />
敷地の最低限度が変更になる前から建っていた建物が新しい規定に適合しなくなったからといって、その建物を急に壊したり、すぐに建て替えたりする必要はありません。<br />
<br />
最低限度が設定される以前と同じ建物で同じ場所の敷地の状態であれば、そのまま使い続けることができます。<br />
<br />
しかし、次のどちらかに該当する場合は、そのまま使い続けることはできなくなり、敷地の最低限度を守るように手を加えることが必要となります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する土地については、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地の最低限度が設定された後に建物が建てられたにもかかわらず、その時点ですでに規定に違反しており、後に規定が変更されてもその建物と敷地の状態が同じで違反が続く土地</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-03-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-03-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二<span class="point2">難文</span></dt><hr class="hr1">
<dd>敷地面積の最低限度にひっかかっているのに、あえてひっかかる建築物のための敷地として使おうとしている場合</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-03-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-03-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁が次の項目の許可をするには、アーケードに対する許可(第四十四条第二項)の場合と同じように、あらかじめ建築審査会の同意を得る必要があります。<ul>
<li>周辺の市街地の環境に悪影響を与えない建物かどうか(第五十三条の二第一項第三号)</li>
<li>用途や構造的にどうしてもやむをえないかどうか(第五十三条の二第一項第四号)</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T53-2-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T53-2-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>第四十四条第二項の規定は、第一項第三号又は第四号の規定による許可をする場合に準用する。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d54jo">
<div class="shiro_ue">
(低層住居専用地域の壁際制限)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五十四条</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種または第二種の低層住居専用地域では、敷地の境から建物の壁や柱までの距離は一定以上の距離を離すことが義務付けられます。<br />
<br />
政令で特に指定が無い限り、その距離は次の項の値以上とする必要があります。<br />
<br />
この距離のことを《外壁の後退距離》といいます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>壁際の制限をする場合、その距離は1.5m以上か、1.0m以上のどちらかで設定されます。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T54jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T54jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)<br />
<dl>
<dt>第五十四条</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d55jo">
<div class="shiro_ue">
(低層住居なのだから高い建物はNG)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五十五条</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種でも第二種でも低層住居専用地域内では高さが10mまたは12mを超える建物は認められません。<br />
<br />
10mなのか12mなのか、どちらにするかは都市計画で決めます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが10mと定められた地域の中でも、敷地の中に政令の規定に該当する空き地があって、敷地の広さが政令の規定に該当する面積があって、しかも低層住居としての環境に悪影響を及ぼさないと特定行政庁に認められた場合は、高さ12mまでの建物が認められます。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>低層住居専用地域の中にあっても、次の各号に該当する場合は高さの制限を受けなくて済みます。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>敷地の周囲に広い公園や広場、道路などのスペースがあって、周辺の低層住居としての環境に悪影響を及ばさないと特定行政庁が許可をした建築物</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>学校や教育施設などのための用途のためにやむを得ないと特定行政庁が許可をした建築物</dd>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁が、高さの制限を12mに緩和の許可をするには、アーケードに対する許可(第四十四条第二項)の場合と同じように、あらかじめ建築審査会の同意を得る必要があります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T55jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T55jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)<br />
<dl>
<dt>第五十五条</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず、十二メートルとする。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>前二項の規定は、次の各号の一に該当する建築物については、適用しない。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの</dd>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>第四十四条第二項の規定は、前項各号の規定による許可をする場合に準用する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d56jo">
<div class="shiro_ue">
(建築物の部分的な高さの制限)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五十六条</dt><hr class="hr1">
<dd>道路や隣地に近い側には、部分的に建築物の高さの制限があり、次の規定よりも高くすることは認められません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(建築物の各部分の高さ)<br />
<dl>
<dt>第五十六条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>住居系の地域の建物は、接する道路の向かい側の端から垂直方向に125%勾配(51.34度)の角度に引いた線よりも高くすることは認められません。<br />
<br />
住居系の地域でも特定の地区に定められた所や、住居系以外の地域の建物は、接する道路の向かい側の端から垂直方向に150%勾配(56.31度)の角度に引いた線よりも高くすることは認められません。<br />
<br />
指定が無い地域の建物は、特定行政庁が周囲の状況を検討の上で都道府県都市計画審議会の議題にかけて決められた角度よりも高くすることは認められません。<br />
<br />
この高さの制限は、道路の向かい側の端から一定の距離まで有効ですが、それより先に高さの制限はかかりません。<br />
<br />
この一定の距離は、地域や地区、区域とその容積率によって決められます。<br />
<br />
詳しくは次の表の通りとなります。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第三)</caption>
<tr>
<th width="10pt"> </th><th width="75pt">(い)<br />地域・地区・区域</th><th width="35pt">(ろ)<br />容積率</th><th width="35pt">(は)<br />一定の距離</th><th width="35pt">(に)<br />角度</th>
</tr><tr>
<th rowspan="4">一</th><td rowspan="4">第一種低層住居専用地域<br />
第二種低層住居専用地域<br />
第一種中高層住居専用地域<br />
第二種中高層住居専用地域<br />
第一種住居地域<br />
第二種住居地域<br />
準住居地域内<br />
の建築物</td><td align="center">200%以内</td><td align="center">20mまで</td><td align="center" rowspan="4">125%勾配<br />(51.34度)</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜300%以内</td><td align="center">25mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜400%以内</td><td align="center">30mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">400%以上</td><td align="center">35mまで</td>
</tr><tr>
<th rowspan="7">二</th><td rowspan="7">近隣商業地域内<br />
商業地域内<br />
の建築物</td><td align="center">400%以内</td><td align="center">20mまで</td><td align="center" rowspan="7">150%勾配<br />(56.31度)</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜600%以内</td><td align="center">25mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜800%以内</td><td align="center">30mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜1000%以内</td><td align="center">35mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜1100%以内</td><td align="center">40mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜1200%以内</td><td align="center">45mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">1200%以上</td><td align="center">50mまで</td>
</tr><tr>
<th rowspan="4">三</th><td rowspan="4">準工業地域内の建築物<br />
工業地域<br />
工業専用地域内<br />
の建築物</td><td align="center">200%以内</td><td align="center">20mまで</td><td align="center" rowspan="4">150%勾配<br />(56.31度)</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜300%以内</td><td align="center">25mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">〜400%以内</td><td align="center">30mまで</td>
</tr><tr>
<td align="center">400%以上</td><td align="center">35mまで</td>
</tr>
</table>
</dd>
<div class="hosoku">接する道路の向かい側の端から所定の角度の線上を超える高さの制限のことを《道路斜線制限》といいます。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-1-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-1-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-1-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-1-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-1-2-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-1-2-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)<br />
一・二五(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-1-2-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-1-2-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物<br />
二・五</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> ハ</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-1-2-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-1-2-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> ハ</dt><hr class="hr1">
<dd>高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの<br />
二・五</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-1-2-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-1-2-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>用途地域の指定のない区域内の建築物<br />
一・二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-1-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-1-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種低層住居専用地域若しくは第二種低層住居専用地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、同号中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは、「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」とする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、同表(に)欄中「一・二五」とあるのは、「一・二五(前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」とする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、同項中「前面道路の反対側の境界線」とあるのは「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分その他政令で定める部分を除く。)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、「前面道路の幅員に」とあるのは「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離に二を乗じて得たものを加えたものに」とすることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物が第一項第二号及び第三号の地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、これらの規定中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川若しくは海その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路若しくは隣地との高低の差が著しい場合その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-7jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>次の各号のいずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-7-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-7-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項第一号、第二項から第四項まで及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)<br />
前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-7-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-7-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項第二号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)<br />
隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル、第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T56-01-7-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T56-01-7-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項第三号、第五項及び前項(同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る。)<br />
隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置</dd>
</dl></div></div>
<br />
<br />
<div class="hosoku">●</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d●jo">
<div class="shiro_ue">
(■)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第●条</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="hosoku">●</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T●jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T●jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(■)<br />
<dl>
<dt>第●条</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d●-▲jo">
<div class="shiro_ue">
(■)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第▲条</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T57-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T●-▲jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(■)<br />
<dl>
<dt>第▲条</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>●</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T●-▲jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T●-▲jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>●</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
</dl></div></div>
<br />
<br />
<div class="hosoku">●</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<br />
<div class="kami" id="d●jo">
<div class="shiro_ue">
(■)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第●条</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<div class="hosoku">●</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T●jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T●jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(■)<br />
<dl>
<dt>第●条</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>■</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L304-2">第四節の二 ●</div><br />
<div class="setsu">第四節の二 都市再生特別地区及び特定用途誘導地区</div><br />
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L305">第五節 ●</div><br />
<div class="setsu">第五節 防火地域</div><br />
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L305-2">第五節の二 ●</div><br />
<div class="setsu">第五節 特定防災街区整備地区</div><br />
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L306">第六節 ●</div><br />
<div class="setsu">第六節 景観地区</div><br />
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L307">第七節 ●</div><br />
<div class="setsu">第七節 地区計画等の区域</div><br />
<div class='clear'></div>
<div class="setsu_ori" id="L308">第八節 ●</div><br />
<div class="setsu">第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造</div><br />
<h6>かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、<br />
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。</h6>
Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4611548595166040070.post-25987310143703357092017-04-11T23:50:00.004+09:002020-01-06T21:50:47.650+09:00第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備<script language = "javascript">
<!--
Serial = 38 ;
//-->
</script>
<!--<span class="point1">重要</span><span class="point2">難文</span><span class="point2">期限</span><span class="point1">厳守</span><span class="point3">改正有り</span>-->
<p class="title_sho">
第二章 建物の敷地、建物の構造、建築設備について
</p><p class="kami_sho">
第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備
</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlCoax-LWq9usfeRjYuFhqEnorHdys4a4CUF-uh_12-Bxw2CWyqQr4hSMpbDrYQO2LhCEKZ0zeZi2Q2JZh-nHDzVlbBN6LG19jmCngqVz0bhn_10gqJ61P-KYuXpVqKnYrT8kZ9atNBnw/s1600/seibi-chu.png" width="200" height="200" data-original-width="500" data-original-height="500" /></div>
<a href="https://kami-kenkiho.blogspot.com/2017/05/blog-post.html"><div class="home-listNext">第三章 都市計画と準都市計画の区域の中では</div></a>
<hr class="hr1">
<a href="https://kami-kenkiho.blogspot.com/2016/11/blog-post_9.html"><div class="home-listBack">第一章 この法律総てにいえること</div></a>
<div class="kami" id="d19jo">
<div class="shiro_ue">
(雨水に対する備え)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第十九条</dt><hr class="hr1">
<dd>建物を建てるための敷地は、道路に接した地点よりも高くなっていなければなりません。<br />
<br />
建物を建てる地盤となる場所は、周りの土地よりも高くなっていなければなりません。<br />
<br />
これは、敷地や建物に水が流れ込んでくるのを防ぐことが目的なので、排水をするのに支障がない場合や、湿気を気にする必要のない用途に使われる建物であれば、この規定通りでなくてもかまいません。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1"><dd>盛り土や地盤改良をしなければならない土地とは、次の通りです。<ul>
<li>湿った土地</li>
<li>水が湧いてくる土地</li>
<li>ゴミや廃棄物などで埋め立てられた土地</li>
</ul>
必要があれば、衛生対策や安全対策も行う必要があります。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>建物を建てるための敷地には、雨水や汚れた水や排出したり処理するために適した下水管や下水溝、水をためる枡などを設置する必要があります。</dd>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>がけ崩れによって被害を受けるおそれがある所に建物を建てる場合は、崖に擁壁などを設置して安全性を確保する必要があります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T19jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T19jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(敷地の衛生及び安全)<br />
<dl>
<dt>第十九条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。</dd>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d20jo">
<div class="shiro_ue">
(かかる力に耐えられる構造)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物は、それ自体の重さ(自重)と、そこに入る施設や人の重さ(積載荷重)に耐えられるだけでなく、雪が降ったときの積雪荷重、風が吹いたときの力(風圧)、地形的に土や水から受ける力(土圧、水圧)に耐え、周辺環境から受ける振動や衝撃にも耐え、さらに地震の揺れにも耐えられる安全な構造であることが求められます。<br />
<br />
その基準を次の通り示します。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T20-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T20-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(構造耐力)<br />
<dl>
<dt>第二十条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが六十メートルを超える建築物に対して:<br />
構造上の安全性について政令で定められた技術的基準に適合する必要があります。<br />
<br />
技術的基準に適合した上で、荷重や外部からの力によって建築物の各部分がトータルでどのような力を受けるのか、その力によってどのように変形を起こすのかを把握しておく必要があります。<br />
<br />
さらに、この技術的基準以外に政令で示された基準による構造計算も行い、国土交通大臣のお墨付きを受けて安全性を確保しなければなりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T20-01-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T20-01-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが60メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが60メートル以下の次の建物に対して:<br />
次のイかロのどちらかに適合する必要があります。<ul>
<li>三階建以上の木造建築物で、高さが13メートルを超えて60メートル以下のものか、軒の高さが9メートルを超えて高さが60メートル以下のもの。(第六条第一項項第二号)</li>
<br />
<li>延べ面積が200㎡を超える建築物(第六条第一項項第三号)の内、</li><ul>
<li>地上四階建て以上の鉄骨造のもの</li>
<li>高さが20メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造のもの</li>
<li>これらと同類として政令で定められたもの</li>
</ul>
</ul>
</dd>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>政令で定める技術的基準に適合する、安全が確保された構造であること。<br />
<br />
その上で、次の二つの条件を満たす必要があります。<ul>
<li>構造的に、地震によって建築物の地上の各階で発生する水平方向の変形具合を把握すること</li>
<li>政令で定められた基準による構造計算を国土交通大臣が定めた方法で実施するか、国土交通大臣の認定を受けた計算プログラムで安全を確認すること</li>
</ul></dd>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>一号と同じ、政令で定められた技術的基準の適合。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T20-01-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T20-01-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。</dd>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。</dd>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>前号に定める基準に適合すること。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが13メートルを超えて60メートル以下で、第二号には該当せず、壁や柱などの主要構造物が次の造のものに対して<ul>
<li>石造</li>
<li>れんが造</li>
<li>コンクリートブロック造</li>
<li>無筋コンクリート造</li>
<li>その他にもこれらによく似た造</li>
</ul>
高さが13メートル以下でも、軒の高さが九メートルを超えている場合も対象:<br />
<br />
次の基準のいずれかに適合する必要があります。</dd>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>政令で定める技術的基準に適合する、安全が確保された構造であること。<br />
<br />
その上で、建築物にのしかかる色々な力から構造を保つために必要な部分ごとに、許容範囲を超えない応力があるかどうか確かめること。<br />
<br />
国土交通大臣が定めた方法か、国土交通大臣の認定を受けたプログラムを使い、政令で定める基準に従った構造計算をして、安全性が確かめられていること。</dd>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>一号と同じか二号と同じ、政令で定められた技術的基準の適合。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T20-01-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T20-01-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。</dd>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめることその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。</dd>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>前二号に定める基準のいずれかに適合すること。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>第一号から第三号に該当しない建築物に対して:<br />
次の基準のいずれかに適合すること。
</dd>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>政令で定められた技術的基準に適合する、安全が確保された構造であるためこと。</dd>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>第一号から第三号のいずれかと同じ、政令で定められた技術的基準の適合。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T20-01-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T20-01-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。</dd>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。</dd>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>前三号に定める基準のいずれかに適合すること。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2<span class="point2">難文</span></dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法第二十条の基準では一つの建築物といえるものであっても、政令では別々の建物として判断される箇所が複数あれば、第二十条でも別々の建築物として適用させることになります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T20-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T20-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前項に規定する基準の適用上一の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d21jo">
<div class="shiro_ue">
(大規模な建物の主要構造部について)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十一条</dt><hr class="hr1">
<dd>主要構造部分に燃えやすい木材やプラスックなどの材料を用いた建築物で、高さが13メートルを超える場合は、耐火構造などにする必要があります。<br />
<br />
軒高が9メートルを超える場合も同様に耐火構造などにする必要があります。<br />
<br />
耐火構造などについて詳しくは第二条第九号の二イに規定されています。<br />
<br />
なお、床や屋根、階段に木材やプラスチックなどの材料が使われているとしても、それだけでは耐火構造の対象になりません。<br />
<br />
また、構造自体が政令で定める防火上必要な技術的基準に適合している建築物や、主要構造部分の防火措置などが記述的基準に適合している建築物についても耐火構造の対象になりません。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>主要構造部分に燃えやすい木材やプラスックなどの材料を用いた建築物で、延べ面積が3000平方メートルを超える建築物は、次のどちらかの号に適合する必要があります。<br />
<br />
なお、床や屋根、階段に木材やプラスチックなどの材料が使われているとしても、それだけでは適合する必要がありません。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>耐火構造など(第二条第九号の二イ)</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の部屋や区画を仕切るための壁、柱、床などや、防火戸や防火設備は、通常レベルの火災で燃え広がることを防止するために、次の性能を有する必要があります。<ul>
<li>政令で定められた技術的基準に適合するもの</li>
<li>国土交通大臣が定めた構造にするか、認定を受けた部材を使って有効に区切ること</li>
<li>最大でも3000平方メートル以内に区切ること</li>
</ul>
<br />
防火設備に関しては、政令で定められた物がこれに該当します。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T21jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T21jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(大規模の建築物の主要構造部等)<br />
<dl>
<dt>第二十一条</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものであること。</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備(以下この号において「壁等」という。)のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ三千平方メートル以内としたものであること。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d22jo">
<div class="shiro_ue">
(屋根)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十二条<span class="point1">重要</span></dt><hr class="hr1">
<dd>防火地域内や準防火地域内では屋根に防火に関する規定が別にあります。<br />
<br />
それらの指定がされていない市街地内で、特に指定を受けた地域においては、建築物の屋根は通常レベルの火災による火の粉が飛んできたぐらいでは燃え移らないようにしなければなりません。<br />
<br />
そのために、建築物の構造や用途の分類ごとに政令で定められた技術的基準に適合する屋根とし、国土交通大臣が定めた構造にするか、国土交通大臣の認定を受けた屋根にする必要があります。<br />
<br />
例外として、伝統建築的な茶室やあずまやのような建築物と、延べ面積が10平方メートル以内の物置や納屋などの建築物については、よくよく燃え移りやすい部分以外は、自由な材質や構造の屋根にしてもかまいません。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>都市計画区域内で燃え移りにくい屋根のエリアの指定は、特定行政庁が行います。<br />
<br />
この指定をするには、都道府県都市計画審議会で意見を聴く必要があります。<br />
<br />
市町村都市計画審議会が設置されている市町村の長が特定行政庁を行う場合は、その市町村都市計画審議会で意見を聴く必要があります。<br />
<br />
都市計画区域以外の区域で燃え移りにくい屋根のエリアを指定するには、関係市町村の同意を得る必要があります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T22jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T22jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(屋根)<br />
<dl>
<dt>第二十二条</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d23jo">
<div class="shiro_ue">
(外壁)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十三条</dt><hr class="hr1">
<dd>防火地域などではない市街地内で、特に指定を受けた地域においては、木造の建築物の外壁は通常レベルの火災による火の粉が飛んできたぐらいでは燃え移らないようにしなければなりません。<br />
<br />
そのために、建築物の構造や用途の分類ごとに政令で定められた技術的基準に適合する土塗などの壁とし、国土交通大臣が定めた構造にするか、国土交通大臣の認定を受けた壁材を用いる必要があります。<br />
<br />
木造の建築物については、《木造建築物等》として第二十四条や第二十五条、第六十二条第二項でも規定があります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T23jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T23jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(外壁)<br />
<dl>
<dt>第二十三条</dt><hr class="hr1">
<dd>前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d24jo">
<div class="shiro_ue">
(木造の特殊建築物の外壁と軒裏は)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十四条</dt><hr class="hr1">
<dd>防火地域などではない市街地内で、特に指定を受けた地域においては、次のどれかに該当する木造の特殊建築物は、単に燃え移りにくいものにするだけでなく、外壁や軒裏で燃え移りやすい部分は、簡単に燃え移らない防火構造にしなければなりません。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>使用目的が、学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット、公衆浴場の場合。</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>使われる床面積が合計50平方メートルを超える建築物で、使用目的が自動車用の車庫の場合。</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>二階建て以上で、使われる床面積の合計が200メートルを超える建築物で、使用目的が百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院、倉庫の場合。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T24jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T24jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(木造建築物等である特殊建築物の外壁等)<br />
<dl>
<dt>第二十四条</dt><hr class="hr1">
<dd>第二十二条第一項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケット又は公衆浴場の用途に供するもの</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院又は倉庫の用途に供するもので、階数が二であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d24-2jo">
<div class="shiro_ue">
(一部でもかかっていたら)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十四条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>防火地域などではない市街地内で、特に指定を受けた地域に一部でも敷地が含まれていたら、屋根や壁面に対する規制は建物や敷地全体にかかることになります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T24-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T24-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置)<br />
<dl>
<dt>第二十四条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d25jo">
<div class="shiro_ue">
(広大な木造建築物は)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十五条</dt><hr class="hr1">
<dd>延べ面積が1000平方メートルを超える木造建築物等は、屋根は火の粉が飛んできても燃え移らない構造に、外壁や軒裏は簡単に燃え移らない防火構造にしなければなりません。<br />
<br />
一つの敷地内に複数の木造建築物が建っている場合は、その合計が1000平方メートルを超える場合も、同様にする必要があります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T25jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T25jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(大規模の木造建築物等の外壁等)<br />
<dl>
<dt>第二十五条</dt><hr class="hr1">
<dd>延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d26jo">
<div class="shiro_ue">
(防火壁)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十六条</dt><hr class="hr1">
<dd>1000平方メートルを超える大型の建築物は、一つの区画が1000平方メートル以内になるように、燃え広がることを防ぐ機能を有する防火壁で仕切れるようにしなければなりません。<br />
<br />
ただし次の場合、防火壁が必ず必要というわけではありません。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>そもそも火災に強い耐火建築物と準耐火建築物。</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>火災発生のリスクがそもそも小さい用途で、次のイまたはロのどちらかに該当する建築物。<br />
<br />
火災発生のリスクが小さい用途とは、卸売市場や機械の製造工場などです。</dd>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>構造上の主要部分が不燃材料的なもので建てられていること。</dd>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>構造や防火上の措置が、防火に関する技術的基準に適合していること。</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>農業関係などの目的で、例えば家畜小屋のように政令で用途を決められている建築物に関しては、国土交通大臣が定める基準に適合することにより、構造的にも、その用途的にも、周囲の環境的にも燃え移る恐れがないもの。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T26jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T26jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(防火壁)<br />
<dl>
<dt>第二十六条</dt><hr class="hr1">
<dd>延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物については、この限りでない。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>耐火建築物又は準耐火建築物</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、イ又はロのいずれかに該当するもの</dd>
<dt> イ</dt><hr class="hr1">
<dd>主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの</dd>
<dt> ロ</dt><hr class="hr1">
<dd>構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>三 畜舎その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造及び用途並びに周囲の状況に関し避難上及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d27jo">
<div class="shiro_ue">
(耐火性が必要な特殊建築物は)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十七条</dt><hr class="hr1">
<dd>次に該当する特殊建築物は、火災発生の際に中の人々が避難を終えるまでの時間をかせぐ必要があります。<br />
<br />
そのために、建築物の主要構造部には政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造にするか、認定を受ける必要があります。<br />
<br />
同時に、その建築物の窓や出入口は火災が燃え移りにくいように、政令で定めるものにする必要があり、防火戸や政令で定める防火設備を設置しなければなりません。<br />
<br />
防火設備は、政令で定める技術的基準に適合する遮炎性能が必要で、国土交通大臣が定めた構造にするか、認定を受ける必要があります。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(耐火建築物等としなければならない特殊建築物)<br />
<dl>
<dt>第二十七条</dt><hr class="hr1">
<dd>次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>三階以上の階が、次の(一)から(四)の用途に該当する特殊建築物<br />
<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt">(一)</th><td>多数の人が集まってイベントをするための建築物<br />
(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など)</td>
</tr><tr>
<th width="40pt">(二)</th><td>人が泊まるための建築物<br />
(病院、患者を入院させられる診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など)</td>
</tr><tr>
<th width="40pt">(三)</th><td>勉強をするための建築物<br />
(学校、体育館)</td>
</tr><tr>
<th width="40pt">(四)</th><td>人が自由に動き回って買い物やイベントをするための建築物<br />
(百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場など)</td>
</tr>
</table>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-01-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-01-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>一階または二階が、次の(一)または(三)の用途に該当し、その部分の床面積が下段に指定する広さよりも広い建築物<br />
<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="2">(一)</th><td>多数の人が集まってイベントをするための建築物</td>
</tr><tr>
<td>屋外観覧席の場合:観客席が200平方メートル以上<br />
屋外観覧席の場合:観客席が1000方メートル以上</td>
</tr><tr>
<th width="40pt" rowspan="2">(三)</th><td>勉強をするための建築物</td>
</tr><tr>
<td>2000平方メートル以上</td>
</tr>
</table><br />
<br />
二階が、次の(二)または(四)の用途に該当し、その部分の床面積が下段に指定する広さよりも広い建築物<br />
<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="2">(二)</th><td>人が泊まるための建築物</td>
</tr><tr>
<td>2000平方メートル以上<br />
病院や診療所の場合は、二階に入院施設がある場合</td>
</tr><tr>
<th width="40pt" rowspan="2">(四)</th><td>人が自由に動き回って買い物やイベントをするための建築物</td>
</tr><tr>
<td>500平方メートル以上</td>
</tr>
</table></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-01-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-01-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計が同表(は)欄の当該各項に該当するもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>次の(四)の用途に該当し、その部分の床面積が階数に関わらず下段に指定する広さよりも広い建築物<br />
<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt" rowspan="2">(四)</th><td>人が自由に動き回って買い物やイベントをするための建築物</td>
</tr><tr>
<td>3000平方メートル以上</td>
</tr>
</table></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-01-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-01-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>観客席が二階以上にある劇場、映画館、演芸場など</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-01-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-01-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>劇場、映画館又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>次に該当する特殊建築物は、耐火建築物にする必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>三階以上の階で倉庫の用途として使われる部分の床面積が200平方メートル以上の建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-02-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-02-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(い)欄(五)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(五)項に該当するもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>三階以上の階で自動車の車庫や修理工場として使われる建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-02-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-02-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(ろ)欄(六)項に掲げる階を同表(い)欄(六)項に掲げる用途に供するもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>次に該当する特殊建築物は、耐火建築物か、準耐火建築物にする必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。)としなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>次の(五)と(六)の用途に該当し、その部分の床面積がする特殊建築物<br />
<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt">(五)</th><td>倉庫</td><td width="150pt">1500平方メートル以上</td>
</tr><tr>
<th width="40pt">(六)</th><td>自動車の車庫や修理工場</td><td width="150pt">150平方メートル以上</td>
</tr>
</table>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-03-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-03-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(い)欄(五)項及び(六)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>次の表に記載されている危険物を製造するための施設として使われる特殊建築物<br />(準住居地域内には建てられない建築物)<br />
<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第二)</caption>
<tr>
<th width="40pt" colspan="3">(と)四</th>
</tr><tr>
<th width="40pt" rowspan="5">(ぬ)第一号</th><th width="60pt">(一)</th><td>火薬(火薬類取締法で規定されているもの)</td>
</tr><tr>
<th>(二)</th><td>危険物(消防法で規定されるもの)</td>
</tr><tr>
<th>(三)</th><td>マッチ</td>
</tr><tr>
<th>(十一)</th><td>可燃性ガス(政令で定めるものはのぞく)</td>
</tr><tr>
<th>(十二)</th><td>圧縮ガス、液化ガス</td>
</tr>
</table><br />
該当するものであっても、政令で防火上たいした危険はないと判断されているものは対象からはずれます。<br />
<br />
該当するものであっても、政令でたいした物量ではないと判断されている量の保管や処理程度の場合も対象からはずれます。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T27-03-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T27-03-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場又は処理場の用途に供するもの(貯蔵又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。)</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d28jo">
<div class="shiro_ue">
(部屋に光と風を取り入れる)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十八条</dt><hr class="hr1">
<dd>人が寝起きするための居室には、窓や開口部をつけて光を取り入れられるようにしなければなりません。<br />
<br />
人が寝起きするための居室が含まれる建築物には、住宅、学校の教室部分、病院や診療所の病室部分、寄宿舎、下宿などが該当します。<br />
<br />
必要な窓や開口部の面積は、住宅の場合は床面積の七分の一以上、それ以外の場合は五分の一から十分の一までの間のいずれかにするように政令で決められています。<br />
<br />
ただし地下室は例外です。<br />
<br />
用途上、温度や湿度を管理する必要がある部屋も光を取り入れるための窓の規定の例外が認められます。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>建物の用途に関わらず、人が暮らすための居室には、窓や開口部をつけて風や空気を取り入れられるようにしなければなりません。<br />
<br />
必要な窓や開口部の面積は、床面積の二十分の一以上にする必要があります。<br />
<br />
もし窓や開口部に必要な面積を確保できない場合は、政令で定められた技術的基準をクリアした換気設備を取り付ける必要があります。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>次に該当する特殊建築物の居室や、かまどやコンロなどの火気を使う調理室や浴室などでは、政令で定められた技術的基準をクリアした換気設備を取り付ける必要があります。<br />
<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt">(一)</th><td>劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など</td>
</tr>
</table>
</dd>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>ふすまや障子、またはいつでも開放できるパーテーションで仕切られた二つの部屋の場合は、二つの部屋を一つの部屋と考えて窓や開口部、換気設備を取り付けてもかまいません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T28jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T28jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(居室の採光及び換気)<br />
<dl>
<dt>第二十八条</dt><hr class="hr1">
<dd>住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあつては七分の一以上、その他の建築物にあつては五分の一から十分の一までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。</dd>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く。)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。</dd>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d28-2jo">
<div class="shiro_ue">
(石綿や有害物質が飛び散らないように)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十八条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>発がん性物質の石綿に限らず、建築物から有害物質が飛び散ることがないように、次の基準に適合するように建築しなければなりません。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>そもそも石綿のような有害性の高い物質を建築材料に混ぜて使わないこと。</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>石綿などの有害物質が飛び散る心配が全くないと国土交通大臣からお墨付きを得ているものをのぞき、有害物質が含まれる建築材料を使用しないこと。</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>寝起きや食事をするための居室は石綿以外の有害物質に関しても技術的基準に適合している必要があります。<br />
<br />
石綿以外の有害物質についても有害性のレベルに応じて、それらを建築材料に混ぜたり、建築材料に含めないことも必要とされます。<br />
<br />
さらに、有害性のレベルに応じて、換気設備をどうするかについても政令で定める技術的基準に適合する必要があります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T28-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T28-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)<br />
<dl>
<dt>第二十八条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>建築材料に石綿その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く。)を使用しないこと。</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d29jo">
<div class="shiro_ue">
(地下室を居室にするには)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第二十九条</dt><hr class="hr1">
<dd>地下室を住宅の居室にするときは、壁や床がジメジメしないように、そして衛生面で問題を起こさないように、政令で定める技術的基準に適合する防湿処置などをしなければなりません。<br />
<br />
地下室を、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室にするときも、適合する防湿処置をする必要があります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T29jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T29jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(地階における住宅等の居室)<br />
<dl>
<dt>第二十九条</dt><hr class="hr1">
<dd>住宅の居室、学校の教室、病院の病室又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁及び床の防湿の措置その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d30jo">
<div class="shiro_ue">
(お隣さんに不快な音が伝わらないように)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十条</dt><hr class="hr1">
<dd>お隣さんと建物を仕切って共同で使う建物では、生活音が伝わって隣に不快な思いをさせない必要があります。<br />
<br />
生活音の漏れ伝わりにくさや、音をやわらげるための能力のことを《遮音性能》といいます。<br />
<br />
お隣さんと仕切りの壁の両側で生活することになる長屋タイプの建物や共同住宅では、仕切りの壁に《遮音性能》が求められます。<br />
<br />
仕切りの壁の構造と《遮音性能》については、政令で定める技術的基準に適合する必要があります。<br />
<br />
仕切りの壁の構造と《遮音性能》については、国土交通大臣が定めた構造にしたり、国土交通大臣の認定を受けたものを使うことも認められます。</dd>
<div class="hosoku">お隣との仕切りの壁のことを《界壁》といいます。</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T30jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T30jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(長屋又は共同住宅の各戸の界壁)<br />
<dl>
<dt>第三十条</dt><hr class="hr1">
<dd>長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d31jo">
<div class="shiro_ue">
(トイレ)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十一条</dt><hr class="hr1">
<dd>下水道法では、下水道がカバーする地域を《処理区域》として定義しています。<br />
<br />
処理区域内では、必ず水洗式のトイレにする必要があります。<br />
<br />
トイレを水洗式にするためには、汚水管を公共下水道に接続してください。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>下水道によって終末処理場に排水を流すことができない地域では、汚水管は汚物処理が可能な浄化槽を通して、きれいになった水だけを外部に流してください。<br />
<br />
この浄化槽は、汚物をきちんと処理できるかどうかについて政令で定める技術的基準に適合する上に、国土交通大臣が定めた構造にするか、認定を受けたものを使う必要があります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T31jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T31jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(便所)<br />
<dl>
<dt>第三十一条</dt><hr class="hr1">
<dd>下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号 に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号 に規定する公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号 に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d32jo">
<div class="shiro_ue">
(電気設備)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十二条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物に通す電気設備をどのようにしなければならないかは、法律か法律に基づく命令規定で決められています。<br />
<br />
この法律や命令は、《電気工作物》の安全面や防火面に関するやり方が規定されています。</dd>
<div class="hosoku">発電や送電のための建物と、電気を使う建物に必要な電気設備などを《電気工作物》といいます。</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T32jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T32jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(電気設備)<br />
<dl>
<dt>第三十二条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d33jo">
<div class="shiro_ue">
(落雷を避けるために)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十三条</dt><hr class="hr1">
<dd>高さが20メートルを超える建築物は、落雷の被害を避けるための装置として、避雷針などを取り付ける必要があります。<br />
<br />
ただし周囲の状況から、あえて避雷針などをつけなくても落雷の被害の心配がない場合は、取り付けなくてもすむケースもあります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T33jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T33jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(避雷設備)<br />
<dl>
<dt>第三十三条</dt><hr class="hr1">
<dd>高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d34jo">
<div class="shiro_ue">
(エレベーターとエスカレーター)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十四条</dt><hr class="hr1">
<dd>エレベーターやエスカレーターを設置する場合は、何よりも安全であることが必要です。<br />
<br />
その周りの壁や開口部は防火面で支障を来さない構造にしなければなりません。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>高さ31メートルを超える建築物はには非常用エレベーターを取り付ける必要があります。<br />
<br />
政令で定められた建築物については、非常用エレベーターの設置が義務づけられない場合もあります。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T34jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T34jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(昇降機)<br />
<dl>
<dt>第三十四条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<div class="kami" id="d35jo">
<div class="shiro_ue">
(避難や消火に必要な技術的基準)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十五条</dt><hr class="hr1">
<dd>次に該当する建築物は、以下の部分を政令で定める技術的準に従って、避難や消火をする際に支障が出ないようにしなければなりません。<ul>
<li>次の表の用途に該当する特殊建築物</li>
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt">(一)</th><td>多数の人が集まってイベントをするための建築物<br />
(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など)</td>
</tr><tr>
<th width="40pt">(二)</th><td>人が泊まるための建築物<br />
(病院、患者を入院させられる診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など)</td>
</tr><tr>
<th width="40pt">(三)</th><td>勉強をするための建築物<br />
(学校、体育館)</td>
</tr><tr>
<th width="40pt">(四)</th><td>人が自由に動き回って買い物やイベントをするための建築物<br />
(百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場など)</td>
</tr>
</table>
<li>三階建て以上の建築物</li>
<li>政令で規定するタイプの窓や開口部が設置されていない居室を持つ建築物</li>
<li>延べ面積1000平方メートルを超える建築物<br />
一つの敷地に複数の建築物がある場合はその合計の延べ面積が1000平方メートルを超える場合も</li>
</ul>
<br />
避難や消火上の支障を出さないようにしなければならない部分は次の通りです。
<ul>
<li>廊下や階段</li>
<li>出入口や避難口、避難用施設</li>
<li>消火栓やスプリンクラー、貯水槽などの消火設備</li>
<li>排煙設備</li>
<li>非常用照明設備</li>
<li>消防が侵入したり、避難するために必要な入り口や通路</li>
</ul>
</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T35jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T35jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)<br />
<dl>
<dt>第三十五条</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d35-2jo">
<div class="shiro_ue">
(防火上支障のない内装に)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十五条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>次に該当する建築物は、壁や天井の室内側を防火上支障が出ないようにしなければなりません。<ul>
<li>次の表の用途に該当する特殊建築物</li>
</ul>
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt">(一)</th><td>多数の人が集まってイベントをするための建築物<br />
(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など)</td>
</tr>
</table>
<ul>
<li>三階建て以上の建築物</li>
<li>政令で規定するタイプの窓や開口部が設置されていない居室を持つ建築物</li>
<li>延べ面積1000平方メートルを超える建築物</li>
<li>かまどやコンロなど火を使う設備や器具が設置されているキッチンや浴室など</li></ul>
<br />
そもそも、天井のない建築物は屋根の室内側を防火上支障が出ないようにしなければなりません。<br />
<br />
政令で定めのある場合は、防火上の支障を考える必要はありません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T35-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T35-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(特殊建築物等の内装)<br />
<dl>
<dt>第三十五条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d35-3jo">
<div class="shiro_ue">
(窓がない居室には)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十五条の三</dt><hr class="hr1">
<dd>政令に適合する窓や開口部がない居室は、壁や柱、床やはりを不燃材料を用いて、耐火構造にする必要があります。<br />
<br />
ただし、次の表の用途の場合は、耐火構造などにすることが免れる場合があります。<br />
<table class="beppyo"><caption>(別表第一)</caption>
<tr>
<th width="40pt">(一)</th><td>多数の人が集まってイベントをするための建築物<br />
(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など)</td>
</tr>
</table>
</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T35-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T35-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(無窓の居室等の主要構造部)<br />
<dl>
<dt>第三十五条の三</dt><hr class="hr1">
<dd>政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d36jo">
<div class="shiro_ue">
(詳しくは政令で)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十六条</dt><hr class="hr1">
<dd>この章に関連する以下の事柄について、設置方法や、安全性、防火、衛生に関する詳しいことは、政令で定められます。<ul>
<li>居室の採光面積</li>
<li>床から天井までの高さ</li>
<li>床の防湿方法</li>
<li>階段の構造</li>
<li>トイレ</li>
<li>防火壁</li>
<li>消火設備</li>
<li>避雷設備</li>
<li>給排水その他の配管設備</li>
<li>浄化槽</li>
<li>煙突</li>
<li>エレベーターやエスカレーター</li>
</ul></dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T36jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T36jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準)<br />
<dl>
<dt>第三十六条</dt><hr class="hr1">
<dd>居室の採光面積、天井及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火区画、消火設備、避雷設備及び給水、排水その他の配管設備の設置及び構造並びに浄化槽、煙突及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d37jo">
<div class="shiro_ue">
(建築材料の品質保証)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十七条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の基礎や主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)に使用する木材や鋼材、コンクリートなど国土交通大臣を指定したものは、安全性や防火性能、衛生面などを保証するため、次のどちらかに該当するものでなければなりません。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣が建築材料ごとに指定するJIS(日本工業規格)か、JAS(日本農林規格)に適合するもの。</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>安全性や防火性能、衛生面などについて国土交通大臣が認定する技術的基準に適合するもの。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T37jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T37jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築材料の品質)<br />
<dl>
<dt>第三十七条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号の一に該当するものでなければならない。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日本農林規格に適合するもの</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d38jo">
<div class="shiro_ue">
(未知なる構造や建築材料に対して)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十八</dt><hr class="hr1">
<dd>過去に例のないような構造の建築物や、使われたことのないような建築材料を使った建築物に対して、国土交通大臣が従来の適合品よりレベルが高いと認めてもらえたら、この章や関連する命令の規制にしばられる必要はありません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T38jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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<div id="T38jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(特殊の構造方法又は建築材料)<br />
<dl>
<dt>第三十八条</dt><hr class="hr1">
<dd>この章の規定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d39jo">
<div class="shiro_ue">
(災害危険区域)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第三十九条</dt><hr class="hr1">
<dd>津波や高潮、洪水などによる危険性が高い場所に対して、地方自治体の条例により災害危険区域として指定されることがあります。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>災害危険区域を指定する条例の中には、この区域内では住居のための建築を禁止したり、災害を防止するために必要であれば住居以外であっても建築を禁止することが認められます。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T39jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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<div id="T39jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(災害危険区域)<br />
<dl>
<dt>第三十九条</dt><hr class="hr1">
<dd>地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。</dd>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d40jo">
<div class="shiro_ue">
(条例でもっと安全に)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十条</dt><hr class="hr1">
<dd>地域ごとの気候や風土的な特性を考えた場合に建築基準法やこれに関連する命令による規定だけでは安全性や防火性能、衛生面などが十分に保証できないと地方自治体で危惧されることがあります。<br />
<br />
その場合は、地方自治体が建築物やその敷地、構造、建築設備に対する制限を加える条例を設けることが認められます。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T40jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T40jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(地方公共団体の条例による制限の附加)<br />
<dl>
<dt>第四十条</dt><hr class="hr1">
<dd>地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<br />
<div class="kami" id="d41jo">
<div class="shiro_ue">
(条例で規制緩和)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第四十一条</dt><hr class="hr1">
<dd>都市計画区域や準都市計画区域の外では、市町村が条例を策定して、次の規定を適用除外とすることができます。<br />
<br />
条例を設定するには、除外の対象となる区域を決めて、その区域内では条文を適用が不要だということを国土交通大臣に承認してもらう必要があります。<br />
<br />
適用除外までは認められなくても、適用を緩和することも認められます。<br />
<br />
除外や緩和の対象となる条文<ul>
<li>雨水に対する備え(第十九条)</li>
<li>大規模な建物の主要構造部について(第二十一条)</li>
<li>部屋に光と風を取り入れる(第二十八条)</li>
<li>地下室を居室にするには(第二十九条)</li>
<li>詳しくは政令で(第三十六条)</li>
</ul><br />
ただし、劇場などの用途に使われる床面積100㎡以上の特殊建築物や、木造以外で2階建て以上や床面積200㎡超えの建築物については除外や緩和の対象にはなりません。</dd>
</dl></div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T41jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T41jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(市町村の条例による制限の緩和)<br />
<dl>
<dt>第四十一条</dt><hr class="hr1">
<dd>第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条、第二十一条、第二十八条、第二十九条及び第三十六条の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。ただし、第六条第一項第一号及び第三号の建築物については、この限りでない。</dd>
</dl></div></div></div></div>
<a href="https://kami-kenkiho.blogspot.com/2017/05/blog-post.html"><div class="home-listNext">第三章 都市計画と準都市計画の区域の中では</div></a>
<hr class="hr1">
<a href="https://kami-kenkiho.blogspot.com/2016/11/blog-post_9.html"><div class="home-listBack">第一章 この法律総てにいえること</div></a>
<h6>かみくだし方についてのご意見・ご感想、解釈の間違いに関するご指摘や、<br />
よりわかりやすいかみくだし方のご提案はお気軽にコメント欄へお願いいたします。</h6>Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4611548595166040070.post-11809963068682339352016-11-09T23:08:00.000+09:002020-01-06T21:36:30.697+09:00第一章 総則<script language="javascript">
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</script>
<p class="title_sho">
第一章 この法律総てにいえること
</p><p class="kami_sho">
第一章 総則
</p>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXMJjlEdv6fG7_G39ImFZbr7nCIZKpO-tMwwin01IOVvdKRMGXKTTp2QQSzdR3FReM2bVrbdOWAVSGb4PIFvgteCgkS-YZ99Y0Wj3rpIywCrPdEVDhb8igmIw4NR7hoIEY6C4h3YQ-dEA/s1600/201.png" width="200" height="200" data-original-width="500" data-original-height="500" /></div>
<a href="https://kami-kenkiho.blogspot.com/2017/04/blog-post.html"><div class="home-listNext">第二章 建物の敷地、建物の構造、建築設備について</div></a>
<hr class="hr1">
<div class="home-listBack">___</div>
<div class="kami" id="d1jo">
<div class="shiro_ue">
(建築基準法の目的)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律の目的は、建築物の敷地や構造、設備、用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命と健康と財産を守ることです。<br />
<br />
その結果として、建築物に直接関わる人だけではなく、ご近所や社会全体にとって幸福が訪れることまでも目的としています。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
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//-->
</script></span>
<div id="T1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(目的)<br />
<dl>
<dt>第一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d2jo">
<div class="shiro_ue">
(この法律に出てくる用語)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第二条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律に出てくる専門用語の意味は次の通りです。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-00jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-00jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(用語の定義)<br />
<dl>
<dt>第二条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。</dd>
</dl>
</div>
</div>
<br />
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「建築物」とは…<br />
<br />
屋根と柱と壁があって、土地の上に建つものを指します。<br />
<br />
場合によっては、屋根や柱や壁を使っていなくても、それと同様の機能のものも含めます。<br />
<br />
次のような設備も「建築物」に含みます。<br />
<ul>
<li>メインの建築物といっしょに建つ門や塀</li>
<li>競技場や客席のある施設</li>
<li>事務所や店舗や劇場や倉庫として地下や高架下に建てられた施設</li>
</ul>
<br />
ただし地下や高架下にあっても、次のようなものは含めません。<br />
<ul>
<li>線路の敷地に建つ鉄道の運行に必要な設備</li>
<li>跨線橋</li>
<li>屋根付きの駅のホーム</li>
<li>水やオイルやガスをためておくためのタンク</li>
</ul>
<br />
また、機能の一部として、ライフラインのための設備も「建築物」に含めます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「特殊建築物」とは…<br />
<br />
戸建て住宅以外の建築物といえるもので、次のものを指します。<br />
<ul>
<li>学校、専修学校、各種学校</li>
<li>体育館</li>
<li>病院</li>
<li>劇場、集会場、展示場、その他の客席のある施設</li>
<li>百貨店、ショッピングモール、市場</li>
<li>ダンスホール</li>
<li>パチンコ屋、パチスロ屋</li>
<li>公衆浴場、銭湯、温泉施設</li>
<li>旅館、ホテル</li>
<li>アパート、マンション</li>
<li>学生や労働者向けの宿泊施設、下宿</li>
<li>工場、倉庫、車庫、危険物の貯蔵場</li>
<li>と畜場、火葬場、汚物処理場</li>
</ul>
上記以外であっても、これらと同じような使いみちで利用される建築物も同様に扱います。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特殊建築物 学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「建築設備」とは…<br />
<br />
建築物に設置する次のような設備を指します。<br />
<ul>
<li>電気とガスの設備</li>
<li>給水と排水の設備</li>
<li>換気と冷暖房設備</li>
<li>消火と排煙設備</li>
<li>汚物処理設備</li>
<li>煙突</li>
<li>エレベーター</li>
<li>避雷針</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「居室(きょしつ)」とは…<br />
<br />
一時的な使用ではなく、次のような目的で継続的に使用する建築物の中の空間のことを指します。<br />
<ul>
<li>一般的な家庭生活をする空間</li>
<li>仕事や作業をする空間</li>
<li>人が集まる空間</li>
<li>趣味や娯楽をする空間</li>
</ul>
上記以外であっても、これらと同じような使いみちで利用される建築物の中の空間も同様に扱います。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「主要構造部」とは…<br />
<br />
次のような部分を指します。<br />
<ul>
<li>壁</li>
<li>柱</li>
<li>床</li>
<li>はり</li>
<li>屋根</li>
<li>階段</li>
</ul>
<br />
ただし、次の部分は「主要構造部」にはふくまれません。<br />
<ul>
<li>建築物の構造上重要でない間仕切壁</li>
<li>間柱、附け柱</li>
<li>揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床</li>
<li>小ばり</li>
<li>ひさし</li>
<li>局部的な小階段、屋外階段</li>
</ul>
上記以外であっても、これらと同じような建築物の部分も「主要構造部」に含まれないものもあります。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-05jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-05jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「延焼のおそれのある部分」とは…<br />
<br />
建築物の中でも火災が燃え移りやすいゾーンのことで、以下の基準線上から、一階であれば三メートル以内、二階以上であれば五メートル以内を指します。<br />
<br />
基準線上とは次の通りです。<br />
<ul>
<li>お隣との境界線上</li>
<li>接している道路の中心線上</li>
<li>同じ敷地の中に二つ以上の建物が建っている場合は、その建物の外壁と外壁とを結んだ中心線上</li>
</ul>
<br />
ただし、次のような火災が燃え移りにくい場所と面している場合は、「延焼のおそれのある部分」の対象にはなりません。<br />
<ul>
<li>防火上有効な公園や広場</li>
<li>河原の空き地</li>
<li>海、川、湖、池など</li>
<li>構造的に火災が燃え移りにくい耐火構造の壁</li>
<li>その他、上記と同じような防火機能がある場所</li>
</ul>
</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-06jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-06jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 七</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「耐火構造」とは…<br />
<br />
通常の火災にあっただけでは倒壊したり、燃え移ったりしない構造を指します。<br />
<br />
一般的には、倒壊や延焼の防止性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造か、れんが造で壁や柱、床などを仕上げることを指します。<br />
<br />
具体的には、国土交通大臣が定めた構造や、国土交通大臣から認定を受けた構造であることが必要です。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-07jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-07jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 七</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 七の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「準耐火構造」とは…<br />
<br />
通常の火災にあったとしても、燃え広がりにくいようにするための構造を指します。<br />
<br />
“燃え広がりにくさを示す性能”のことを、《準耐火性能》といい、政令で定める技術的基準に適合する《準耐火性能》を有した上で、国土交通大臣が定めた構造や、国土交通大臣から認定を受けた構造であることが必要です。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-07-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-07-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 七の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>準耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロにおいて同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 八</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「防火構造」とは…<br />
<br />
建築物の外壁や軒裏(のきうら)が、周囲の火災から簡単には燃え移らない効果がある材質や作りになっている構造を指します。<br />
<br />
一般的には、燃え移りにくい効果に関して政令でで定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗か、しつくい塗などの外壁や軒裏を仕上げることを指します。<br />
<br />
具体的には、国土交通大臣が定めた構造や、国土交通大臣から認定を受けた構造であることが必要です。<br />
<br />
“周囲の火災から簡単には燃え移らない効果を発揮できる性能”のことを《防火性能》といいます。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-08jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-08jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 八</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>防火構造 建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 九</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「不燃材料」とは…<br />
<br />
通常の火災の炎の熱を受けても燃え移らない効果がある建築用の材料のことを指します。<br />
<br />
具体的には、国土交通大臣が定めた構造や、国土交通大臣から認定を受けた構造であることが必要です。<br />
<br />
“火災の熱を受けてもは燃え移らない性能”のことを《不燃性能》といいます。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-09jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-09jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 九</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 九の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「耐火建築物」とは…<br />
<br />
以下の基準に適合する建築物のことを指します。</dd>
<dt> イ</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>建築物の主要な構造部が次の(1)と(2)のどちらかに該当すること。</dd>
<dt> (1)</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>耐火構造。</dd>
<dt> (2)</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>建築物の主要な構造部の内、外壁については(i)または(ii)、それ以外の構造部については(i)に記載の政令で定められた技術的基準に適合するもの。</dd>
<dt> (i)</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>構造部の役割や状況から使われている建築物で発生する恐れのある通常規模の火事にあっても、鎮火するまでその熱に耐えられること。</dd>
<dt> (ii)</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>構造部が使われている建築物の周辺で通常規模の火事が発生し、それが燃え移りそうになっても、鎮火するまでその熱に耐えられること。</dd>
<dt> ロ</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>外壁の開口部分から火事が燃え移ることがないように、防火戸を始めとする防火設備を設置する必要があります。<br />
<br />
防火設備は、通常の火災にあっても、炎を遮るための性能が政令で定める技術的基準に適合することが必要で、国土交通大臣が定めた構造を用いるか、国土交通大臣の認定を受けることが必要です。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-09-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-09-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 九の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。</dd>
<dt> イ</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。</dd>
<dt> (1)</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>耐火構造であること。</dd>
<dt> (2)</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。</dd>
<dt> (i)</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。</dd>
<dt> (ii)</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。</dd>
<dt> ロ</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 九の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「準耐火建築物」とは…<br />
<br />
「耐火建築物」ではない建築物で、次のイやロのいずれかに該当する建築物を指します。<br />
<br />
さらに、外壁の開口部分から火事が燃え移ることがないように、前条ロと同等の防火戸を始めとする防火設備を設置する必要があります。</dd>
<dt> イ</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>主要構造部を準耐火構造としたもの</dd>
<dt> ロ</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>準耐火構造ではないものの、火災にあっても準耐火構造と同等の燃え広がり難さを実現できるように主要構造部に防火的な措置などを施していること。<br />
<br />
具体的には、政令で定める技術的基準に適合する構造であることが必要です。
</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-09-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-09-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 九の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>準耐火建築物 耐火建築物以外の建築物で、イ又はロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。</dd>
<dt> イ</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>主要構造部を準耐火構造としたもの</dd>
<dt> ロ</dt>
<hr class="hr3" />
<dd>イに掲げる建築物以外の建築物であつて、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「設計」とは…<br />
<br />
建築物の建築工事の実施するために必要な図面と仕様書を作成することを指します。<br />
<br />
もともとは建築士法第二条第六項で規定されています。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-10jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-10jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>設計 建築士法 (昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項 に規定する設計をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「工事監理者」とは…<br />
<br />
図面通りの工事が行われているかどうかを図面と照らし合わせて確認をして、その責任を負う役割の人を指します。<br />
<br />
もともとは建築士法第二条第八項 に規定されています。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-11jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-11jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>工事監理者 建築士法第二条第八項 に規定する工事監理をする者をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「設計図書(せっけいずしょ)」とは…<br />
<br />
建築物や、その敷地、そして工作物の工事を行う際に必要な図面と仕様書のことを指します。<br />
<br />
工作物について詳しくはこの法律の第八十八条第一項から第三項までに規定します。<br />
<br />
なお工事用の図面について、現寸図やこれに類するものは設計図書から除外します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-12jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-12jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>設計図書 建築物、その敷地又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「建築」とは…<br />
<br />
建築物を建てること…ですが、新築以外に、増築や改築そして移転することも含みます。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-13jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-13jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。</dd>
</dl>
</div>
</div>
<br />
<br />
<dt> 十四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「大規模の修繕」とは…<br />
<br />
建築物の主要構造部である壁、柱、床、はり、屋根、階段のどれか一つ以上の部分を修繕する際に、元々の半分を超える部分に手を加えることを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-14jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-14jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「大規模の模様替」とは…<br />
<br />
建築物の主要構造部である壁、柱、床、はり、屋根、階段のどれか一つ以上の部分を模様替えする際に、元々の半分を超える部分に手を加えることを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-15jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-15jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「建築主」とは…<br />
<br />
建築物の工事を請け負ってくれるように注文をした人と、建築物の工事を誰にも任せずに自ら行う人を指します。</dd>
<br />
<div class="hosoku">“註文”とは、現代表記では《注文》となります。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-16jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-16jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主 建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十七<span class="point2">難文</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「設計者」とは…<br />
<br />
責任をもって設計図書を作成した人を指します。<br />
<br />
建築士法第二十条の二第三項や建築士法第二十条の二第三項では、一級建築士は設計図書に自分の名前を記載することになっています。<br />
<br />
建築物が、建築士法の構造関係や設備関係の規定に適合しているかを確認した構造設計一級建築士についても「設計者」に該当します。<br />
<br />
詳しくは、建築士法第二十条の二第二項や第二十条の三第二項、第十条の二の二第四項、第十条の二の二第四項を参照してください。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-17jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-17jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十七</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項 又は第二十条の三第三項 の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項 に規定する構造関係規定をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項 に規定する設備関係規定をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の二の二第四項 に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の六第二項及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の二の二第四項 に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六第三項及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十八</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「工事施工者」とは…<br />
<br />
建築物やその敷地に関わる工事を請け負った人を指します。<br />
<br />
わざわざ請負契約を結ばなくても、自分から進んで工事を行う人も該当します。<br />
<br />
一般的な建築物以外に、次のような工作物の工事も対象となります。<ul>
<li>政令で指定する煙突、広告塔、高架水槽、擁壁などのような工作物(第八十八条)</li>
<li>政令で指定するエレベーター、ウォーターシュート、飛行塔などのような工作物(第八十八条)</li>
<li>政令で指定する製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物(第八十八条2)</li>
<li>看板、広告塔、装飾塔などの工作物(第八十八条3)</li>
</ul>
</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-18jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-18jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十八</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>工事施工者 建築物、その敷地若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 十九</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「都市計画」とは…<br />
<br />
都市計画法第四条第一項で規定する計画で、人口、土地利用、交通量などから判断して、重点的に整備や開発を進めるプランを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-19jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-19jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 十九</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都市計画 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に規定する都市計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「都市計画区域と準都市計画区域」とは…<br />
<br />
都市計画法第四条第二項で規定されている区域で、住居や工業のための地域として開発を進めるエリアを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-20jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-20jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都市計画区域又は準都市計画区域 それぞれ、都市計画法第四条第二項 に規定する都市計画区域又は準都市計画区域をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「地域」と「地区」には…<br />
<br />都市計画法第八条に記載されている次の地域と地区が該当します。<ul>
<li>第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域</li>
<li>第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域</li>
<li>第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域</li>
<li>近隣商業地域・商業地域</li>
<li>準工業地域・工業地域・工業専用地域</li>
<li>特別用途地区・特定用途制限地域・特例容積率適用地区</li>
<li>高層住居誘導地区・高度地区・高度利用地区</li>
<li>特定街区・都市再生特別地区・特定用途誘導地区</li>
<li>防火地域・準防火地域・特定防災街区整備地区</li>
<li>景観地区</li>
</ul></dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-21jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-21jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区 それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号 から第六号 までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区又は景観地区をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「地区計画」とは…<br />
<br />都市計画法第十二条の四第一項第一号 に記載されている、良好な環境の町並みを整備したりするための計画を指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-22jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-22jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「地区整備計画」とは…<br />
<br />
都市計画法第十二条の五第二項第一号 に記載されている、そこに住む人達が利用する道路や公園などを整備する計画を指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-23jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-23jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>地区整備計画 都市計画法第十二条の五第二項第一号 に掲げる地区整備計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「防災街区整備地区計画」とは…<br />
<br />
都市計画法第十二条の四第一項第二号に記載されていて、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第一項に規定されている特定の防災上の機能を確保するための防災街区を整備するための地区計画を指します。</dd>
<br />
<div class="hosoku">“特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律”を《密集市街地整備法》と称します。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-24jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-24jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>防災街区整備地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第二号 に掲げる防災街区整備地区計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「特定建築物地区整備計画」とは…<br />
<br />
密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に記載されている区域と建築物などとが一体になって防災の機能を高めるためのプランを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-25jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-25jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定建築物地区整備計画 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号 に規定する特定建築物地区整備計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「防災街区整備地区整備計画」とは…<br />
<br />
密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に記載されている、地区防災施設の区域以外で、道路や公園などの整備をどのように行うかを決めたプランを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-26jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-26jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>防災街区整備地区整備計画 密集市街地整備法第三十二条第二項第二号 に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十七</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「歴史的風致維持向上地区計画」とは…<br />
<br />
都市計画法第十二条の四第一項第三号に記載されていて、地域歴史的風致法第三十一条第一項に規定されている、歴史的な価値とその地区の発展とをバランス良く両立させるために整備や開発をどのように行うかの方針をまとめたプランを指します。</dd>
<br />
<div class="hosoku">“歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律”を《地域歴史的風致法》と称します。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-27jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-27jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十七</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>歴史的風致維持向上地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第三号 に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十八</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「歴史的風致維持向上地区整備計画」とは…<br />
<br />地域歴史的風致法第三十一条第二項第一号 に規定されている、歴史的風致維持向上地区計画によって道路や公園などを具体的にどのようにまとめるのかをまとめたプランを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-28jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-28jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十八</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>歴史的風致維持向上地区整備計画 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。)第三十一条第二項第一号 に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二十九</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「沿道地区計画」とは…<br />
<br />
都市計画法第十二条の四第一項第四号に記載されていて、沿道整備法第五条第一項に規定されている、都市計画として農業と生活を両立できるように整備する計画</dd>
<br />
<div class="hosoku">“幹線道路の沿道の整備に関する法律”を《沿道整備法》と称します。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-29jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-29jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二十九</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>沿道地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第四号 に掲げる沿道地区計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 三十</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「沿道地区整備計画」とは<br />
<br />
沿道整備法第九条第二項第一号 に記載されている、沿道に緑地や建築物などを整備する計画を指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-30jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-30jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三十</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>沿道地区整備計画 幹線道路の沿道の整備に関する法律 (昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号 に掲げる沿道地区整備計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 三十一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「集落地区計画」とは<br />
<br />
都市計画法第十二条の四第一項第五号に記載されていて、集落地域整備法に規定されている、農業を振興するためにふさわしい居住環境を整備するためのプランを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-31jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-31jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三十一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>集落地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第五号 に掲げる集落地区計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 三十二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「集落地区整備計画」とは<br />
<br />
集落地域整備法第五条第三項に規定されている、そこの地域の居住者のための道路や公園、建築物などを整備するプランを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-32jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-32jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三十二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>集落地区整備計画 集落地域整備法 (昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項 に規定する集落地区整備計画をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 三十三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「地区計画等」とは<br />
<br />
都市計画法第四条第九項に規定されていて、都市計画法第十二条の四で都市計画として定める区域一帯の建築物や公共施設を整備するプランを指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-33jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-33jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三十三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>地区計画等 都市計画法第四条第九項 に規定する地区計画等をいう。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 三十四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「プログラム」とは…<br />
<br />
コンピューターで使うプログラムのことです。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-34jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-34jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三十四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>プログラム 電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。</dd>
</dl></div></div><br />
<dt> 三十五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>「特定行政庁」とは…<br />
<br />建築主事と呼ばれるポストの役人がいて建築に関する決済権がある役所の長のことで、市町村単位で建築主事のポストが設置されている場合はその市町村長を指し、建築主事のポストが設置されていない市町村の場合はその都道府県の知事を指します。</dd>
<br />
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T2-35jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T2-35jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三十五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁 建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村の区域内の政令で定める建築物については、都道府県知事とする。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
</dl>
</div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d3jo">
<div class="shiro_ue">
(建築基準法の適用除外)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準法といえども、以下の建築物に対しては適用されません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-00jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-00jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(適用の除外)<br />
<dl>
<dt>第三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>文化財保護法で、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記念物に指定されたか、仮指定された建築物。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品等として認定された建築物。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>地方が独自に重要な文化財であると判断して、保存することを条例で定めた建築物。<br />
<br />
これを定める条例は文化財保護法第百八十二条第二項に基いて判断され、建築審査会の同意を得て特定行政庁が指定する必要があります。</dd>
<div class="hosoku">条例で保存すると定める建築物には、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財、史跡名勝天然記念物は対象となりません。</div>
<div class="hosoku2">“条例で保存すると定める建築物”のことを《保存建築物》といいます。</div><div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>文化財保護法第百八十二条第二項 の条例その他の条例の定めるところにより現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築審査会の同意を得て、特定行政庁が認めた、第一項や第二項に該当するような文化的に重要で保存が必要な建築物をそっくりそのまま再現した建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一号若しくは第二号に掲げる建築物又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>命令や条例を含む建築基準法がらみの規制は、それらが施行されたり、実際に適用する段階で建築前の建築物に対して適用するものとします。<br />
<br />
すでに建っている建築物や、修繕や模様替えの工事をしている最中の建築物が建築法がらみで適合とならない場合はお目こぼしとなります。<br />
<br />
建築基準法がらみで適合とならない建築物が建っている敷地や、適合とならない敷地に建っている建築物についてもお目こぼしとなります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>いくらすでに建っているからといっても、以下のどれか一つでも該当する場合は、違法となるので然るべき対応をしなければなりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-30jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-30jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準法がらみの法令が改正や別の法定に置き換わって違反となった場合でも、元々の規定にも違反していた建築物やその敷地。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-31jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-31jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。)後のこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 二<span class="point2">難文</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>以下の指定や決定、あるいは法律の変更のために違反となった場合でも、元々の指定や法律にも違反していた建築物やその敷地。<UL>
<br />
<LI>都市計画区域や準都市計画区域の指定</LI>
<br />
<LI>都市計画の用途地域の指定</LI><UL>
<LI>第一種低層住居専用地域</LI>
<LI>第二種低層住居専用地域</LI>
<LI>第一種中高層住居専用地域</LI>
<LI>第二種中高層住居専用地域</LI>
<LI>第一種住居地域</LI>
<LI>第二種住居地域</LI>
<LI>準住居地域</LI>
<LI>近隣商業地域</LI>
<LI>商業地域</LI>
<LI>準工業地域</LI>
<LI>工業地域</LI>
<LI>工業専用地域</LI>
</UL>
<br />
<LI>都市計画の防火地域や準防火地域の指定や決定</LI>
<br />
<LI>以下の法律で指定されたり取り消されたりする区域</LI><UL>
<LI>第四十二条第一項</LI>
<LI>第五十二条第二項第二号、第三号、第八項</LI>
<LI>第五十六条第一項第二号イ</LI>
<LI>別表第三備考三の号</LI>
</UL>
<br />
<LI>以下の法律で決定したり変更される数値</LI><UL>
<LI>第五十二条第一項第七号、第二項第三号、第八項</LI>
<LI>第五十三条第一項第六号</LI>
<LI>第五十六条第一項第二号ニ</LI>
<LI>別表第三(に)欄の五</LI>
</UL>
<br />
<LI>以下の法律で規定される建築物やその敷地に対する制限</LI><UL>
<LI>第四十三条第一項</LI>
<LI>第四十八条第一項から第十三項</LI>
<LI>第五十二条第一項、第二項、第七項、第八項</LI>
<LI>第五十三条第一項から第三項</LI>
<LI>第五十四条第一項</LI>
<LI>第五十五条第一項</LI>
<LI>第五十六条第一項</LI>
<LI>第五十六条の二第一項</LI>
<LI>第六十一条若しくは第六十二条</LI>
</UL>
<br />
<LI>以下の法律で規定される制限に変更があった場合でも元々の法律の規定に違反する建築物や敷地</LI><UL>
<LI>第四十三条第二項</LI>
<LI>第四十三条の二</LI>
<LI>第四十九条から第五十条</LI>
<LI>第六十八条の九の規定に基づく条例</LI>
</UL>
</UL>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-32jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-32jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域若しくは工業専用地域若しくは防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画の決定若しくは変更、第四十二条第一項、第五十二条第二項第二号若しくは第三号若しくは第八項、第五十六条第一項第二号イ若しくは別表第三備考三の号の区域の指定若しくはその取消し又は第五十二条第一項第七号、第二項第三号若しくは第八項、第五十三条第一項第六号、第五十六条第一項第二号ニ若しくは別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定若しくは変更により、第四十三条第一項、第四十八条第一項から第十三項まで、第五十二条第一項、第二項、第七項若しくは第八項、第五十三条第一項から第三項まで、第五十四条第一項、第五十五条第一項、第五十六条第一項、第五十六条の二第一項、第六十一条若しくは第六十二条に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限又は第四十三条第二項、第四十三条の二、第四十九条から第五十条まで若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地若しくは建築物若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準法がらみに違反することがわかった後に増築や改築、移転、大規模な修繕や模様替えの工事に取り掛かった建築物やその敷地</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-33jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-33jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>工事の着手がこの法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の施行又は適用の後である増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替に係る建築物又はその敷地</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>部分的であっても前号に該当している建築物の一部やその敷地の一部</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-34jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-34jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前号に該当する建築物又はその敷地の部分</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt> 五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準法がらみの法令に、もともと適合していなかった建築物やその敷地</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T3-35jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T3-35jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分</dd>
</dl></div></div><br /><br />
</dl>
</div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d4jo">
<div class="shiro_ue">
(建築主事は)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事は、政令で指定する人口二十五万人以上の市には必ずそのポストが置かれます。<br />
<br />
市長の指揮監督を受けて、第六条第一項の規定による建築予定のプランが建築基準法がらみやその他の関連法令に適合しているかどうのか確認に関わる業務をつかさどります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T4-00jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T4-00jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(建築主事)<br />
<dl>
<dt>第四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事は、人口二十五万人未満の市や町村でもそのポストを置くことは可能です。<br />
<br />
その場合も、市町村長の指揮監督を受けて、第六条第一項の規定による建築予定のプランが建築基準法がらみやその他の関連法令に適合しているかどうのか確認に関わる業務をつかさどります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T4-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T4-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>市町村(前項の市を除く。)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>市町村の判断で建築主事を置く場合、事前に都道府県知事に協議をしておく必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T4-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T4-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都道府県知事の協議を経て、建築主事を置くことが決まったら、実際に建築主事を置く三十日前までに公示をすることと、その市町村長から都道府県知事に通知をする必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T4-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T4-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事が置かれていない市町村には、第六条第一項の規定による建築予定のプランが建築基準法がらみやその他の関連法令に適合しているかどうのか確認に関わる業務をつかさどるために、都道府県知事の直轄による指揮監督を受ける建築主事が置かれることになります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T4-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T4-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二を除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における建築物に係る第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事は、市町村または都道府県知事の職員で、《建築基準適合判定資格者検定》に合格して国土交通大臣の登録を受けた人を対象に、その市町村長か都道府県知事に任命されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T4-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T4-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項、第二項及び前項の建築主事は、市町村又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録を受けた者のうちから、それぞれ市町村の長又は都道府県知事が命ずる。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>大きな街の場合、建築主事の手がまわらなくなることがないように、テリトリーを分けてそれぞれのテリトリーを担当する建築主事のポストを置くことができます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T4-7jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T4-7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事を指定することができる。</dd>
</dl></div></div><br /><br />
</dl>
</div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d5jo">
<div class="shiro_ue">
(建築基準適合判定資格者検定)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第五条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物を建てたり修繕しようとするための設計が建築基準法がらみの法令に適合しているのかを判定するために、必要な知識や経験を身に着けているかどうかを《建築基準適合判定資格者検定》で判定します。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T5-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(建築基準適合判定資格者検定)<br />
<dl>
<dt>第五条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識及び経験について行う。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>《建築基準適合判定資格者検定》は、国土交通大臣の名の下に実施されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T5-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>《建築基準適合判定資格者検定》を受験できるのは、一級建築士試験の合格者だけが対象です。<br />
<br />
その上に、建築行政に二年以上の実務経験があるか、政令で定められた建築物の確認検査(第七十七条の十八第一項)などの業務に二年以上の実務経験も必要です。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T5-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、建築行政又は第七十七条の十八第一項の確認検査の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、二年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通省内に《建築基準適合判定資格者検定委員》というポストを設置して、《建築基準適合判定資格者検定》に関わる業務を行います。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T5-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定建築基準適合判定資格者検定機関が同項の建築基準適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>《建築基準適合判定資格者検定委員》のポストに就けるのは建築と行政に関する学識経験者で、国土交通大臣に任命されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-05jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T5-05jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準適合判定資格者検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>《建築基準適合判定資格者検定》は国土交通大臣が受験資格や合否の結果を監理するので、不正受験をしようとしたら検定は受けられなくなります。<br />
<br />
また、不正受験によって合格しても、合格は取り消しとなります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-06jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T5-06jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>不正をしたために受験を禁止された人に対しても、事情によっては国土交通大臣の裁量で受験禁止の期間を最長二年以内に限る、としてもらえる場合があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-07jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T5-07jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、前項又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>ここまでに規定していること以外で、手続きや合格基準など《建築基準適合判定資格者検定》に関して必要なことは、政令で定めます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-08jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T5-08jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続及び基準その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d5-2jo">
<div class="shiro_ue">
(資格者検定を任せる機関)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第五条の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《建築基準適合判定》を行う資格があるかどうかの検定を行うために必要な業務のことを《建築基準適合判定資格者検定事務》といいます。<br />
<br />
国土交通大臣に代わって検定業者を決める場合、第七十七条の二から第七十七条の五の規定に従う必要があります。<br />
<br />
これらの規定に従って決められた検定業者のことを《指定建築基準適合判定資格者検定機関》といいます。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《指定建築基準適合判定資格者検定機関》では、不正受験者の合格を取り消したり、不正受験をしようとした人の受験資格を取り消すことができます。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《指定建築基準適合判定資格者検定機関》を指定したら、資格者検定から国土交通大臣は手を引きます。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T5-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築基準適合判定資格者検定事務を行う者の指定)<br />
<dl>
<dt>第五条の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定建築基準適合判定資格者検定機関は、前条第六項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d5-3jo">
<div class="shiro_ue">
(建築基準適合判定資格者検定の受験料)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第五条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準適合判定資格者検定を受験するには、受験料を試験を実施する国または指定建築基準適合判定資格者検定機関に納める必要があります。<br />
<br />
細かいことは政令で定めますが、この受験料は原則として試験の実費に相当する金額ということになります。<br />
<br />
なお、市町村や都道府県の職員が職務で建築基準適合判定資格者検定を受ける場合は受験料を納める必要がありません。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>支払われた受験料は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の収入となります。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T5-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(受検手数料)<br />
<dl>
<dt>第五条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定建築基準適合判定資格者検定機関)に納めなければならない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に納められた受検手数料は、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関の収入とする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d5-4jo">
<div class="shiro_ue">
(《構造計算適合判定資格者検定》とは)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第五条の四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>“建築物の設計プランが適切な構造かどうかを判定すること”を《構造計算適合判定》といいます。<br />
<br />
“《構造計算適合判定》を行うために必要な知識や経験を身に着けている人”を《構造計算適合判定資格者》といいます。<br />
<br />
“《構造計算適合判定資格者》としての資格があるかどうかを検定する制度”のことを《構造計算適合判定資格者検定》といいます。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《構造計算適合判定資格者検定》は国土交通大臣によって実施されます。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《構造計算適合判定資格者検定》の受験資格は、一級建築士試験に合格していることと、建築物の構造計算適合性判定に関する政令で定められた業務の実務をご年以上経験していることが必要です。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《構造計算適合判定資格者検定》を運営するため、国土交通省内に《構造計算適合判定資格者検定委員》というポストを設置します。<br />
<br />
指定構造計算適合判定資格者検定機関に検定業務を任せてしまう場合は、国土交通省内に検定委員のポストを置く必要はありません。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣から構造計算適合判定資格者検定を任されるわけなので、合格の取り消しや受験資格や受験禁止期間の設定を監理します。<br />
<br />
またこれら以外で必要なことは、政令で定めます。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T5-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(構造計算適合判定資格者検定)<br />
<dl>
<dt>第五条の四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識及び経験について行う。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。ただし、次条第一項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第五条第五項の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第六項から第八項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、同条第七項中「次条第二項」とあるのは、「第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と読み替えるものとする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d5-5jo">
<div class="shiro_ue">
(《構造計算適合判定資格者検定業務》を任せるには)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第五条の五<span class="point2">難文</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第七十七条の十七の二第一項と第二項に則って《指定構造計算適合判定資格者検定機関》として認められたら、国土交通大臣から《指定構造計算適合判定資格者検定機関》を実際に任されることになります。</dd>
<dt>2<span class="point2">難文</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《指定構造計算適合判定資格者検定機関》でも、不正受験者の合格を取り消したり、不正受験をしようとした人の受験資格を取り消すことができます。(第五条の二第二項の準用)<br />
<br />
《指定構造計算適合判定資格者検定機関》でも、支払われた受験料は機関の収入となります。(第五条の三第二項の準用)<br />
<br />
《構造計算適合判定資格者検定》の業務を行う機関を指定したら、国土交通大臣は検定から手を引きます。(第五条の二第三項の準用)<br />
<br />
《構造計算適合判定資格者検定》を受験するには受験料を納めることが必要で、都道府県や市町村の職員であっても受験料を支払うことが必要です。(第五条の三第一項の準用)</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T5-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(構造計算適合判定資格者検定事務を行う者の指定等)<br />
<dl>
<dt>第五条の五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第五条の二第二項及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。この場合において、第五条の二第二項中「前条第六項」とあるのは「第五条の四第五項において準用する第五条第六項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五条の五第一項」と、第五条の三第一項中「者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは「者」と読み替えるものとする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d5-6jo">
<div class="shiro_ue">
(建築士だけに認められる仕事)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第五条の六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>次の法令や条例に該当する建築物の工事は、それぞれの条文に該当する資格を持つ建築士が設計しなければなりません。<ul>
<li>一級建築士に限られる建築物(建築士法第三条第一項と第二項)</li>
<li>一級または二級建築士に限られる建築物(建築士法第三条の二第一項)</li>
<li>一級建築士、二級建築士または木造建築士に限られる建築物(建築士法第三条の三第一項)</li>
<li>条例で区域や用途を限られた建築物(建築士法第三条の二第三項)</li>
</ul></dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>
構造計算が必要な建築物は、構造設計一級建築士が構造設計をして安全性を確かめるか、構造設計一級建築士が構造関係規定に適合することを確認した構造設計図書を使わなければ、工事をしてはなりません。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>各階平面図と構造詳細図などの建築設備に関する設計図書に基づく建築物は、設備設計一級建築士が設備の設計を行うか、設備設計一級建築士が設備関係規定に適合していることを確認しなければ、工事を行うことは認められません。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主が建築工事をする場合は、次の資格を持つ建築士に工事監理を任せなければなりません。<br />
<br />
工事監理者になれる資格を持つのは、以下に該当する建築士です。<ul>
<li>一級建築士に限られる建築物(建築士法第三条第一項 )</li>
<li>一級または二級建築士に限られる建築物(建築士法第三条の二第一項)</li>
<li>一級建築士、二級建築士または木造建築士に限られる建築物(建築士法第三条の三第一項)</li>
<li>条例で区域や用途を限られた建築物の建築士(建築士法第三条の二第三項)</li>
</ul>
</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>資格のある建築士が工事監理をしていない工事は行ってはなりません。</dd>
<div class="hosoku">建築士法第二条第七項で“各階平面図と構造詳細図などの建築設備に関する設計図書”のことを《設備設計図書》と定めています。</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T5-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T5-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築物の設計及び工事監理)<br />
<dl>
<dt>第五条の六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築士法第三条第一項 (同条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項 の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物又は同法第三条の二第三項 (同法第三条の三第二項 において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築士法第二条第七項 に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項 の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第七項 に規定する構造設計をいう。以下この項及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築士法第二条第七項 に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項 の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第七項 に規定する設備設計をいう。以下この項及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項 、第三条の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項 の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定に違反した工事は、することができない。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d6jo">
<div class="shiro_ue">
(建築確認を受けて確認済証を発行してもらう)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第六条<span class="point2">難文</span></dt><hr class="hr1">
<dd>次の第一号から第四号に該当する建築物を建築する場合は、着工までに建築基準法がらみの規定に適合していることを確認するため必要な申請書を提出して、建築主事の確認を受け、確認済証を発行してもらう必要があります。<br />
<br />
これは建築工事の発注者に課せられた義務です。<br />
<br />
次の第一号から第三号に該当する大規模修繕や大規模な模様替えをする場合も同様に確認済証を発行してもらう必要があります。<br />
<br />
増築して第一号から第三号に該当することになる場合も同様に確認済証を発行してもらう必要があります。<br />
<br />
建築確認を受けた後に計画が変更になった場合でも、上記と同様に該当する場合は、改めて確認済証を発行してもらう必要があります。<br />
<br />
ただし、あまり重大ではないとして国土交通省令で認められている簡単な変更については、改めて確認済証を発行してもらうまでには及びません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(建築物の建築等に関する申請及び確認)<br />
<dl>
<dt>第六条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<div class="hosoku">建築基準法がらみとして建築基準法とこれに基づく命令や条例のことを《建築基準法令の規定》といいます。</div>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>次の別表の用途に使われる床面積の合計が100㎡を超える特殊建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超えるもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<div class="hosoku">
<ul>
別表<ol style="list-style-type: cjk-ideographic">
<li>劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場など</li>
<li>病院、患者の収容施設がある診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎など</li>
<li>学校、体育館など</li>
<li>百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場など</li>
<li>倉庫など</li>
<li>自動車車庫、自動車修理工場など</li>
</ol>
※上記の用途は政令の指定が必要
</ul>
</div>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>床面積に関わらず、三階建以上の木造建築物<br />
<br />
階数に関わらず、延面積が500㎡を超えて、高さが13mを超えるか軒の高さが9mを超える木造建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>二階建以上の木造以外の建築物<br />
<br />
延べ面積が200㎡を超える木造以外の建築物</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>次の区域内にあり、前三項に該当しない建築物<ul>
<li>都市計画区域</li>
<li>準都市計画区域</li>
(これらの区域で、都道府県都市計画審議会の意見を聴いて都道府県知事が指定した区域は対象外です。)
<li>景観法第七十四条第一項により準景観地区として指定された区域</li>
(市町村長が準景観地区として指定した区域は対象外です。)
<li>都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定した区域</li>
(区域の一部のみを指定した場合も対象となります。)
</uL>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法 (平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項 の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>次の全てにあてはまる場合は建築の確認申請を必要としません。<ul>
<li>現場が防火地域または準防火地域に該当しない場合</li>
<li>建築物の増築、改築または移転の場合</li>
<li>工事をする部分の床面積が合計して10㎡以内の場合</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>建築確認の申請に次のような不備があったら、建築主事に受理してもらえません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法の以下の条項に違反している場合<ul>
<li>(第三条第一項)</li>
<li>(第三条の二第一項)</li>
<li>(第三条の二第一項)</li>
<li>(第二十条の二第一項)</li>
<li>(第二十条の三第一項)</li>
<li>(第三条の二第三項 の規定に基づく条例)</li>
</ul></dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-3-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-3-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd> 建築士法第三条第一項 、第三条の二第一項、第三条の二第一項、第二十条の二第一項若しくは第二十条の三第一項の規定又は同法第三条の二第三項 の規定に基づく条例の規定に違反するとき。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>構造設計一級を持たない一級建築士が行った構造設計について、適合しているかどうかの確認を構造設計一級建築士にしていない場合</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-3-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-3-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項 の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>設備設計一級を持たない一級建築士が行った設備設計について、適合しているかどうかの確認を設備設計一級建築士にしていない場合</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-3-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-3-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項 の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>建築確認の申請が出されたら、特殊建築物かどうか(第一項)、木造で一定の高さがあるのか(第二項)、木造以外で二階建て以上かどうか(第三項)については35日以内に建築基準法がらみで適合かどうかの審査が行われます。<br />
<br />
第一項から第三項以外の建築物で都市計画区域などの建築物として確認申請が出された場合は7日以内に審査が行われます。<br />
<br />
適合と認められた場合は、建築主事から確認済証を交付してもらえます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の計画に構造計算適合性判定が必要な場合、建築確認の申請とともに建築主からの《適合判定通知書》も提出しなければ、建築主事に申請を受理して確認をしてもらうことができません。<br />
<br />
《適合判定通知書》について詳しくは第六条の三第一項に規定があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>構造計算や安全性などに関わる特定構造計算基準に適合するかどうかについての確認申請や、特別に国土交通省令で定められた確認申請のケースで、やむを得ない事情によって決められた期限までに確認済証が交付できない場合は、最大で35日間まで期間を延長される場合があります。<br />
<br />
期間延長となった場合は元々の期限までに通知書を発行して、期間が延長となったことと、延長の期間と理由を発行した人に伝える必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>申請をした建築計画が、建築基準がらみの規定に適合していないと建築主事に判断された場合は、本来の期限までに「適合していない」ことと、その理由が通知されます。<br />
<br />
申請をした建築計画が、建築基準がらみの規定に適合しているのかいないのかが建築主事にも判断できない場合は、本来の期限までに「適合しているか判断できない」ことと。その理由が通知されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-7jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事から確認済証が交付sれるまで、建築工事や大規模修繕あるいは大規模な模様替えに関する工事を始めることは許されません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-8jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-8jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>具体的にどのように確認申請書や確認済証、あるいは建築主事からの通知書の書き方は、国土交通省令で定めます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-1-9jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-1-9jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第六項及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<br />
<div class="kami" id="d6-2jo">
<div class="shiro_ue">
(《指定確認検査機関》とは)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第六条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事による建築確認とは別に、国土交通大臣や都道府県知事によって指定を受けた機関も、建築基準法がらみの規定に照らして適合する建築計画であるとの確認をしてもらうことができます。<br />
<br />
《指定確認検査機関》から建築主事から発行されるものと同じ効力のある確認済証を受けることもできます。<br />
<br />
《指定確認検査機関》については、第七十七条の十八から七十七条の二十一までの条文に規定があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)<br />
<dl>
<dt>第六条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号のいずれかに該当するものを除く。)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>《指定確認検査機関》に関して、ある都道府県の中だけで業務を行う場合はその都道府県の知事が指定します。<br />
<br />
二つ以上の都道府県にまたがって業務を行う場合は国土交通大臣が指定します。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-2-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-2-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>《指定確認検査機関》に構造計算適合性判定が必要な確認申請を依頼する場合、建築主から適合判定通知書かそのコピーを添付する必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-2-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-2-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>申請をした建築計画が、建築基準がらみの規定に適合していないと《指定確認検査機関》に判断された場合や、申請をした建築計画が、建築基準がらみの規定に適合しているのかいないのかが判断できない場合は、本来の期限までに「適合しているか判断できない」ことと。その理由が通知されます。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-2-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-2-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>《指定確認検査機関》が確認済証を発行した場合、国土交通省令にしたがって、期限内に、確認審査報告書を作成し、確認した建築物の計画に関する指定書類をそえて、特定行政庁に提出する必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-2-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-2-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>《指定確認検査機関》から提出された確認審査報告書をチェックして、特性行政庁がその計画は建築基準法がらみの規定に適合しないと判断したら、提出した人とその建築主に、適合していないことを通知をします。<br />
<br />
特定行政庁が適合しないと判断したわけですから、その確認済証は無効になります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-2-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-2-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>確認審査報告書のチェックにより適合しないと判断された場合、状況によっては特定行政庁から工事の中止や撤去(第九条第一項)、あるいは緊急の停止(第十項)を命じられることもあります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-2-7jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-2-7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項又は第十項の命令その他の措置を講ずるものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<br />
<div class="kami" id="d6-3jo">
<div class="shiro_ue">
(構造計算適合性判定)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第六条の三<span class="point2">超難文</span></dt><hr class="hr1">
<dd>
【かみくだし不能】
<!--
この法律には新しい用語が登場します。<br />
<br />
建築物の構造的にどれくらいの重さや力に耐えられるかについて規定した第二十条第一項の内、“”のことを《特定構造計算基準》と呼びます。<br />
<br />
“”のことを《特定増改築構造計算基準》と呼びます。<br />
<br />
この二つの基準に適合するかどうか判定することを《構造計算適合性判定》と呼びます。<br />
<br />
《構造計算適合性判定》が必要な建築物の計画に関して確認申請を行う場合は、都道府県知事宛に申請書を出して判定を受ける必要があります。
建築主は、
第六条第一項
《確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受ける》
の場合において、
申請に係る建築物の計画が
第二十条第一項第二号
《高さが六十メートル以下の建築物のうち、
第六条第一項第二号に掲げる建築物
《木造の建築物で三以上の階数を有し、
又は延べ面積が五百平方メートル、
高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの》
(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は
同項第三号に掲げる建築物
《木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの》
(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、
高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は
鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。)
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握すること
その他の政令で定める基準に従つた構造計算で、
国土交通大臣が定めた方法によるもの又は
国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前号に定める基準に適合すること。》
若しくは
第三号
《高さが六十メートル以下の建築物のうち、
第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物
その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を
石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する
構造とした建築物で
高さが十三メートル又は
軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。)
次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。
この場合において、その構造方法は、
構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめること
その他の政令で定める基準に従つた構造計算で、
国土交通大臣が定めた方法によるもの又は
国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前二号に定める基準のいずれかに適合すること。》
に定める基準(A)
又は
第三条第二項(B)
《旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物》
の規定により
第二十条
《建築物は、
自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、
次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。》
の規定の適用を受けない建築物について
第八十六条の七《既存の建築物に対する制限の緩和》第一項
《第三条第二項
(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。
以下この条、次条及び第八十七条において同じ。)
の規定により
第二十条、
第二十六条、
第二十七条、
第二十八条の二(同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る。)、
第三十条、
第三十四条第二項、
第四十七条、
第四十八条第一項から第十三項まで、
第五十一条、
第五十二条第一項、
第二項若しくは第七項、
第五十三条第一項若しくは第二項、
第五十四条第一項、
第五十五条第一項、
第五十六条第一項、
第五十六条の二第一項、
第五十七条の四第一項、
第五十七条の五第一項、
第五十八条、
第五十九条第一項若しくは第二項、
第六十条第一項若しくは第二項、
第六十条の二第一項若しくは第二項、
第六十条の三第一項若しくは第二項、
第六十一条、
第六十二条第一項、
第六十七条の三第一項若しくは第五項から第七項まで又は
第六十八条第一項若しくは第二項の
規定の適用を受けない建築物について
政令で定める範囲内において
増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条及び次条において「増築等」という。)をする場合
(第三条第二項の規定により
第二十条の規定の適用を受けない建築物について
当該政令で定める範囲内において
増築又は改築をする場合にあつては、
当該増築又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める
基準に適合する場合に限る。)
においては、
第三条第三項第三号及び第四号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。》
の政令で定める範囲内において
増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(C)に適合するかどうかの
確認審査(D)を要するものであるときは、
構造計算適合性判定(E)の申請書を提出して
都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。
ただし、
当該建築物の計画が特定構造計算基準(F)又は
特定増改築構造計算基準(G)に適合するかどうかを、
構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として
国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が
第六条第四項に規定する審査をする場合又は
前条第一項の規定による指定を受けた者が
当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、
この限りでない。
A(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)
B(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)
C(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)
D(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)
E(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)
ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が第六条第四項に規定する審査をする場合又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。
F(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)
G(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)
-->
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(構造計算適合性判定)<br />
<dl>
<dt>第六条の三</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が第六条第四項に規定する審査をする場合又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>建築確認をする建築主事は、その案件の構造計算適合性判定の事務とをかけもちしてはなりません。<br />
<br />
これは都道府県知事が責任をもって別々にやらせなければなりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該建築主事を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>特別な構造や変わった建て方をする建築物の計画に対する構造計算適合性判定をする必要がある場合は、構造計算の専門家に意見を求めてください。<br />
<br />
これは都道府県知事が責任をもって意見を聞くように指示をしなければなりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>構造計算適合性判定を申請して受理されたら、都道府県知事から十四日以内にその結果を記した通知書が発行されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>構造計算適合性判定を申請して受理されたら、都道府県知事から十四日以内にその結果を記した通知書が発行できない場合は最大で35日まで遅らされることがあります。<br />
<br />
その場合でも、期限と理由が記載された遅延の通知書が申請者に発行されます。<br />
<br />
ここで遅延の通知書の発行の対象となる申請とは、政令の基準に従つた構造計算やプログラムによつて安全性が確かめられた木造三階建て以上の建物などに対する特定構造計算基準に適合するかどうかの判定の部分に限られます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>構造計算適合性判定を申請して受理されたにもかかわらず、都道府県知事側でも特定構造計算基準や特定増改築構造計算基準に適合するのかどうかを判断できないことがあります。<br />
<br />
その場合には、適合や遅延の通知がされる予定の期限までに、判断できない理由が記載された決定の通知書が申請者に発行されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>特定構造計算基準や特定増改築構造計算基準に適合しているという通知書をもらったら、建築確認を担当する建築主事にその通知書かそのコピーを提出してください。<br />
<br />
とはいえその計画が建築基準がらみの規定に適合していないと判定されていた場合(第六条第七項または第六条の二第四項)は通知書の提出にはおよびません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3-7jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3-7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項又は前条第一項の規定による確認をする建築主事又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>建築確認を担当する建築主事に特定構造計算基準の適合に関する通知書の提出は、第六条第四項に建築許可申請の回答期限期限が35日とか7日とかと決められていますので、少なくともその期限の三日前を期限とします。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3-8jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3-8jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による建築主事の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>構造計算適合性判定の申請書やその回答となる通知書の書き方は国土交通省令で決められていますので、それに従ってください。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-3-9jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T6-3-9jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<br />
<div class="kami" id="d6-4jo">
<div class="shiro_ue">
(認定を受けた建築物などの確認申請)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第六条の四<span class="point2">難文</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd第六条第一項の条文の中では政令で定めるものだけを指定する表現がありますが、>次の一から三に該当する建築物の建築申請をする際には政令によって緩和されている場合があります。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>型式適合認定を受けた建築材料を使って建てられた建築物。<br />
<br />
型式適合認定については第六十八条の十第一項で規定されています。</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>型式適合認定を受けた材料でパーツが構成されている建築物。</dd>
<dt>三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都市計画区域内にあって、特殊建物や三階建て以上の建物などで、建築士が設計に携わった建物</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>腕のいい建築士による建築確認の場合や、建築を行う敷地にリスクが考えにくい場合、建物の構造や用途的にリスクが低い場合は、それに応じて建築主事による審査は必要ないことにします。<br />
<br />
とはいえ、建築物の安全面・防災面・衛生面での支障がないような規定は政令で定めておく必要があります。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T6-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T6-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築物の建築等に関する申請及び確認)<br />
<dl>
<dt>第六条の四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条及び第六条の二の規定の適用については、第六条第一項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条及び次条において同じ」とする。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物</dd>
<dt>三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造及び用途その他の事情を勘案して、建築士及び建築物の区分に応じ、建築主事の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d7jo">
<div class="shiro_ue">
(完成したら完了検査)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第七条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築申請をした建築物の工事が全て完了したら、建築主事による完了検査を受けるための申請をしてください。<br />
<br />
完了検査のやり方は国土交通省令で規定します。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>完了審査は工事が完了してから四日以内に建築主事まで届け出てください。<br />
<br />
とはいえ、国土交通省令で定められているやむを得ない事情があれば、申請の遅れも許される場合があります。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>もちろんそのやむを得ない事情が解消したら、やはり四日以内に建築主事まで完了審査を受ける届け出をしてください。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>完了検査の申請を受け取った建築主事側の立場の人は、それから七日以内に建築基準法がらみでちゃんと建築が行われているのかを検査する必要があります。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事側から適法ですと認めてもらえたら、国土交通省令にしたがって検査済証を発行してもらえます。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
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<span class="genbun">原文</span></div>
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//-->
</script></span>
<div id="T7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築物に関する完了検査)<br />
<dl>
<dt>第七条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d7-2jo">
<div class="shiro_ue">
(指定確認検査機関に完了検査を受けるには)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第七条の二<span class="point2">難文</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関に依頼して完了検査を受けることもできます。<br />
<br />
その場合も、工事が完了してから四日以内に建築主事まで届け出てください。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>拠点を置く都道府県以外でも業務を行うつもりなら国土交通大臣から指定確認検査機関として指定を受ける必要があります。<br />
<br />
そのつもりがなければ拠点を置く都道府県の知事から指定を受ければOKです。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関に完了検査を依頼したら、指定確認検査機関から完了検査を引き受けた旨がわかる書類をもらえます。<br />
<br />
同時に建築主事のところには指定確認検査機関から完了検査を引き受けたことに対する通知が行くことになっています。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関に完了検査の依頼をしたら、工事が完了してから七日以内に検査を受けることができます。<br />
<br />
ただし工事の完了後に検査を依頼した場合は、依頼した日から七日以内に検査を受けることができます。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関に完了検査を依頼して、適合してると認めてくれたら、建築主事が発行するのと同じ効力のある検査済証を発行してもらえます。<br />
<br />
検査済証の発行は国土交通省令にしたがって行われます。</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関が完了検査を行った場合、国土交通省令に従って期限までに完了検査報告書と検査対象に関する所定の書類を特定行政庁に提出する必要があります。</dd>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関の判断を問わず、完了検査報告書を受け取った特定行政庁が適合と認めない場合、手遅れになる前に工事をやり直させたり、建物の使用禁止などを命じることになります。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
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<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T7-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査)<br />
<dl>
<dt>第七条の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項の検査をしなければならない。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。</dd>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第七項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d7-3jo">
<div class="shiro_ue">
(工事の途中でも検査)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第七条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>次の各号に該当する工事の工程ことを《特定工程》といいます。<br />
<br />
《特定工程》が含まれる工事を行った場合は、その工程が終わる度に建築主事に検査を受ける必要があります。<br />
<br />
この検査は国土交通省令にしたがって行ってください。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>三階建て以上の共同住宅の床と梁に鉄筋を入れる工事における政令で指定した工程</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>地方特有の建築事情や、工事を行うための環境などを考慮して、区域や期間を限つて特定行政庁が指定する工程や、建築物の構造や用途、規模を限つて特定行政庁が指定する工程</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>中間検査は、国土交通省令で認められているやむを得ない理由が無い限り、《特定工程》が終わった日から四日以内に建築主事の所に申請してください。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項のやむを得ない理由にあたる状況がなくなった時には、その日から四日以内に建築主事の所に申請してください。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>中間検査の申請が受理されたら、その日から四日以内に工事が行われた箇所が建築基準がらみで適合しているかどうかを建築主事に検査されます。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>検査の結果、適合と認められたら、国土交通省令にしたがって建築主事から中間検査合格書が交付されます。</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《特定工程》を指定した政令には工程が終わった次に行う工程を定めています。<br />
<br />
また特定行政庁が指定した工程にもその次に行う工程を定めています。<br />
<br />
第十八条第二十二項では、これらの工程のことを《特定工程後の工程》と呼んでいますが、この工程へと進めるためには必ず中間検査を受けて、合格証の交付を受ける必要があります。</dd>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事や指定確認検査機関が工事中の建築物などに対して中間検査で建築基準法がらみで適合と認められたら、次の規定の検査を受ける際に中間検査で確認を受けた部分について二重に検査を受ける必要はありません。<ul>
<li>建築主事による完了検査(第七条第四項)</li>
<li>指定確認検査機関による完了検査(第七条の二第四項)</li>
<li>指定確認検査機関による中間検査(第七条の四第一項)</li>
</ul>
</dd>
<dt>8</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁が《特定工程》を指定した際の公示の方法など細かいことは、国土交通省令で決めておきます。</dd>
<div class="hosoku">“特定工事の工程が終わる度に建築主事に受ける検査”のことを《中間検査》といいます。</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
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<span class="genbun">原文</span></div>
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</script></span>
<div id="T7-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築物に関する中間検査)<br />
<dl>
<dt>第七条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第十八条第二十二項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。</dd>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事等又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項、前条第一項、第四項又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。</dd>
<dt>8</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項第二号の規定による指定に関して公示その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d7-4jo">
<div class="shiro_ue">
(指定確認検査機関に中間検査を受けるには)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第七条の四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関に特定工程を含む工事に対する中間検査を依頼することができます。<br />
<br />
中間検査は、建築主事に依頼する場合と同じように、特定工程の部分まで進捗した日から四日以内に検査を依頼して、そこまでで建築基準法がらみで適合しているかどうかの検査を受ける必要があります。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関に中間検査を依頼したら、指定確認検査機関から中間検査を引き受けた旨がわかる書類をもらえます。<br />
<br />
同時に建築主事のところには指定確認検査機関から中間検査を引き受けたことに対する通知が行くことになっています。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関に中間検査を依頼して、適合してると認めてくれたら、中間検査合格証を発行してもらえます。<br />
<br />
合格証の発行は国土交通省令にしたがって行われます。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関が発行した中間検査合格証には、建築主事が発行するのと同じ効力があります。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>中間検査を受けたところは完了検査などでもう一度検査を受けなくても済むという第七条の三第七項の規定は指定確認検査機関が中間検査を行った場合でも同じように適用することができます。</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関が中間検査を行った場合、国土交通省令に従って、期限内に中間検査報告書を作成して特定行政庁に提出しなければなりません。<br />
<br />
中間検査報告書には、検査をした工事に関する国土交通省令の定めによる書類も添える必要があります。</dd>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>中間検査報告書を受け取った特定行政庁が、工事を行った建物は建築基準法がらみに適合しないと判断したら、手遅れにならないように工事の是正措置、建築物の使用中止などの措置を命じることになります。<br />
<br />
これらの措置について詳しくは第九条第一項や第十項を参照してください。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T7-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
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</script></span>
<div id="T7-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査)<br />
<dl>
<dt>第七条の四</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証とみなす。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。</dd>
<dt>6</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。</dd>
<dt>7</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項又は第十項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d7-5jo">
<div class="shiro_ue">
(緩和された建築物の規定)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第七条の五<span class="point2">難文</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>政令によって規制が緩和された建築物を建築する工事や、大規模の修繕、大規模の模様替に対する完了検査や中間検査に関する規定に関して、条文の中にある「建築基準関係規定」とは、「建築検査に関する建築基準関係規定」と読み替えてください。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T7-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
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//-->
</script></span>
<div id="T7-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築物に関する検査の特例)<br />
<dl>
<dt>第七条の五</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る。)に対する第七条から前条までの規定の適用については、第七条第四項及び第五項中「建築基準関係規定」とあるのは「前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、第七条の二第一項、第五項及び第七項、第七条の三第四項、第五項及び第七項並びに前条第一項、第三項及び第七項中「建築基準関係規定」とあるのは「第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」とする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d7-6jo">
<div class="shiro_ue">
(確認済証を受けるまで)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第七条の六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築確認申請をして建築物を新築する場合は、完了検査を受けて検査済証が発行されるまでその建築物を使ってはなりません。<br />
<br />
もちろんその建築物を他人に使わせることもできません。<br />
<br />
政令で定める非常に簡単な工事に該当するものをのぞき、新築に限らず、共同住宅や人が生活する居室を有する建築物で次のような工事を行う場合でも、完了検査を受けて検査済証が発行されるまでその建築物自体、または工事の内容によっては工事に該当する部分を使ってはなりません。<br />
<br /><ul>
<li>増築・改築・移転工事・大規模な修繕工事</li>
<li>大規模な模様替えで次に該当する工事</li><ul>
<li>廊下、階段、出入口その他の避難施設の工事</li>
<li>消火栓、スプリンクラーその他の消火設備の工事</li>
<li>排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機の工事</li>
<li>防火区画について政令で定めるものに関する工事</li>
</ul></ul><br />
上記の大規模な模様替えに該当する工事のことを《避難施設等に関する工事》といいます。<br />
<br />
とはいえ、次の場合であれば、ここを使用することができます。
</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁に、工事が終わっていなくても安全面や防災面あるいは避難をする上で支障はないと認めてもらった場合</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣が定める基準に適合していると建築主事や指定確認検査機関からお墨付きをもらった上で、工事が終わっていなくても安全面や防災面あるいは避難をする上で支障はないと認めてもらった場合</dd>
<dt> 三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>完了検査の申請が受理されたのに、建築主事や指定確認検査機関の事情で完了済証がもらえない場合は、申請が受理されてから七日以上経過した場合</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>新築や《避難施設等に関する工事》の完了検査を受けるための申請手続きなどについて詳しいことは国土交通省令で定めます。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関が、工事が完了前でも安全や防災面そして避難をする上で支障はないと認めた場合、その工事に関する資料を添えて仮使用認定報告書を特定行政庁に提出してください。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関から届け出された仮使用認定報告書をチェックしたところ、建築基準法がらみで適合しないと判断したら特定行政庁から検査機関に差し戻しされます。<br />
<br />
差し戻しされると、仮使用の認定は取り消しになります。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T7-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T7-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)<br />
<dl>
<dt>第七条の六</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第十八条第二十四項及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。</dd>
<dt> 三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項第一号及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d8jo">
<div class="shiro_ue">
(オーナーならしなければならないこと)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第八条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築物のオーナーは、建築物の敷地や、建物の構造体、あるいは建築設備に対してどんな時でも適法な状態にしておくように、努めなければなりません。<br />
<br />
建築物の管理者や、オーナーの代わりに建築物を使っている人がいたらその人たちも、同じ義務を負っています。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特に大勢の人が利用する建築物のオーナーや建築物などを適法に維持するために、場合によってはルールやプランを設定するなど、必要な措置を講じる責任があります。<br />
<br />
ルールやプランを決めるにあたり、必要な指針は国土交通大臣が定めます。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T8jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T8jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(維持保全)<br />
<dl>
<dt>第八条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d9jo">
<div class="shiro_ue">
(違反してたら)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第九条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法がらみに違反したり、建築許可につけた条件に違反した建築物やその敷地があれば、特定行政庁から次のような関係者に工事中止などの強い措置が命じられることがあります。<br />
<br />
<ul>
<li>建築主</li>
<li>工事の請負業者やその下請け業者</li>
<li>現場の管理者</li>
<li>建築物やその敷地の所有者</li>
<li>建築物やその敷地の管理者や占有者</li>
</ul><br />
工事の中止まで行かない場合でも、期限付きでその建物を解体して除去させたり、移転、改築、増築、修繕、模様替えをさせたり、建築物の使用の禁止や制限をしたり、現状を是正するようにちゃんと措置しなさい、と命じることもできます。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(違反建築物に対する措置)<br />
<dl>
<dt>第九条</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>たとえ適法とはいえない建築物であったとしても、いきなり解体しろとか、工事をやめろと特定行政庁から命じられるわけではありません。<br />
<br />
少なくとも、どんな内容の命令を受けることになるのか、その理由とともに事前に建築物の関係者に通知書が送られ、一定期間内であれば命令に対する関係者や代理人の意見書の返信ができることや、自分にとって有利な証拠を提出する機会も与えられます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>意見書を返信する代わりに、特定行政庁から通知があった日から三日以内に公開の場で自分の意見を聞いてもらう機会を設けて欲しいと要望をだすことも可能です。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁への要望が届いたら、建築物の関係者の出席する公開の場で意見を述べる機会が設けられます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の関係者が意見を述べる機会が開かれる場合、特定行政庁からどのような措置に対する意見陳述が開かれるのかと、その期日と場所をその二日前までに関係者に通知して、公告も行われます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-05jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-05jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の関係者は、意見陳述の場で、証人を出席させたり、自分に有利な証拠を提出することができます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-06jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-06jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>緊急の必要がある場合に限り、関係者への手順をふまずに、仮の使用禁止や仮の使用制限を命令されることがあります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-07jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-07jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>緊急で建築物の仮使用禁止や仮使用制限などの命令を受けたら、その日から三日以内に限り、公開で意見聴取の実施を特定行政庁に請求することができます。<br />
<br />
この場合も、関係者の出席する公開の場で意見を述べる機会が設けられ(第四項)、その期日と場所をその二日前までに関係者に通知され(第五項)、証人を出席させたり、自分に有利な証拠を提出する(第六項)ことができます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-08jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-08jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>意見聴取を行っても、やっぱり仮の命令をすることが適当だということになったら、正式な命令に切り替わります。<br />
<br />
意見徴収を行ったら、やっぱり仮の命令をすることは不適当だということになったら、その命令は取り消されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-09jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-09jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法絡みに違反して建築などの工事をしようとしていたら、緊急の場合で工事停止の命令がおぼつかなければ、それらの対応を省略して工事の停止を命じられることになります。<br />
<br />
命令の対象になるのは、建築主や工事を請け負った業者、工事現場の監理をしている人が対象となります。<br />
<br />
もし現場に命令の対象となる人がいなければ、現場で働く人に直接作業を中止するように命令できます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-10jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-10jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>工事中止などの措置を命じる相手がどうしても確認できず、かといってこのまま違反している建築物を放置してはマズイことになりそうだ、という場合は、ひとまず特定行政庁が工事中止のための措置を行うことができます。<br />
<br />
とはいえ、その場合の費用はもちろん、本来工事中止の措置を行うべき人が負担しなければなりません。<br />
<br />
また、特定行政庁が直接工事中止の措置を行わないまでも、特定行政庁から任された業者に措置を行わせることもできます。<br />
<br />
もし特定行政庁側で工事中止の措置を行うことになったら、その措置に着手する前に次の内容を公告する必要があります。<ul>
<li>工事中止の命令が出ているので、建築物の関係者は工事中止の措置を行う必要があること</li>
<li>決められた期限までに関係者が工事中止の措置を取らない場合は、特定行政庁側で工事中止の措置を行うことになること</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-11jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-11jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>工事中止などの措置が命じられたのに、建築物の関係者がその命令に従わない場合は、行政代執行法に従って特定行政庁がその措置を行うことができます。<br />
<br />
関係者が命令に従ったようなふりをして、十分に措置を完遂させなかったり、期日に間に合わせる気がない場合も、特定行政庁がその措置を行うことができます。<br />
<br />
また、特定行政庁自らが措置を行わなくても、業者らに代行して措置を行わせることもできます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-12jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-12jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法 (昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>13</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法がらみの違反のために手順をふんで工事中止などの命令をしたり、緊急性が高いためいきなり工事中止の命令を出した場合、現地でどのようなことになったのかがすぐわかるように標識を立てたり、国土交通省令で決められた方法で内容を公示する必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-13jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-13jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>13</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>14</dt><hr class="hr1">
<dd>命令を受けた敷地や建物に標識を立てることに対して、建物や敷地の所有者や管理者あるいはその占有者は設置を拒否したり、邪魔をしてはなりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-14jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-14jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>14</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の標識は、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置することができる。この場合においては、第一項又は第十項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>15</dt><hr class="hr1">
<dd>行政手続法第三章には、対象者にとって不利益な処分を受ける場合の細かな規定が決められていますが、建築基準法がらみに違反して工事中止の命令などに対してはこの規定の通りに対処する必要はありません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-15jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T9-15jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>15</dt><hr class="hr1">
<dd>第一項、第七項又は第十項の規定による命令については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<br />
<div class="kami" id="d9-2jo">
<div class="shiro_ue">
(地方の職員に緊急の監視を)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第九条の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁では、担当する市町村や都道府県の職員の中から建築監視員を任命したり、緊急な場合の工事の仮停止命令(第九条第七項)や緊急の工事中止命令を出す業務を任せる場合があります。</dd>
<div class="hosoku">緊急性のある建築基準法違反を監視して必要な緊急の命令を出す権限を与えられた役職を《建築監視員》といいます。</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T9-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築監視員)<br />
<dl>
<dt>第九条の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d9-3jo">
<div class="shiro_ue">
(違反した業者はそれぞれの法律に従って)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第九条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準法がらみの違反をして工事中止などの命令を受けるような業者に対しては、その業者を取り仕切る法律に従って特定行政庁から監督官庁である国土交通大臣や都道府県知事に通知されます。<br />
<br />
これに関わる業者とこれを取り仕切る法律は次の通りです。<ul>
<li>建築物の設計者:建築士法</li>
<li>工事監理者や工事の請負人と下請け業者:建築士法、建設業法</li>
<li>宅地建物取引業者:宅地建物取引業法</li>
<li>浄化槽の製造業者:浄化槽法</li>
</ul>
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>工事停止の命令が出るような建築基準法の違反があったと通知を受けた国土交通大臣や都道府県知事は、その業者を取り仕切りる法律に従って免許や許可を取り消したり、業務停止の処分を下したり、その他の必要な処分をします。<br />
<br />
これらの処分を下したら、通知をした特定行政庁にちゃんと処分をしたことが通知されます。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T9-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T9-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(違反建築物の設計者等に対する措置)<br />
<dl>
<dt>第九条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名又は名称及び住所その他国土交通省令で定める事項を、建築士法 、建設業法 (昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引業法 (昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法 、建設業法 、浄化槽法 又は宅地建物取引業法 による免許又は許可の取消し、業務の停止の処分その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d10jo">
<div class="shiro_ue">
(壊れそうな建築物に対して)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>構造体が傷んだり腐ったりして、そのうちに壊れて危険な建築物のオーナー側の人たちには、特定行政庁から所定の期間内に何とかするようにとの勧告を受けることになります。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>勧告しても、ちゃんとした理由もなくまともに対応しようとしない場合で、早めの対応が必要だと考えられる場合は、所定の期間内に何とかするようにとの命令を受けることになります。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>その内に壊れそうで危険だという場合どころか、すぐにも壊れそうだったり、不衛生極まりない建築物やその敷地、建築設備に関して、その所有者や管理者あるいは占有者に対しては、一定の猶予期間内に次の措置を取らなければならないと命令されることになります。<br />
<br />
命令される措置とは次の通りです<ul>
<li>撤去や移設</li>
<li>改築や増築</li>
<li>修正や模様替え</li>
<li>使用禁止や使用制限</li>
<li>その他保安上や衛生上必要と考えられる措置</li>
</ul>
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>危険だったり不衛生な建築物などに対して必要な措置を取るように勧告を受けたり、命令を受けたりする場合には次の条の規定も同じように適用します。<ul>
<li>勧告や命令に関する通知が来る(第九条第二項)</li>
<li>言い分を聞いてもらうように要望を出せる(第九条第三項)</li>
<li>公開で意見を聞いてもらえる(第九条第四項)</li>
<li>期日と場所の通知(第九条第五項)</li>
<li>証人や証拠の提出(第九条第六項)</li>
<li>極めて緊急な場合は仮で勧告や命令を(第九条第七項)</li>
<li>仮の勧告や命令が出されたら(第九条第八項)</li>
<li>仮の命令が妥当な場合は(第九条第九項)</li>
<li>ひとまず特定行政庁が(第九条第十一項)</li>
<li>勧告や命令に従わないと(第九条第十二項)</li>
<li>勧告や命令を受けると標識が立てられる(第九条第十三項)</li>
<li>標識を立てられることは拒否できない(第九条第十四項)</li>
<li>行政手続法とは別の手順で(第九条第十五項)</li>
</ul>
</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T10jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T10jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(保安上危険な建築物等に対する措置)<br />
<dl>
<dt>第十条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)について、損傷、腐食その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により第二章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第九条第二項から第九項まで及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d11jo">
<div class="shiro_ue">
(やっかいな建築物に対する命令)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>人々のためにならないやっかいな建築物のオーナー側の人たちには、その地域の議会の同意を得られた場合には、特定行政庁から所定の期間内に何とかするようにとの命令を受けることになります。<br />
<br />
命令される措置とは次の通りです<ul>
<li>撤去や移設</li>
<li>改築や増築</li>
<li>修正や模様替え</li>
<li>使用禁止や使用制限</li>
</ul>
このような命令が出されたことにより、当然起こりうると考えられる損害が発生した場合は、命令に同意した市町村がお金で補償をすることになります。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>やっかいな建物に対する使用禁止などの命令に対する補償の金額に不服がある場合、その決定を受けた日から一ヶ月以内に土地収用委員会に妥当な金額の裁決をうけられるように申請できます。<br />
<br />
この申請のための手続きは、政令で定められています。<br />
<br />
土地終了委員会に金額の裁決を受けられるように申請するのは、土地収用法第九十四条第二項に基づくものです。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T11jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T11jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(第三章の規定に適合しない建築物に対する措置)<br />
<dl>
<dt>第十一条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途(いずれも第三条第二項(第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第三章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止又は使用制限を命ずることができる。この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から一月以内に土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項 の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d12jo">
<div class="shiro_ue">
(報告と検査を)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第十二条</dt><hr class="hr1">
<dd>建築確認を受ける必要があり、政令などで安全面や防火面、衛生面に関して特に気をつける必要があるとされている建築物に対して、そのオーナー側の関係者は定期的に状況調査を行う必要があります。<br />
<br />
調査した上で、敷地や構造の傷み、腐食の具合を特定行政庁に報告する義務があります。<br />
<br />
調査は一級または二級の建築士か、建築物調査員の資格を有する人が当たる必要があり、調査の方法については国土交通省令で定められています。</dd>
<div class="hosoku">資格を持って建築物の調査を行う人を《建築物調査員》といいます。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-1jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-1jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(報告、検査等)<br />
<dl>
<dt>第十二条</dt><hr class="hr1">
<dd>第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>国や都道府県の公共施設の責任者は、その敷地や構造について、定期的に損傷や腐食、その他の劣化の状況を点検していく必要があります。<br />
<br />
また、建築主事を置く市町村の首長も点検をしなければならない対象となりますし、これらから管理の委任を受けている業者もその対象となります。<br />
<br />
なお、上記の対象となる特定建築物であっても、建築審査会において安全面や防火面、衛生面で心配がいらないとお墨付きをもらっていれば、その対象から除外できます。</dd>
<div class="hosoku">“国や都道府県の公共施設の責任者”のことを《国の機関の長等》といいます。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く。)をさせなければならない。ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>特に重要な特定建設設備のオーナーは、定期的に安全面、防火面、衛生面で問題がないかの検査を受けて、検査結果を特定行政庁に報告する義務があります。<br />
<br />
特に重要な特定建設設備とは、公共の場として使われる建築物にあるエレベーターや防火設備などを指します。<br />
<br />
調査は一級または二級の建築士か、建築物調査員の資格を有する人が当たる必要があり、調査の方法については国土交通省令で定められています。</dd>
<div class="hosoku">《昇降機》には、エレベーターやエスカレーター、荷物用のエレベーターが該当し、《昇降機等》とした場合にはゲーセンにあるような遊戯施設も該当するようです。</div>
<div class="hosoku2">《特定建築物の昇降機以外の建築設備》には、非常用照明装置、換気設備、排煙設備、給排水設備などの防火設備が該当します。</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>国や都道府県、建築主事を置く市町村の公共施設の責任者は《特定建築設備》について、定期的に安全面、防火面、衛生面で問題がないかの検査を受ける義務があります。<br />
<br />
調査は一級または二級の建築士か、建築物調査員の資格を有する人が当たる必要があり、調査の方法については国土交通省令で定められています。<br />
<br />
なお、上記の対象となる特定建築設備であっても、建築審査会において安全面や防火面、衛生面で心配がいらないとお墨付きをもらっていれば、その対象から除外できます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く。)のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>どのように建築が進められているのかを確かめるために、建築物に関して特定行政庁や建築主事、あるいは建築監視員から報告を求められることがあります。<br />
<br />
この報告には、次のような案件が含まれます。<ul>
<li>建築物の敷地、建築物の構造体、建築設備、用途について</li>
<li>建築材料や建築設備などの受け取り時や引き渡し時の状況について</li>
<li>建築物の工事計画や施工状況について</li>
<li>建築物の跡地、建築後の構造や設備について</li>
</ul><br />
調査の対象となるのは次の人たちです。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1" />
<dd>建築に関わった人々<ul>
<li>建築物やその敷地の所有者</li>
<li>建築物やその敷地の管理者や占有者</li>
<li>建築主</li>
<li>設計者</li>
<li>建築材料の製造業者</li>
<li>工事の監理者</li>
<li>工事の施工業者</li>
<li>建築物に関する調査をした人</li>
</ul>
</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1" />
<dd>指定確認検査機関(第七十七条の二十一第一項)</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1" />
<dd>指定構造計算適合性判定機関(第七十七条の三十五の五第一項)</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-5jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-5jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1" />
<dd>建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1" />
<dd>第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1" />
<dd>第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物の関係者は、次の規定を実際に行うために必要とされた場合には、証拠となる書類や帳簿などの提出を求められることがあります。<br />
<br />
特定行政庁や建築主事からは次の規定が対象となります。<ul>
<li>建築基準法がらみで適合かどうかの審査のため(第六条第四項)</li>
<li>確認審査報告書のチェックのため(第六条の二第六項)</li>
<li>完了検査の申請の確認のため(第七条第四項)</li>
<li>中間検査の申請の確認のため(第七条の三第四項)</li>
<li>建築条件の許可違反の確認のため(第九条第一項、第十項、第十三項)</li>
<li>壊れそうな建築物の対策のため(第十条第一項から第三項)</li>
<li>やっかいな建築物の対策のため(第十一条第一項、第九十条の二第一項)</li>
</ul>
<br />
建築監視員からは次の規定が対象となります。<ul>
<li>緊急の建築条件許可違反の確認のため(第九条第十項)</li>
</ul>
<br />
証拠提出を求められる建築物の関係者とは次の通りです。<ul>
<li>所有者</li>
<li>管理者若しくは占有者</li>
<li>建築主</li>
<li>設計者</li>
<li>建築材料などのメーカー関係者</li>
<li>工事監理者</li>
<li>工事施工者や建築物に関する調査をした人</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-6jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-6jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁又は建築主事にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類その他の物件の提出を求めることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事や特定行政庁からの命令に該当する建築物などには立入検査をされたり、試験をされたり、関係者に聞き取り調査されることがあります。<br />
<br />
建築主事の委任を受けた市町村や、次の場合には都道府県の職員、あるいは建築監視員からも検査や調査をされることもあります。<br />
<br />
都道府県の職員の場合<ul>
<li>建築基準法がらみで適合かどうかの審査のため(第六条第四項)</li>
<li>確認審査報告書のチェックのため(第六条の二第六項)</li>
<li>完了検査の申請の確認のため(第七条第四項)</li>
<li>中間検査の申請の確認のため(第七条の三第四項)</li>
<li>建築条件の許可違反の確認のため(第九条第一項、第十項、第十三項)</li>
<li>壊れそうな建築物の対策のため(第十条第一項から第三項)</li>
<li>やっかいな建築物の対策のため(第十一条第一項、第九十条の二第一項)</li>
</ul><br />
建築監視員の場合<ul>
<li>緊急の建築条件許可違反の確認のため(第六条第四項)</li>
</ul><br />
立入の対象となるのは次の通りです。<ul>
<li>該当する建築物</lI>
<li>建築物の敷地</lI>
<li>建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場</lI>
<li>建築工事の現場</lI>
<li>建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場</lI>
</ul><br />
検査や試験の対象となるのは次の通りです。<ul>
<li>建築物</lI>
<li>建築物の敷地</lI>
<li>建築設備</lI>
<li>建築材料</lI>
<li>建築材料等の製造に関係がある物件</lI>
<li>設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件</lI>
<li>建築物に関する調査に関係がある物件</lI>
</ul><br />
聞き取り調査の対象となるのは次の通りです。<ul>
<li>建築物若しくは建築物の敷地の所有者</lI>
<li>管理者若しくは占有者</lI>
<li>建築主</lI>
<li>設計者</lI>
<li>建築材料等のメーカー</lI>
<li>工事監理者</lI>
<li>工事施工者</lI>
<li>建築物に関する調査をした者</lI>
</ul>
<br />
とはいえ、人が住んでいる場所に立ち入る場合は、あらかじめ住んでいる人の承諾を得る必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-7jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-7jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項、第六条の二第六項、第七条第四項、第七条の三第四項、第九条第一項、第十項若しくは第十三項、第十条第一項から第三項まで、前条第一項又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁には、確認したことや建築基準法がらみで行った処分に関する台帳や、建築物などの調査結果や検査の報告をまとめた台帳がとりまとめられています。<br />
<br />
これらの台帳は特定行政庁で保存されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-8jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-8jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第一項及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁でとりまとめられて、保存されている台帳に関して、どのような内容を記載し、いつまで保存しなければならないかなど、必要な事項は国土交通省令に規定があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-9jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-9jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<br />
<div class="kami" id="d12-02jo">
<div class="shiro_ue">
(建築物調査員の資格者証)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第十二条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>次のどちらかに該当する人には建築物調査員として国土交通大臣から資格者証が交付されます。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>安全、防火、衛生面における建築物などの定期調査や特定建設設備などの定期検査に関する講習を受けて、国土交通省令で定める課程を修了した人</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>第一号の課程を修了した人と同等以上の専門的な知識と能力を有すると国土交通大臣から認定された人</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(建築物調査員資格者証)<br />
<dl>
<dt>第十二条の二</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>前条第一項の調査及び同条第二項の点検(第三項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>たとえ国土交通省令で定める課程を修了したり、それと同等の知識や能力を有すると認められる場合であっても、次に該当する場合は国土交通大臣から資格者証の交付を受けられない場合があります。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>未成年者</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>成年被後見人や被保佐人</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法がらみで刑を受けている人や、刑が終わったり刑の猶予があってから二年が経っていない人</dd>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>次の項に該当して建築調査員資格者証を返納させられることになってから一年が経っていない人</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-02-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-02-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>未成年者</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>成年被後見人又は被保佐人</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者</dd>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>次項(第二号を除く。)の規定により建築物調査員資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物調査員の資格を獲得しても、次に該当する場合は国土交通大臣にその資格者証を返納しなければなりません。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法やこれに関連する命令の規定に違反した場合</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>成年被後見人や被保佐人になった場合や、建築調査員資格者証を返納させられることになってから一年が経っていないことが判明した場合</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>調査等に関して不誠実な行為をした場合</dd>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>虚偽の申告や不正をして建築物調査員資格者証の交付を受けた場合</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-02-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-02-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>前項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>調査等に関して不誠実な行為をしたとき。</dd>
<dt> 四</dt><hr class="hr1">
<dd>偽りその他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けたとき。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物調査員資格者証の交付の手続や関連する事項についての詳細は、国土交通省令に規定されています。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-02-4jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T12-02-4jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<br />
<div class="kami" id="d12-03jo">
<div class="shiro_ue">
(建築設備等検査員の資格者証)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十二条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築設備等検査員の資格者証にはいくつかの種類があり、詳しくは国土交通省令で定められています。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築設備等検査員の資格者証の種類によって、重要な特定建設設備の定期検査を受け持つ資格(第十二条第三項)や国や地方自治体が所有する特定建設設備の定期検査を受け持つ資格(第十二条第四項)といったランク付けを国土交通省令に従って設定します。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築設備等検査員の資格者証は国土交通大臣から交付されますが、資格者証の交付を受けるには次のいずれかに該当する必要があります。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>検査などに関する講習を受けて、国土交通省令に則り資格者証のランクに即した課程を修了した人</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一号の課程を修了した人と同等以上の専門的な知識と能力を有すると国土交通大臣から認定された人</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築物調査員の資格者証を受けられない場合の規定(第十二条の二第二項)、資格者証を返納しなければならない場合の規定(第十二条の二第三項)、資格者証に関する詳細についての規定(第十二条の二第四項)は、建築設備等検査員の資格者証の場合も同じように適用します。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T12-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
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<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T12-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(建築設備等検査員資格者証)<br />
<dl>
<dt>第十二条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「次条第三項」と、同条第三項第三号中「調査等」とあるのは「次条第二項に規定する検査等」と読み替えるものとする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d13jo">
<div class="shiro_ue">
(身分証明書を見せなさい)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事や建築監視員が建築物の立入調査や聞き取り調査をする場合(第十二条第七項)は、身分証明書を身につけて、関係者に提示する必要があります。<br />
<br />
特定行政庁の命令や、建築主事から委任を受けた地方自治体の職員も同様に身分証明書の提示が必要です。<br />
<br />
緊急の場合の工事の停止命令をする場合(第九条の二)の建築監視員も同様に身分証明書の提示が必要です。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事や建築監視員には立入調査や聞き取り調査の権限(第十二条第七項)を与えられていますが、あくまでも建築に関する調査であって、犯罪捜査などをするための権限ではありません。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T13jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T13jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(身分証明書の携帯)<br />
<dl>
<dt>第十三条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事、建築監視員若しくは特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第十二条第七項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第九条の二(第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第十二条第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d14jo">
<div class="shiro_ue">
(トップが助言や援助が必要な場合は)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事を置く市や町のトップは、建築基準法がらみで助言や援助が必要な場合は都道府県知事や国土交通大臣の力を借りることができます。<br />
<br />
都道府県知事が建築基準法がらみで助言や援助が必要な場合は国土交通大臣の力を借りることができます。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準法がらみで勧告や助言、援助あるいは必要な参考資料の提供が必要と判断したら、国土交通大臣は特定行政庁に手を差し伸べることができます。<br />
<br />
同じように都道府県知事は建築主事を置く市町村のトップに手を差し伸べることができます。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T14jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T14jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(都道府県知事又は国土交通大臣の勧告、助言又は援助)<br />
<dl>
<dt>第十四条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d15jo">
<div class="shiro_ue">
(建築基準法がらみの届けと統計)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十五条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主として、建築物を建築するために建築届けの手続きをする場合は、建築主事を通じて都道府県知事に届けを出します。<br />
<br />
同じように、建築物を解体撤去するために建築物除却届けの手続きをする場合も、建築主事を通じて都道府県知事に届けを出します。<br />
<br />
これらの届けは、床面積が10㎡を超える場合は必ず行う必要があります。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>次の規定に該当する工事の場合は、所管する都道府県知事に直接届けを出す必要があり、所管するのが市町村長の場合はそこを通じて都道府県知事に届けを出してください。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>増築や改築による建築物の耐震改修計画を認定してもらうの場合(耐震改修促進法第十七条第一項)、届出先となる所管行政庁は、耐震改修促進法第二条第三項に規定されています。</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>《防災再開発促進地区》に該当する区域で建築物の建替計画を認定してもらう場合(密集市街地整備法第四条第一項)、届出先となる所管行政庁は、その項に規定されています。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>火災や、地震、風水害などの自然災害のせいで建築物に被害が出たり、そのせいで撤去しなければならなくなったら、その建築物があった市町村の長は都道府県知事に建築物の状況を報告する必要があります。<br />
<br />
とはいえ、被害を受けた建築物の面積が10㎡以下の場合は、報告の必要はありません。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>火災や自然災害による建築被害に関する届け出や報告に基づき都道府県知事は統計報告をまとめ、国土交通省令の定める期間保存されます。<br />
<br />
まとめられた統計報告は国土交通大臣に送られます。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この条に出てくる届け出や報告の作成方法や手続きに関する詳しいことは国土交通省令で決められています。</dd>
<div class="hosoku">通称“耐震改修促進法”の正式名称は、《建築物の耐震改修の促進に関する法律》といいます。</div>
<div class="hosoku2">通称“密集市街地整備法”の正式名称は、《密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律》といいます。</div>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T15jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T15jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(届出及び統計)<br />
<dl>
<dt>第十五条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定にかかわらず、同項の建築物の建築又は除却が第一号の耐震改修又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。</dd>
<dt> 一</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築物の耐震改修の促進に関する法律 (平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項 の規定により建築物の耐震改修(増築又は改築に限る。)の計画の認定を同法第二条第三項 の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修</dd>
<dt> 二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>密集市街地整備法第四条第一項 の規定により建替計画の認定を同項 の所管行政庁に申請する場合の当該建替え</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。ただし、当該滅失した建築物又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都道府県知事は、前三項の規定による届出及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。</dd>
<dt>5</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前各項の規定による届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続は、国土交通省令で定める。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<br />
<div class="kami" id="d15-2jo">
<div class="shiro_ue">
(報告や検査など)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十五条の二<span class="point2">難文</span></dt>
<hr class="hr1" />
<dd>この法律の目的である、国民の生命と健康と財産を守り、社会全体を幸福にするために必要ということになれば、建築物の関係者には国土交通大臣から次のような協力を要請されることがあります。<br />
<br />
対象となる建築物の関係者とは次のような人たちです。<ul>
<li>建築物やその敷地の所有者、管理者、占有者</li>
<li>建築主、設計者</li>
<li>建築材料などのメーカー</li>
<li>工事監理者、工事施工者</li>
<li>建築物に関する調査をした人</li>
<li>《型式適合認定》を受けた人</li>
《形式適合認定》について詳しくは下記の条文に記載されています。<ul>
<li>型式適合認定(第六十八条の十第一項の)</li>
<li>構造方法等の認定(第六十八条の二十五第一項)</li>
<li>特殊構造方法等認定(第六十八条の二十六)</li>
</ul>
</ul>
<br />
要請される協力とは次の通りです。<ul>
<li>以下の建築に関する報告、帳簿や書類などの提出</li>
<ul>
<li>建築物の敷地や構造に関して</li>
<li>建築設備や用途い関して</li>
<li>建築材料等の受取や引渡しの状況に関して</li>
<li>建築工事の計画や施工の状況に関して</li>
<li>建築物に対する調査の状況報告に関して</li>
</ul>
<br />
<li>次の場所へ国土交通省職員の立入調査</li>
<ul>
<li>建築物やその敷地</li>
<li>建築材料のメーカーの工場、営業所、事務所、倉庫など</li>
<li>建築工事の現場</li>
<li>建築物に関する調査をした人の営業所、事務所など</li>
<li>型式適合認定等を受けた人の事務所など</li>
</ul>
<br />
<li>次を対象とする検査や試験</li>
<ul>
<li>建築物やその敷地</li>
<li>建築設備や建築材料</li>
<li>建築材料などの製造に関係するもの</li>
<li>設計図書や建築工事に関係するもの</li>
<li>建築物の調査に関係するもの</li>
<li>型式適合認定等に関係するもの</li>
</ul>
<br />
<li>関係者への聞き取り調査</li>
</ul>
<br />
<br />
とはいえ、人が住んでいる場所に立ち入る場合は、あらかじめ住んでいる人の承諾を得る必要があります。
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>立入検査をする国土交通省の職員は、身分証明書を携帯し、関係者に提示する必要があります。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>立入調査や聞き取り調査の権限を与えられていますが、あくまでも建築に関する調査であって、犯罪捜査などをするための権限ではありません。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T15-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T15-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(報告、検査等)<br />
<dl>
<dt>第十五条の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは第六十八条の十第一項の型式適合認定、第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定若しくは第六十八条の二十六の特殊構造方法等認定(以下この項において「型式適合認定等」という。)を受けた者に対し、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料等の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況若しくは建築物に関する調査の状況に関する報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫その他の事業場、建築工事場、建築物に関する調査をした者の営業所、事務所その他の事業場若しくは型式適合認定等を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書その他建築物に関する工事に関係がある物件、建築物に関する調査に関係がある物件若しくは型式適合認定等に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、若しくは建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若しくは型式適合認定等を受けた者に対し必要な事項について質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d16jo">
<div class="shiro_ue">
(国土交通大臣や都道府県知事への報告)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十六条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>建築基準法を守るために必要であれば、国土交通大臣から特定行政庁に対して、都道府県知事から建築主事に対して、必要な報告や統計資料の提出を求められることがあります。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T16jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T16jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(国土交通大臣又は都道府県知事への報告)<br />
<dl>
<dt>第十六条</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d17-01jo">
<div class="shiro_ue">
(違反したり、ちゃんと処分やらない特定行政庁に対して)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第十七条</dt><hr class="hr1">
<dd>国民や国家の利害に影響を及ぼす状況の建築物に関して、都道府県や市町村の建築主事が建築基準法がらみに違反した処分をした場合、国土交通大臣から都道府県知事や市町村長に対して期限内にその建築主事が違反を正すような命令を行うように指示がなされます。<br />
<br />
建築主事が建築基準法がらみに即した処分をする気が無い場合は、建築主事が法に則った処分をさっさと行うように指示がなされます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(特定行政庁等に対する指示等)<br />
<dl>
<dt>第十七条</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県又は市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>人の命や身体に危害及ぼすおそれのある建築物に対して、都道府県の建築主事が建築基準法がらみに違反した処分をした場合、国土交通大臣から都道府県知事に対して期限内にその建築主事が違反を正すような命令を行うように指示がなされます。<br />
<br />
建築主事が建築基準法がらみに即した処分をする気が無い場合は、建築主事が法に則った処分をさっさと行うように指示がなされます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、都道府県の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>人の命や身体に危害及ぼすおそれのある建築物に対して、市町村の建築主事が建築基準法がらみに違反した処分をした場合、都道府県知事から市町村長に対して期限内にその建築主事が違反を正すような命令を行うように指示がなされます。<br />
<br />
建築主事が建築基準法がらみに即した処分をする気が無い場合は、建築主事が法に則った処分をさっさと行うように指示がなされます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、市町村の建築主事の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の建築主事がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事がちゃんと指示をしない場合は、代わりに国土交通大臣がその指示をすることになります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣から指示が来たら、正当な理由がない限り、都道府県知事や市町村長はその指示に従わなければなりません。<br />
<br />
都道府県知事から指示が来たら、正当な理由がない限り、市町村長はその指示に従わなければなりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-05jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-05jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣や都道府県知事から命令が来たら、建築主事はその命令に従わなければなりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-06jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-06jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県又は市町村の建築主事は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの規定による指示に基づく都道府県知事又は市町村の長の命令に従わなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7<span class="point2">難文</span></dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事の違反を正すための命令を行うように指示したにもかかわらず、期限が来ても知事や市長らが指示に従わない場合、《社会資本整備審議会》に本当に正当な理由がないのかを確かめる必要があります。<br />
<br />
建築主事の違反を正すための命令を、期限が来ても知事や市長らがちゃんと指示をしない場合も、《社会資本整備審議会》に本当に正当な理由がないのかを確かめる必要があります。<br />
<br />
その結果、正当な理由が見当たらない、ということになったら、違反を正すための措置を国土交通大臣が直接行うことになります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-07jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-07jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合又は都道府県若しくは市町村の建築主事が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による国土交通大臣の指示に基づく都道府県知事若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>国民や国家の利害に影響を及ぼす状況の建築物に関して、都道府県知事や市町村長が建築基準法がらみで違反している場合、期限を決めて知事や市長らに必要な措置をさっさと行うように国土交通大臣から指示されることになります。<br />
<br />
知事や市長らが建築基準法がらみに即した処分をする気がない場合も、期限を決めて知事や市長らに必要な措置をさっさと行うように国土交通大臣から指示されることになります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-08jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-08jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、都道府県知事若しくは市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>人の命や身体に危害及ぼすおそれのある建築物に対して、都道府県知事が建築基準法がらみで違反した場合、期限を決めて知事に必要な措置をさっさと行うように国土交通大臣から指示されることになります。<br />
<br />
都道府県知事が建築基準法がらみに即した処分をする気が無い場合、期限を決めて知事に必要な措置をさっさと行うように国土交通大臣から指示されることになります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-09jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-09jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>人の命や身体に危害及ぼすおそれのある建築物に対して、市町村長が建築基準法がらみで違反した場合、期限を決めて市町村長に必要な措置をさっさと行うように都道府県知事から指示されることになります。<br />
<br />
市町村長が建築基準法がらみに即した処分をする気が無い場合、期限を決めて必要な措置をさっさと行うように都道府県知事から指示されることになります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-10jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-10jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、市町村の長がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>
第8項や第9項の場合でも、国土交通大臣から指示が来たら、正当な理由がない限り、都道府県知事や市町村長はその指示に従わなければなりません。<br />
<br />
第10項の場合でも、都道府県知事から指示が来たら、正当な理由がない限り、市町村長はその指示に従わなければなりません。<br />
<br />
第10項の場合でも、都道府県知事がちゃんと指示をしない場合は、代わりに国土交通大臣がその指示をすることになります。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-11jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-11jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>第四項及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。この場合において、第五項中「前各項」とあるのは、「第八項から第十項まで又は第十一項において準用する第四項」と読み替えるものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事や市町村長が建築基準法に違反して、いつまでたっても国土交通大臣からの指示に従わない場合、《社会資本整備審議会》に本当に正当な理由がないのかを確かめる必要があります。<br />
<br />
その結果、正当な理由が見当たらない、ということになったら、違反を正すための措置を国土交通大臣が直接行うことになります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T17-12jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T17-12jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>国土交通大臣は、都道府県知事又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
<div class="hosoku">《社会資本整備審議会》とは、いわゆる有識者会議のことかと思われます。</div>
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d18jo">
<div class="shiro_ue">
(建築確認や検査などの手続きの特例)
</div>
<div class="shiro">
<dl><dt>第十八条</dt><hr class="hr1">
<dd>国や都道府県、建築主事がいる市町村が行う建築物に対して、次の対応は必要ありません。<ul>
<li>建築確認の確認済証の発行を受ける(第六条)</li>
<li>指定確認検査機関に建築確認を受ける(第六条の二)</li>
<li>構造計算適合性判定を受ける(第六条の三)</li>
<li>認定を受けた建築物などの確認申請(第六条の四)</li>
<li>完了検査を受ける(第七条)</li>
<li>指定確認検査機関に完了検査を受ける(第七条の二)</li>
<li>工事の途中には中間検査を受ける(第七条の三)</li>
<li>指定確認検査機関に中間検査を受ける(第七条の四)</li>
<li>緩和された建築物の規定(第七条の五)</li>
<li>確認済証を受ける(第七条の六)</li>
<li>築基準法がらみに違反したら(第九条)</li>
<li>地方職員の緊急監視(第九条の二)</li>
<li>違反した業者はそれぞれの法律に従う(第九条の三)</li>
<li>壊れそうな建築物に対して(第十条)</li>
<li>工事中でも安全だと認められた場合(第九十条の二)</li>
</ul>
<br />
これらの建築物については下記の各項の規定が適用となります。
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-01jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-01jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物に対する確認、検査又は是正措置に関する手続の特例)<br />
<dl>
<dt>第十八条</dt><hr class="hr1">
<dd>国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第二十五項までの規定に定めるところによる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事のいるエリアの公共施設は、その施設の責任者が建築工事に入る前に建築プランを建築主事に通知しておく必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-02jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-02jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>2</dt><hr class="hr1">
<dd>第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事に通知しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の建築プランの通知を受け取った建築主事は、建築基準法がらみで違反がないかを審査して、そのプランが適法と認められたら確認済証が交付されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-03jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-03jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>3</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の四第一項第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項及び第十四項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の建築プランを審査するにあたって特定構造計算基準だの特定増改築構造計算基準だのの審査が必要となったら、都道府県知事に適合かどうかの判定を受ける必要があります。<br />
<br />
とはいえ比較的容易な内容であれば、判定できる要件を持つ建築主事が建築確認の審査をするのであれば、わざわざ知事の判定を受ける必要はありません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-04jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-04jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>4</dt><hr class="hr1">
<dd>国の機関の長等は、第二項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの前項に規定する審査を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち前項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)又は特定増改築構造計算基準(同項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る。)に適合するかどうかを第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事が前項に規定する審査をする場合は、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>特定構造計算基準だの特定増改築構造計算基準だのの審査が必要な公共施設の建築プランの通知を受けて、建築主事に建築確認を任せる場合、都道府県知事は、この案件の構造計算の適合性を同じ建築主事に両方とも任せることはできません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-05jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-05jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>5</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事が第三項に規定する審査をするときは、当該建築主事を当該通知に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>一般的ではない構造の公共施設の建築プランに対して、適合性の判断をするために必要であれば、都道府県知事から構造計算の専門家に意見を聞くべきです。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-06jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-06jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>6</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>特定構造計算基準だの特定増改築構造計算基準だのの判定が必要な建築プランの通知を受けた都道府県知事は、その施設の責任者に対して十四日以内に判定結果を記載した通知書を発行しなければなりません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-07jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-07jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>7</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、第四項の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>合理的な理由があって十四日以内に建築プランの判定ができそうにない場合、都道府県知事は公共施設の責任者に通知書を送り、判定に時間がかかる理由と延期の見込み日程を伝えてください。<br />
<br />
延期できる期限は三十五日以内です。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-08jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-08jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>8</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、前項の場合(第四項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定を求められた場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、前項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>合理的な理由があって構造計算の基準などの判定ができない場合、都道府県知事は十四日以内に公共施設の責任者に通知を送り、理由をそえて判定ができないことを伝える必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-09jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-09jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>9</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事は、第七項の場合において、第四項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第七項の期間(前項の規定により第七項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事から適合という判定結果の通知を受けた公共施設の責任者は、建築確認の審査をする建築主事にこの通知書を提出してください。<br />
<br />
通知書の提出はコピーでもかまいませんし、そもそも建築確認の審査結果が不適合だった場合はわざわざ通知書の提出にはおよびません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-10jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-10jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>10</dt><hr class="hr1">
<dd>国の機関の長等は、第七項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項の規定による審査をする建築主事に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該建築物の計画に係る第十四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>都道府県知事から適合という判定結果の通知を受けた公共施設の責任者は、建築確認の審査期限の三日前までに通知書を提出する必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-11jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-11jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>11</dt><hr class="hr1">
<dd>国の機関の長等は、前項の場合において、第三項の期間(第十三項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書又はその写しを当該建築主事に提出しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>地方公共団体の施設の建築プランにおいて構造計算適合性判定が必要な場合は、適合性の判定を受けてもらい、適合の通知書を受け取らなければ建築主事から確認済証の交付を受けることができません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-12jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-12jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>12</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第四項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第十項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>13</dt><hr class="hr1">
<dd>特定構造計算基準に適合性を判定する必要がある公共施設の建築プランに関して、所定の期間内に確認済証の交付が難しい場合は、最大三十五日まで期間を延長することができます。<br />
<br />
期間を延長する場合、いつまで延長するかと、延長する理由を添えて公共施設の責任者に通知書を届ける必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-13jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-13jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>13</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>14</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の建築プランだというのに建築基準法に適合できないと建築主事が判断したら、適合ではないことを理由をそえて公共施設の責任者に通知します。<br />
<br />
公共施設の建築プランだというのに建築基準法に適合するかどうか建築主事が判断できない場合、判断できないことを理由をそえて公共施設の責任者に通知します。<br />
<br />
これらの通知は、建築確認の回答期限までに行います。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-14jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-14jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>14</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>15</dt><hr class="hr1">
<dd>建築確認の確認済証を受けなければ、公共施設の建築プランにそった工事を進めることはできません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-15jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-15jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>15</dt><hr class="hr1">
<dd>第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>16</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の建築プランにそった工事が完了したら、四日以内にその施設の責任者から建築主事に完了したことを通知する必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-16jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-16jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>16</dt><hr class="hr1">
<dd>国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>17</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の責任者からの工事完了の通知が届くと、七日以内に建築主事が建築基準法がらみで適合しているかどうかの検査をしてくれます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-17jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-17jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>17</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>18</dt><hr class="hr1">
<dd>建築基準法がらみで適合している公共施設と認められたら、建築済証が発行されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-18jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-18jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>18</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>19</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の建築プランに工事の途中でも検査が必要な特定工程(第七条の三)が含まれている場合は、その工程の工事が終わる度に、建築主事への通知が必要です。<br />
<br />
この通知は、工程部分の工事が終わってから四日以内建築主事に届くようにする必要があります。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-19jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-19jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>19</dt><hr class="hr1">
<dd>国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事に通知しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>20</dt><hr class="hr1">
<dd>特定工程が含まれる公共施設の工事で、その工程部分が終わったことを建築主事に通知を届けたら、それから四日以内に該当部分に対する建築基準法がらみの検査が行われます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-20jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-20jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>20</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事が前項の規定による通知を受けた場合においては、建築主事等は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>21</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の特定工程に対する建築基準法がらみの検査をして適合と認められたら、国土交通省令に従って、中間検査の合格証が公共施設の責任者に交付されます。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-21jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-21jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>21</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事等は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>22</dt><hr class="hr1">
<dd>中間検査の合格証が交付されなければ、公共施設の建築工事の続きを進めることが許されません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-22jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-22jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>22</dt><hr class="hr1">
<dd>特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>23</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の工事において、特定工程が含まれているために中間検査を受けたことにより、建築基準法がらみで適合が認められれば、その後の中間検査や完了検査において同じところを何度も検査を受ける必要はありません。</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-23jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-23jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>23</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事等は、第二十項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第十七項又は第二十項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>24</dt><hr class="hr1">
<dd>特殊建築物の対象となる公共施設を新築した場合、完了検査を受けて検査済証をもらうまで、建物の使用はできません。<br />
<br />
避難施設を含む公共施設の場合は、増築や改築、移転、大規模な修繕や模様替えの場合も、検査済証をもらうまで、建物の使用はできません。<br />
<br />
木造二階建以上か、三階建以上の公共施設も対象となります。<br />
<br />
例外として、次のケースは検査済証をもらう前でも建物の使用が可能です。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>安全で、防火や避難に支障がないと特定行政庁がお墨付きを与えてもらった場合</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>安全で、防火や避難に支障がないという建築主事からのお墨付きを与えてもらうために、国土交通大臣が決めた基準に適合していることを認めてくれた場合</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>完了検査を受けるための通知をしたのに、七日以上たってしまった場合</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-24jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-24jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>24</dt><hr class="hr1">
<dd>第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第十八項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。</dd>
<dt> 一</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁が、安全上、防火上又は避難上支障がないと認めたとき。</dd>
<dt> 二</dt><hr class="hr1">
<dd>建築主事が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。</dd>
<dt> 三</dt><hr class="hr1">
<dd>第十六項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。</dd>
</dl></div></div>
<br />
<dt>25</dt><hr class="hr1">
<dd>公共施設の建築物が次の規定に該当すると管轄する特定行政庁が認めた場合、そのことは直ちに施設の責任者に通知され、必要な措置を取るように要請されます。<ul>
<li>建築基準法がらみや、建築許可条件に違反している場合(第九条第一項)</li>
<li>建築物が壊れそうだったり、不衛生極まりない場合(第十条第一項、第三項)</li>
<li>安全性に問題があったり、防火や避難上の支障がある場合(第九十条の二第一項)</li>
</ul>
</dd>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-25jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbunS">原文</span></div>
</div>
<div id="T18-25jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiroS">
<dl>
<dt>25</dt><hr class="hr1">
<dd>特定行政庁は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物又は建築物の敷地が第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。</dd>
</dl></div></div>
<br /><br />
</dl></div>
<div class="ori">
<span class="serialFrame"><script language = "javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
</div></div>
<div class="kami" id="d18-2jo">
<div class="shiro_ue">
(公共施設の構造計算適合性判定を指定機関にも)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十八条の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都道府県知事は、構造計算適合性判定を国土交通大臣や都道府県知事の指定を受けた機関に任せることができます。<br />
<br />
構造計算適合性判定について関係する条文は、第六条の三第一項と第十八条条第四項に規定されています。<br />
<br />
都道府県知事が機関を指定することについて関係する条文は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までに規定されています。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都道府県をまたいで関わる建築に対しては、国土交通大臣から指定を受けた機関に任せる必要があります。<br />
<br />
一つの都道府県内だけに関わる建築に対しては、国土交通大臣から指定を受けた機関でも、その都道府県知事から指定を受けた機関でもどちらに任せてもかまいません。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定機関に特定構造計算の適合性判定を部分的に任せたら、その部分の判定に都道府県知事は関わらないようにします。<br />
<br />
指定機関に特定構造計算の適合性判定を一式全て任せたら、全ての判定に都道府県知事は関わらないようにします。</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指定機関に特定構造計算の適合性判定を任せた場合、これに関連する次の条文で「都道府県知事が」とある部分は「指定機関が」というように変更して解釈してください。<ul>
<li>構造計算適合性判定(第六条の三第一項第三項から第六項)</li>
<li>公共施設のに対する特定構造計算の審査(第十八条第四項、第六項から第九項)</li>
</ul></dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-2jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T18-2jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定の実施)<br />
<dl>
<dt>第十八条の二</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定する者に、第六条の三第一項及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることができる。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、一の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。
</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>都道府県知事は、第一項の規定による指定を受けた者に構造計算適合性判定の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該構造計算適合性判定の全部又は一部を行わないものとする。
</dd>
<dt>4</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条の三第一項及び第三項から第六項まで並びに前条第四項及び第六項から第九項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="kami" id="d18-3jo">
<div class="shiro_ue">
(建築確認申請に関する指針)
</div>
<div class="shiro">
<dl>
<dt>第十八条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、公正で的確な審査を実施するために、指針を設けます。<br />
<br />
指針を設ける審査とは次の通りです。<ul>
<li>型式適合認定を受けた建築材料による建築申請に対する審査(第六条第四項)や、建築基準関係規定に対する審査(第十八条第三項)</li>
<li>指定機関による確認審査(第六条の二第一項)</li>
<li>構造計算適合性判定(第六条の三第一項、第十八条第四項)に関する審査</li>
<li>中間検査に関する審査(第七条の三第四項、第七条の四第一項、第十八条第二十項)</li>
</ul>
</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>審査実施のための指針を決まったり、変更されたらすぐ国土交通大臣から公表されます。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>指針が示されたら、審査はこれにそって行う必要があります。</dd>
</dl>
</div>
<div class="ori">
<div onclick="obj=document.getElementById('T18-3jo').style; obj.display=(obj.display=='none')?'block':'none';">
<span class="genbun">原文</span></div>
<span class="serialFrame"><script language="javascript">
<!--
Serial = Serial + 1 ;
document.write(Serial);
//-->
</script></span>
<div id="T18-3jo" style="clear: both; display: none;">
<div class="ori_shiro">
(確認審査等に関する指針等)<br />
<dl>
<dt>第十八条の三</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、第六条第四項及び第十八条第三項(これらの規定を第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項(第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項、第七条の二第一項及び第十八条第十七項(これらの規定を第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査並びに第七条の三第四項、第七条の四第一項及び第十八条第二十項(これらの規定を第八十七条の二及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条及び第七十七条の六十二第二項第一号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。</dd>
<dt>2</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。</dd>
<dt>3</dt>
<hr class="hr1" />
<dd>確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。</dd>
</dl>
</div>
</div>
</div>
</div>
<a href="https://kami-kenkiho.blogspot.com/2017/04/blog-post.html"><div class="home-listNext">第二章 建物の敷地、建物の構造、建築設備について</div></a>
<hr class="hr1">
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